役員社宅の敷金礼金は経費になる?仕訳はどうなる?

法人税

役員社宅の敷金礼金
って経費になる?
仕訳はどうなる?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

役員社宅制度を導入しようとすると、色々な疑問が出てきますよね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。

Q. 役員社宅の敷金・礼金は会社の経費になる?

A. 敷金は「資産」、礼金は金額等によります。

まず、敷金(保証金)については、家主に、家賃の滞納や退去時の修繕費等に備えて預けているだけのお金ですので、経費にならず「資産」になります。
「敷金」や「差入保証金」といった勘定科目を使うのが、一般的ですね。

一方、礼金については、次のとおり。
その金額が「20万円未満か?以上か?」で異なります。
(※礼金とは、家主へ支払う謝礼のようなもので返還されないお金です)

  • 礼金が20万円未満の場合
    経費計上OKです。
    勘定科目は、「支払手数料」や「地代家賃」が一般的ですね。
  • 礼金が20万円以上の場合
    繰延資産として「資産」に計上して、一定の年数で経費にしていきます。

礼金は、本来は繰延資産なんですが…
「20万円未満であれば、もう一括して経費にしていいよ」
という感じですね。
もちろん、一括して経費にせず、繰延資産として処理してもOKです。

なお、敷金のうち、あらかじめ返還されないことが決まっている部分(敷引き)があることもあります。その場合は、礼金に含めて処理していきましょう。
(※礼金と合算して、「20万円未満か?以上か?」の判定などをしていくということです)

その他、返還されない
権利金等がある場合も
敷引きと同様ですね。

一定の年数って何年?

ところで…
礼金を繰延資産として処理
する場合の一定の年数って
具体的には何年?

契約期間が5年未満で更新時に更新料等を再度支払う必要がある場合には「契約期間」、それ以外は「5年」になります。
なお、契約期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨ててOKです。

いずれにしても、礼金については、その金額や契約期間などで取扱いが異なります。
その点、ご注意ください。

契約更新時に支払う更新料は?

ちなみに、
契約更新時に支払う更新料も、礼金と同じ取扱いになります。
支払ったときに、礼金と同じように処理していくということですね。
ご参考までに。

…で、仕訳はどうなる?

次のとおりです。

敷金

前提条件
・敷金:20万円
・敷引きなし

借方科目金額貸方科目金額
敷金
(差入保証金)
200,000円現金預金200,000円

貸借対照表では、通常、「投資その他の資産」に表示されますね。
また、ただ「預けているだけ」ですので、消費税に関しては“不課税”です。

登録する際は、補助科目についても設定しておくようにしましょう。

なお、退去時に、修繕費等として敷金の一部が徴収されることがあります。
その場合は、その時に、その徴収された金額を「修繕費」等として経費にすればOKです。

まずは、敷金全額を
資産計上するという
ことですね。

礼金が15万円で一括して経費にする場合

借方科目金額貸方科目金額
支払手数料
(地代家賃)
150,000円現金預金150,000円

損益計算書では、通常、「販売費及び一般管理費」に表示されますね。

また、役員社宅は居住用ですので、消費税に関しては“非課税仕入れ”です。
課税仕入れには該当しませんので、ご注意を。

礼金が30万円で繰延資産として処理する場合

前提条件
・礼金:30万円
・契約期間:6年

礼金を繰延資産に計上するとき

借方科目金額貸方科目金額
長期前払費用300,000円現金預金300,000円

貸借対照表では、そのまま「繰延資産」に表示されます。

また、先ほどと同様、
消費税に関しては、“非課税仕入れ”です。

繰延資産とする場合は
固定資産台帳への登録
もお忘れなく。

礼金を償却するとき 

契約期間が6年なので、5年で経費にしていきます。
月割で均等に、礼金を支払った事業年度から経費にしていきましょう。
(※特殊なケース以外は、支払った事業年度からでOKです)

なお、freeeなどの場合は、
固定資産台帳に登録していれば、自動で計算・仕訳をしてくれますね。

支払った事業年度

・支払った日から事業年度末までが、12ヶ月の場合
償却額:30万円 × 12ヶ月/60ヶ月(5年)=6万円
※1ヶ月未満の端数は1ヶ月としてください。

借方科目金額貸方科目金額
長期前払費用償却60,000円長期前払費用60,000円

・支払った日から事業年度末までが、6ヶ月の場合
償却額:30万円 × 6ヶ月/60ヶ月(5年)=3万円

借方科目金額貸方科目金額
長期前払費用償却30,000円長期前払費用30,000円
翌事業年度以降

・その事業年度が12ヶ月の場合
償却額:30万円 × 12ヶ月/60ヶ月(5年)=6万円
※ただし、この金額より未償却額(まだ経費にしていない金額)の方が少ない場合には、未償却額となります。

借方科目金額貸方科目金額
長期前払費用償却60,000円長期前払費用60,000円

いずれの場合も、
損益計算書では、通常、「販売費及び一般管理費」に表示されますね。

また、勘定科目については、「支払手数料」や「地代家賃」などでもOKです。
一貫性を持って選択していきましょう。

ちなみに…
消費税は、“不課税”。
消費税には関係ない
取引です。

まとめ

今回は、『役員社宅の敷金礼金は経費になる?仕訳はどうなる?』について解説しました。

敷金や敷引き、礼金に更新料…
役員社宅制度を導入しようとすると、色々な疑問が出てきますよね。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 敷金は「預けている」だけなので、経費にならず資産になる。
  • 勘定科目は「敷金」「差入保証金」など。
  • 礼金は、20万円未満であれば経費計上OK!
  • 勘定科目は「支払手数料」「地代家賃」など。
  • ただし、20万円以上の場合は、繰延資産として一定の年数で経費にする。
  • 繰延資産として計上するときは「長期前払費用」
  • 経費にするときは「長期前払費用償却」
  • なお、「支払手数料」「地代家賃」でもOKです。

礼金の振込明細書や
領収書などの保管も
お忘れなく。

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