
倒産防止共済に加入する
と、どういうメリットが
あるんだろう?節税にな
るって聞いたんだけど?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
倒産防止共済、、、
気になる制度ですね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。
そもそも倒産防止共済とは?
倒産防止共済とは、突然の取引先の倒産という「もしも」のときに、連鎖倒産や経営難から中小企業を守ろうとする国の制度(中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度)です。
経営セーフティ共済ともいわれます。
加入対象者は、1年以上事業を継続している個人事業主や会社などの中小企業。
「1年以上事業を継続」なので、創業初年度は加入できません。
ただし、個人事業主の法人成りの場合は、事業の全部譲渡や役員登記など一定の要件を満たすことで加入することができます。
(※詳しくは、共済サポートnaviの『経営セーフティ共済の加入資格』や『よくあるご質問(FAQ)』をご確認ください)
ちなみに、医療法人は加入できませんのでご注意を。

本来の目的は、連鎖倒産を
防ぐことなんですね。
倒産防止共済のメリットは?
それでは、ここからが本題です。
倒産防止共済に加入した場合、どういったメリットがあるのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。
【メリット①】共済金貸付制度
倒産防止共済に加入した場合、取引先が倒産し売掛金等の回収が困難となった「もしも」のときに、無担保・無保証で借入れをすることができます。
借入額は「回収困難となった売掛金等の額」と「納付済み掛金総額の10倍」のいずれか少ない金額で、最大8,000万円。
突然の取引先の倒産で大大大ピンチといった「もしも」のときのセーフティネットになりますね。

取引先の倒産等の確認後、
速やかに借入れが可能な
点もメリットです。
ただし、実質無利子ではありませんのでご注意を。
ちなみに、倒産とは、破産手続開始や更生手続開始の申立てといった法的整理などのこと。
「夜逃げ」は含まれません。
【メリット②】一時貸付金制度
倒産防止共済は、取引先の倒産という「もしも」以外でも事業資金の借入れが可能です。
(掛金納付月数が12ヶ月以上の場合に限ります)
借入額は解約手当金の範囲内で、利率は年0.9%。(令和6年4月1日時点)
借入期間は1年で、期限一括返済。
利息は、借入時に一括前払いです。
なお、同額借換等により返済期日を延ばすこともできます。
(※詳しくは、共済サポートnaviの『一時貸付金制度』まで)
「臨時に事業資金が必要。でも、解約はしたくない、、、」
といった場合の1つの選択肢になりますね。
令和6年度税制改正により、(令和6年10月1日以降の)安易な解約はNGとなりますので特にです。

年0.9%の利率も
いいですね。
【メリット③】貯蓄にもなる。
掛金を40ヶ月以上納付している場合、解約時に掛金の全額を解約手当金として受け取ることができます。(通常の解約の場合です)
この、“掛け捨てにならず貯蓄にもなる”という点も1つのメリットです。
ただし、あくまでも掛金を「40ヶ月以上」納付している場合です。
40ヶ月未満の場合は「目減り」や「掛け捨て」となりますので、ご注意ください。
貯蓄メリットは、40ヶ月以上の掛金納付が条件。
短期解約はNGです。
【メリット④】節税(課税の繰延)にもなる。
そして、4つ目のメリット。
毎月納付する掛金は、全額経費になります。
つまり、節税にもなるということです。(このメリットは有名ですね)
毎月の掛金は、5,000円〜20万円の範囲内で自由に選択可能。
積立上限は800万円で、年(事業年度)の途中での増額・減額もできます。

途中での増減も可能、、、
良くも悪くも想定外のこと
が起こったときに、ありが
たいです。

前納もできるって
聞いたんだけど?
もちろん、前納することもできます。
また、前納期間が1年以内であれば、全額が支払った年(事業年度)の経費になります。
毎月の掛金と前納で、最大460万円の経費計上も可能ですね。
(※最大460万円は、“毎月”から“前納”に変更した年・事業年度のみです)
ただし、解約手当金を受け取ったときには課税されますので、その点ご注意ください。
まとめ
今回は、『倒産防止共済、加入するメリットは?』について、解説しました。
倒産防止共済といえば、「節税➕貯蓄」のイメージが強いですが、「もしものときのセーフティネット」や「融資を受けることができる」といったメリットもあります。
特に一時貸付金制度については、知らない方も多いようですね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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