
インボイスの2割特例って
いつまで使える?2割特例
が終わったら、消費税の
計算はどうなる?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(法人)向けの記事です。
インボイスの2割特例、、、延長されませんでしたね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。
インボイス制度の2割特例はいつまで?
令和8年9月30日を含む課税期間まで!
インボイス制度の導入に伴って設けられた“2割特例”は、令和8年度税制改正により、延長されずに終了することとなりました。
2割特例を利用できるのは、令和8年9月30日までの日の属する課税期間(事業年度)まで。
つまり、令和8年9月30日を含む課税期間(事業年度)が2割特例を利用できる最後の課税期間となります。
例えば、3月決算法人であれば、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの課税期間に「令和8年9月30日」が含まれるため、この令和9年3月期が最後となります。
一方、9月決算法人は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間が最後です。
まずは、「自社の場合、どの課税期間まで2割特例を利用できるのか?」を確認しておきましょう。
ちなみに、“3割特例”を利用できるのは個人事業主のみです。
法人の場合は利用することができませんので、ご注意ください。

もちろん、マイクロ法人
やひとり社長も同様です
ね。
自社の場合、いつまで2割特例を利用できる?
なお、下表は、“決算月ごとの2割特例を利用できる最後の課税期間”をまとめたものです。
こちらも、ぜひご参考に。
(※通常の1年決算法人を前提としています)
| 決算月 | 最後の課税期間(事業年度) |
|---|---|
| 1月決算 | 令和8年2月1日~令和9年1月31日 |
| 2月決算 | 令和8年3月1日~令和9年2月28日 |
| 3月決算 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 4月決算 | 令和8年5月1日~令和9年4月30日 |
| 5月決算 | 令和8年6月1日~令和9年5月31日 |
| 6月決算 | 令和8年7月1日~令和9年6月30日 |
| 7月決算 | 令和8年8月1日~令和9年7月31日 |
| 8月決算 | 令和8年9月1日~令和9年8月31日 |
| 9月決算 | 令和7年10月1日~令和8年9月30日 |
| 10月決算 | 令和7年11月1日~令和8年10月31日 |
| 11月決算 | 令和7年12月1日~令和8年11月30日 |
| 12月決算 | 令和8年1月1日~令和8年12月31日 |
2割特例が終わったらどうなる?
、、、で、
2割特例を利用できなくなった場合、消費税の計算はどうなるのでしょうか?
具体的には、次のいずれかの方法を選択して計算することとなります。
一般課税(本則課税や原則課税ともいわれます)
「売上げにかかる消費税」から「仕入れや経費にかかった消費税※実額」を差し引いて、納付する消費税額を計算します。
例えば、次のような感じですね。
- 売上げ:880万円(うち消費税80万円)
- 仕入れ:220万円(うち消費税20万円)
- 納付する消費税:80万円 − 20万円 = 60万円
メリット
実際に支払った消費税をもとに計算するため、赤字や多額の設備投資をした場合など消費税を払いすぎた場合には、消費税の還付を受けることができます。
デメリット
仕入れや経費ごとに、課税仕入れに該当するかどうか?などを確認する必要があります。
また、インボイスの保存も必要だったりと、経理事務の負担は大きくなります。
(インボイスのチェックや、仕入れ先が免税事業者かどうか、少額特例や公共交通機関特例などに該当しないかどうかなど、、、色々ありますね)
簡易課税制度
なお、もう1つの計算方法として、(売上高や届出など一定の要件を満たした場合には)簡易課税制度も選択できます。
「売上げにかかる消費税」から差し引く「仕入れや経費にかかった消費税」を、実額ではなく、みなし仕入率を使って計算する方法です。
例えば、次のような感じですね。
(※サービス業を前提としています)
- 売上げ:880万円(うち消費税80万円)
- 仕入れ:220万円(うち消費税20万円)
- みなし仕入率:50%
- 納付する消費税:80万円 −(80万円 × 50%)= 40万円
※みなし仕入率は業種によって異なります。
※実際に支払った消費税20万円は計算に使いません。

ちなみに、この場合は、
簡易課税を選択した方が
納税額は少なくなります
ね。
メリット
実際に支払った消費税をもとに計算するわけではないので、仕入れや経費ごとに、課税仕入れに該当するかどうか?などを確認する必要はありません。
また、インボイスの保存も不要なので、経理事務負担は軽減されます。
※ただし、(インボイスである必要はありませんが)請求書等の保存は必要となりますので、その点ご注意ください。
デメリット
赤字や多額の設備投資をした場合など消費税を払いすぎた場合でも、消費税の還付を受けることはできません。また、いったん選択すると(原則として)2年間は継続して利用する必要があるため、その間に多額の設備投資等をすることになっても、一般課税に戻して還付を受けることはできません。

特にこのデメリットに
ついては、しっかりと
理解しておきたいとこ
ろですね。
簡易課税制度を利用するための要件は?

それで、、、
簡易課税制度を利用する
ための要件って?
下記のとおりです。
この要件を満たさない場合には簡易課税制度を利用することはできませんので、ご注意ください。
令和8年度税制改正により、2割特例から簡易課税制度へ移行する場合の届出期限が緩和されていますね。
「まだ、届出書を提出していない!」という場合でも、ひょっとすると、、、まだ間に合うかもしれません。
ただし、届出書の提出期限には、例外的な取り扱いもあります。
詳細は、D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁をご確認ください。
また、「一般課税に戻りたい!」という場合に提出する不適用届出書(簡易課税制度選択不適用届出書)については、通常通り、その一般課税で計算しようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
その点、ご注意ください。

いずれにしても
届出書の提出を
お忘れなく。
、、、で、どちらの方法を選択したらいい?
一般課税?簡易課税?
これに関しては、本当に個々の状況によります。
まずは、一般課税・簡易課税での納税額を予測したうえで、それぞれの経理事務負担や設備投資計画等も踏まえて選択していきましょう。
ちなみに、納税額だけを考えると、卸売業や小売業は、簡易課税制度における「みなし仕入率」が「90%(卸売業)」「80%(小売業)」となりますので、簡易課税制度を選択した方が有利な場合が多いです。
あと、人件費など「消費税がかからない経費」が多い場合も同様ですね。
一方、外注費や仕入れなど「消費税がかかる経費」が多い場合には、一般課税が有利となる場合があります。
もちろん、設備投資計画等があり、「還付」となりそうであれば一般課税です。
(簡易課税制度では、「還付」は受けられないので、、、)
いずれにしても、それぞれの納税額の予測・経理事務負担・設備投資計画等を踏まえたうえで、総合的に判断していきましょう。

一般課税?簡易課税?
については、毎期毎期
見直したいところです
ね。
みなし仕入率
なお、下表は、簡易課税制度のみなし仕入率です。
こちらも、ぜひご参考に。
| 事業区分 | 主な事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業など | 80% |
| 第3種事業 | 建設業・製造業など | 70% |
| 第4種事業 | 飲食店業など | 60% |
| 第5種事業 | サービス業など ※飲食店業を除く | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
まとめ
今回は、『インボイス制度の2割特例はいつまで?終わったらどうなる?』について解説しました。
インボイス制度の“2割特例”を利用できるのは、令和8年9月30日を含む課税期間(事業年度)までです。
まずは、「自社の場合、どの課税期間まで2割特例を利用できるのか?」を確認したうえで、2割特例終了後の計算方法として、一般課税と簡易課税のどちらを選択するのかについても考えていきましょう。
なお、2割特例終了後は、納税額が増加する可能性が高いです。
資金繰りにもご注意ください。
ぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。

簡易課税制度を選択する
場合には、届出書の提出
もお忘れなく。


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