倒産防止共済、、、デメリットや注意点は?

法人税

倒産防止共済にデメリット
ってある?節税もできるし
貯蓄もできるし、、、お得な
制度みたいだけど。

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

節税もできて貯蓄もできる“お得な制度”の倒産防止共済にも、もちろん、デメリットもあります。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速見て
いきましょう。

【デメリット①】セーフティネットは無利子ではない。

倒産防止共済のメリットの1つ、共済金貸付制度。
取引先の倒産という「もしも」のときに、無担保・無保証で速やかに借入れができる制度です。

ただ、、、この共済金貸付制度。
無担保・無保証ではありますが、実質無利子ではありません。

この制度を利用した場合、その借入額の「10分の1」に相当する金額が掛金総額から控除される(没収される)こととなります。

掛金の権利が消滅すると
いうことです。解約して
も戻ってきません。

借入額の「10分の1」相当額の没収というのは、大きなデメリットですね。
最大8,000万円の借入れであれば、掛金積立額800万円の没収です。

【デメリット②】40ヶ月未満での解約は「目減り」「掛け捨て」になる。

掛金を40ヶ月以上納付していれば、解約時に掛金総額の100%が戻ってきます。
つまり、毎月の掛金は貯蓄にもなるということです。

ただし、あくまでも貯蓄となるのは、掛金を40ヶ月以上納付している場合、、、
40ヶ月未満の場合は「目減り」や「掛け捨て」となりますので、ご注意ください。

目減りや掛け捨て?

次の表は、解約手当金の支給率です。
解約手当金は、「積み立てた掛金総額 ✖️ 支給率」で算定されます。

掛金を納付した月数解約手当金の支給率(任意解約)
1ヶ月〜11ヶ月0%
12ヶ月〜23ヶ月80%
24ヶ月〜29ヶ月85%
30ヶ月〜35ヶ月90%
36ヶ月〜39ヶ月95%
40ヶ月〜100%
共済サポートnavi 「共済契約の解約」より。

掛金納付月数が少なくなればなるほど少しずつ「目減り」していき、12ヶ月未満での解約は「掛け捨て」(解約手当金0円)となっているのが分かるかと思います。

加入を検討する際は、「40ヶ月以上、加入するかどうか(加入できるかどうか)」も1つの判断基準です。

特に12ヶ月未満の解約はNGですね。
加入は計画的に行いましょう。

なお、掛金は、途中でも
最低5,000円まで減額可
能です。ぜひご参考に。

【デメリット③】毎月お金が出ていく。

倒産防止共済に加入した場合、毎月の掛金の納付が必要です。
つまり、毎月「お金が出ていく」ということです。

掛金の設定や前納の選択をする際は、節税だけではなく資金繰りにも注意が必要です。

でも、資金が必要となった
場合、解約や借入もできる
よね?

もちろん、解約もできます。
ですが、前述のとおり、40ヶ月未満の解約は「目減り」や「掛け捨て」になります。

また、一時貸付金制度(「もしも」のとき以外の事業資金の借入制度)も加入後12ヶ月未満は利用することができません。

不測の事態による想定外の解約とならないよう、ご注意ください。
「お金が出ていく」ということも、お忘れなく。

【デメリット④】解約手当金は課税される。

解約時に受け取る解約手当金は、課税されます。
法人の場合は益金、個人事業主の場合は事業所得です。

納付する掛金が全額経費となる一方、受け取る解約手当金は課税されるということです。

入口で節税、出口で課税、、、
課税の繰延ですね。

したがって、倒産防止共済は、解約のタイミングをしっかりと考えることが大切です。

解約のタイミング?

例えば、「赤字が出たとき」や「役員退職金などを支給するタイミング」(法人の場合)で解約するなど。解約手当金を赤字や役員退職金と相殺できますし、赤字の際の資金調達にもなります。

過去の赤字と相殺すること
もできますね。法人は10年、
個人事業主は3年です。

また、税率が高い(利益が大きい)事業年度等に掛金を納付し、税率が低い(利益が小さい)事業年度等に解約するということも。(税率の差を利用します)

所得税は、利益が大きくなるにつれ段階的に税率が上がる超過累進税率ですし、法人(中小法人)も「年800万円以下」(約23%)と「年800万円超」(約33%)とで税率が違いますからね。

いずれにしても、解約のタイミングは大切です。
タイミングを間違えるとかえって税負担が重くなることもありますので、ご注意ください。

【デメリット⑤】解約すると2年間は経費にならない。

倒産防止共済をいったん解約すると、再加入しても2年間は掛金が経費になりません。
(※令和6年度税制改正です)

理由は、『節税のみを目的とした「解約と再加入」が増えてきたから』だとか、、、
『その「解約と再加入」は、本来の目的のためではないよね』ということでしょうか。

確かに、本来の目的は連鎖倒産を防ぐこと。
いったん解約してからの再加入では共済金借入可能額も減少し、連鎖倒産への備えが不安定になるというのも事実です。(しばらくは、掛金積立額も少ないので)

でも、出来る限り有効
活用したいですよね、、、

いずれにしても、解約を検討する際はご注意ください。

【デメリット⑥】運用益はない。

そして、最後のデメリットです。

倒産防止共済に運用益はありません。
40ヶ月以上の掛金納付で掛金総額の100%が戻ってくることはあっても、そこに運用益はつかないということです。

倒産防止共済は、「もしも」のときのセーフティネット。
資産を増やすことを目的とした制度ではありません。

倒産防止共済は、
投資ではありません。

まとめ

今回は、『倒産防止共済、、、デメリットや注意点は?』について解説しました。

倒産防止共済にも、メリットだけではなくデメリットもあります。
加入を検討する際は、デメリットについてもしっかりと理解しておくようにしましょう。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • セーフティネットは無利子ではない。(けっこう、がっつり)
  • 40ヶ月未満の解約は「目減り」や「掛け捨て」に。(特に短期解約はNG)
  • 毎月お金が出ていく。(資金繰りに注意)
  • 解約手当金は課税される。(解約のタイミングが大切)
  • 解約後2年間は経費にならない。(令和6年度税制改正)
  • 運用益はない。(投資ではない)

安易な加入はNGです。
かえって損をすることも
ありますので、ご注意を。

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