インボイス制度。ざっくりと解説!

インボイス制度

インボイス制度って何?
インボイス制度が開始すると、どういう影響がある?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス制度とは?(ざっくり)

インボイス制度。

正式名称は、適格請求書等保存方式。

ざっくり言うと、、

2023年10月に開始された、消費税の新しいルールのことです。

事業者が消費税の納付税額を計算する上で、大きな大きな影響を与えるものになります。

ちなみに、、、

消費税とは、消費者の「消費」に着目して、事業者が行う商品等の販売やサービスの提供といった「売上げ」に対して課される税金です。

消費者が負担し、事業者が納付します。

税金を負担する人(消費者)と税金を納付する人(事業者)が異なる税金になります。

間接税とも言われますね。

インボイス制度で何が変わる?

消費税の新しいルール、インボイス制度。

インボイス制度は、事業者の納付すべき消費税額の計算に大きく影響します。

事業者の納付すべき消費税額は、「売上げた時に受け取った消費税」から「仕入れた時に支払った消費税」を控除して計算します。

仕入税額控除といいます。

これまでは、仕入れの相手先が誰であっても関係なく、事業者は納付すべき消費税額の計算上、「仕入れた時に支払った消費税」を控除することができました。

仕入れの相手先が、「消費税の免税事業者」でも「一般消費者」でも、、、です。

ですが、、、

インボイス制度という新しいルールでは、ここが変わります。

制度開始後は、仕入れの相手先が「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」でなければ、「仕入れた時に支払った消費税」を控除することができなくなるのです。

インボイス制度で、消費税の負担が増えるかも、、、。

ということは、、、?

「インボイス発行事業者」からの仕入れであれば、これまで通り「仕入税額控除」をすることができる。
➡︎消費税の負担額に影響はない。

それ以外の者からの仕入れについては、原則、「仕入税額控除」をすることができない。
➡︎これまでより、消費税の負担額が増える可能性がある。

と、いうことです。

仕入れの相手先によっては、これまでより、消費税の納付税額が増えてしまうかもしれないんですね、、、。

大きな大きな、ルール変更です。

インボイス発行事業者とは?
  • インボイスを発行することができる事業者のこと。
  • 税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要あり。
  • インボイス発行事業者となれるのは、消費税の課税事業者のみ。
消費税の「売上げ」と「仕入れ」
  • 「売上げ」には、商品などの売上げのみならず、建物や機械の売却収入なども含む。
  • 「仕入れ」には、商品などの仕入れのみならず、消耗品費や広告宣伝費などの経費、建物や機械の購入支出なども含む。

おわりに。

今回は、『インボイス制度。ざっくりと解説!』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス制度。ざっくりと解説!
  • インボイス制度とは、2023年10月に開始した消費税の新しいルール。
  • 制度開始後は、「インボイス発行事業者」以外の者からの仕入れは、仕入税額控除ができない。(原則)
  • 仕入れの相手先によっては消費税の負担が増えるかも、、、。

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