
配偶者に関する年収の壁、、、
色々あってよく分からない。
136万円?169万円?
配偶者特別控除?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
配偶者に関する年収の壁(税金)について、解説します。
令和8年度税制改正を踏まえた内容となっていますので、ぜひ参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。
【配偶者に関する年収の壁】119万円と178万円
まずは、「119万円の壁」と「178万円の壁」ですね。
こちらは、配偶者自身の税金が発生する年収の壁になります。
119万円の壁
「119万円の壁」とは、配偶者自身の住民税が発生する年収の壁です。
つまり、年収(給与)が119万円を超えた場合、配偶者自身の住民税が発生する可能性があるということです。
以前は「110万円の壁」でしたが、令和8年度税制改正により「119万円の壁」に引き上げられました。
ただし、お住まいの地域によっては金額が少し異なることもあります。
(自治体によって、住民税「均等割」の非課税限度額が異なるからです)

ちなみに、ここでの年収に
(非課税となる)通勤手当
は含まれません。
178万円の壁
次に、「178万円の壁」ですね。
「178万円の壁」とは、配偶者自身の所得税が発生する年収の壁です。
つまり、年収が178万円を超えた場合、配偶者自身の所得税が発生する可能性があるということです。
以前は「160万円の壁」でしたが、令和8年度税制改正により「178万円の壁」に引き上げられました。
ただし、社会保険の壁(「106万円の壁」「130万円の壁」)もありますので、ご注意を。
【配偶者に関する年収の壁】136万円、169万円、207万円。
それではここからは、「136万円の壁」「169万円の壁」「207万円の壁」について見ていきましょう。
こちらは、配偶者を扶養する人(その夫や妻)の税金を軽減する年収の壁になります。
136万円の壁
「136万円の壁」とは、その夫や妻が、配偶者控除を受けることができるかどうかの年収の壁です。つまり、配偶者の年収が136万円以下の場合、その夫や妻は配偶者控除を受けることができるということです。
以前は「123万円の壁」でしたが、令和8年度税制改正により「136万円の壁」に引き上げられました。

配偶者控除、、、
税負担が軽減されるという
ことだよね?
そうですね。
配偶者控除により、その夫や妻は所得税で最大38万円、住民税で最大33万円の控除を受けることができます。(配偶者が70歳以上の場合は、所得税で最大48万円、住民税で最大38万円です)
それぞれの控除額に、それぞれの税率を乗じた分だけ税負担は軽減されます。
所得税の税率は、5%〜45%。
住民税「所得割」の税率は、一律10%です。

なお、通常、その夫や妻の
年収が高くなればなるほど
その軽減額は大きくなりま
すね。
169万円の壁(と、207万円の壁)
「169万円の壁」とは、その夫や妻が、配偶者「特別」控除を満額受けることができるかどうかの年収の壁です。つまり、配偶者の年収が169万円以下の場合、その夫や妻は配偶者「特別」控除を満額受けることができるということです。
以前は「160万円の壁」でしたが、令和8年度税制改正により「169万円の壁」に引き上げられました。

配偶者特別控除?
配偶者控除ではない?
ややこしいですよね。
配偶者「特別」控除とは、配偶者の年収が「136万円超207万円以下」の場合に受けることができる控除です。
つまり、配偶者の年収が136万円を超え、その夫や妻が配偶者控除を受けることができない場合に、(代わりに)配偶者「特別」控除を受けることができるということです。

「満額」受けられるとは?
配偶者「特別」控除は、配偶者の年収に応じて、その控除額が変わります。(年収が高くなればなるほど、控除額は徐々に減少します)
配偶者の年収が169万円以下であれば、配偶者控除と同様、最大38万円(住民税は33万円)の控除を受けることができるということです。
ちなみに、配偶者の年収が207万円を超えると、控除額は「0」になります。
これが「207万円の壁」ですね。
【注意】所得制限あり
ただし、その夫や妻の合計所得金額が1,000万円(年収1,195万円)を超える場合には、(その夫や妻は)配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。
また、その夫や妻の合計所得金額が900万円(年収1,095万円)を超えると、その控除額は徐々に減少します。
つまり、その夫や妻の所得によっても控除額が変わるということです。
ちなみに、「配偶者の年収が169万円以下」で「その夫や妻の年収が1,095万円以下」であれば、配偶者控除又は配偶者特別控除を満額38万円(住民税は33万円)受けることができます。
ぜひ、ご参考に。

となると、、、
「136万円の壁」はあまり
意味なさそうですね。
まとめ
今回は、『【令和8年版】配偶者に関する年収の壁。配偶者控除?特別控除?』について解説しました。
それぞれの最適解は、その夫や妻の年収等などの状況や目的によっても変わります。
シミュレーション等をしながら、その最適解を見つけていきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

社会保険の壁(106万円や
130万円)にもご注意を。


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