【令和7年版】160万円の壁?123万円の壁ではない!?控除額の引き上げ、、、?

所得税

160万円の壁って何?
123万円の壁は!?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

160万円、123万円、103万円、、、色々な金額が飛び交っていますね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。

このブログは、令和7年版です。
最新(令和8年版)の年収の壁については、下記ブログをご確認ください。
【令和8年版】年収の壁は178万円?でも、、、他の“壁”にも要注意!

160万円の壁とは?

「160万円の壁」とは、所得税の支払いが発生する年収のことです。
つまり、年収が160万円を超えると所得税が発生するということです。

これまでの「103万円の壁」が、令和7年以降は「160万円の壁」になります。

???
123万円の壁ではなかった?

令和6年12月の税制改正大綱においては、「123万円の壁」でしたね。

ただ、その案は修正され、さらに160万円へと引き上げられています。(修正案は令和7年3月4日に衆議院で可決し、年度内に成立する見込みです←成立しています)

与野党の攻防、、、
色々あったようです。

大きな話題となった「103万円の壁」問題ですが、一旦は「123万円の壁」に。
さらに修正され、現時点では「160万円の壁」となっています。

なお、いずれも年収(給与収入)の場合の金額なので、会社員やパート・アルバイトなど給与所得者が前提です。

また、年収とは、税金や社会保険料が控除される前の金額(総支給額)です。
残業手当や職務手当、家族手当、住宅手当などの各種手当も含まれますが、通勤手当(月15万円以下)など、所得税の非課税となるものは含まれません。

源泉徴収票でいうところの
「支払金額」ですね。2か
所以上から受け取っている
場合は、その合計額です。

160万円の壁、、、何がどうなる?

給与所得控除と基礎控除の引き上げ

103万円の壁から160万円の
壁に、、、。具体的に、何が
どう変わったの?

令和7年以降、給与所得控除の最低保障額が「55万円」から「65万円」に、年収200万円以下の場合の基礎控除が「48万円」から「95万円」に引き上げられました。

いずれの控除も給与所得者の所得税計算上、年収から控除される金額です。

ざっくりとですが、、、
所得税の計算方法は、
次の通り。

所得税の計算方法(給与所得者)

(年収➖ 給与所得控除 ➖ 基礎控除)✖️ 税率 🟰 所得税

この算式からも分かる通り、
「給与所得控除」や「基礎控除」を差し引いた後の金額に税率を乗じて所得税は計算されますので、年収が「給与所得控除と基礎控除の合計」以下の場合、所得税はかかりません。

そして、今回、「給与所得控除と基礎控除の合計」が103万円から160万円に引き上げられたということです。

これまでは、55万円(給与所得控除)+48万円(基礎控除)=103万円。
今後は、65万円(給与所得控除)+95万円(基礎控除)=160万円です。

つまり、年収が160万円以下の場合、所得税はかからないということです。

「160万円の壁」という
ことですね。

ちなみに、給与所得控除とは、会社員やパート・アルバイトなど給与所得者の概算経費のこと。
基礎控除とは、ほぼ全員が受けることができる控除のことです。

制度が複雑に?

ただ、今回の引き上げ、、、少し複雑です。

まず、給与所得控除について。

あくまでも最低保障額の引き上げなので、年収190万円以上の人については控除額はこれまでと変わらないということ。

全ての人の引き上げ
ではありません。

そして、基礎控除について。

「95万円」に引き上げられるのは、年収200万円以下の人だけです。

あとは、年収200万円超〜475万円以下が「88万円」、475万円超〜665万円以下が「68万円」、665万円超〜850万円以下が「63万円」、850万円超〜2,545万円以下が「58万円」と、年収が高い人ほどその引き上げ額は減少します。

さらに、年収200万円超〜850万円以下の人の場合の上記引き上げは2年間の限定措置とのことで、令和9年以降は「58万円」となります。(今のところ)

、、、財源や公平性など色々あるかと思いますが、今回の引き上げ、少し複雑です。
年収が増えたのに手取りが減る、という現象も出てきそうです。

もう少し分かりやすいとうれしいですね。

ちなみに、年収2,545万円
超の人については、これま
でと変わらずです。

160万円の壁、減税効果は?

ところで、今回の改正、、、
減税効果ってある?

減税効果、、、(少しですが)あります。

年収に応じた減税額(年間)は、次のとおりです。
(自由民主党・公明党『基礎控除の特例の創設について』より)

単身世帯
  • 年収200万円 2.4万円
  • 年収400万円 2万円
  • 年収800万円 3万円
  • 年収1,500万円 3.3万円 
夫婦共働き世帯
  • 世帯年収400万円(それぞれ200万円) 
    →計4.7万円
  • 世帯年収800万円(それぞれ400万円)
    →計4万円
  • 世帯年収800万円(600万円と200万円)
    →計4.4万円
  • 世帯年収2,000万円(それぞれ1,000万円)
    →計4万円 

単身世帯で2万円〜3万円、夫婦共働き世帯で計4万円〜5万円といったところですね。

令和7年の年末調整、、、
いつもより(少しだけ)還付金が多い人が増えるかと思います。

ただ、減税額は、それぞれの状況に応じて前後します。
あくまでも目安ですので、ご注意ください。

また、年収200万円超〜850万円以下の人の場合の上記減税額は、令和7年と令和8年限定です。
令和9年以降は上記減税額より少なくなりますので、その点も併せてご注意ください。(年収200万円超〜850万円以下の人の基礎控除の引き上げは2年間の限定措置で、令和9年以降は「58万円」となるためです)

令和7年は、感覚的には増税
ですね。
ちょっと、トリッキーです。

まとめ

今回は、『【令和7年版】160万円の壁?123万円の壁ではない!?控除額の引き上げ、、、?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 令和7年以降は、160万円の壁。
  • 給与所得控除(の最低保障額)と基礎控除が引き上げられる。
  • ただ、今回の引き上げは、年収に応じて「基礎控除」が異なるなど少し複雑。
  • 減税効果は、単身世帯で2万円〜3万円、夫婦共働き世帯で計4万円〜5万円。
  • 令和9年以降は、年収200万円超〜850万円以下の人の減税額は少なくなる。(今のところ)

国民民主党の「178万円の
壁」はどうなるのでしょう
か?

参考サイト

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。