
インボイスって、必ず交付すべきもの?
どういう書類がインボイス?何を記載したらいい?複数の書類でもいい?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。
売り手側としての義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。
今回は、1つ目の「インボイスの交付義務」について、解説します。
インボイスの交付義務
インボイスの交付
商品の販売やサービスの提供をした場合、売り手側は買い手側の求めに応じて、インボイスを交付しなければなりません。

インボイス発行事業者の義務ですね。
ただ、、、このインボイス。
何か、新しい書類である必要はありません。
必要な事項が記載された書類であれば、名称が何であれ、インボイスとなります。
請求書でも、納品書でも、領収書でも、レシートでも、、、です。

もちろん、手書きでも、、、。
インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これらの事項が記載されていれば、すべて「インボイス」となります。
ちなみに、、、下線部以外は、これまでの請求書等の記載事項と同じ。
なので、これまでの請求書等に下線部を追加して「インボイス」とすることも可能です。

このパターンが多いですね。
簡易インボイスの交付
スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に販売等を行うもの)については、簡易インボイスの交付でもOKです。
簡易インボイスに必要な記載事項は、次のとおり。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
下線部が、これまでの請求書等に追加で必要となる部分。
宛名の記載は、不要です。

もちろん、電子インボイスによる交付でもOKです。
ちなみに、軽減税率の適用対象となる商品がない場合であっても、インボイスの交付義務はあります。
その場合、「軽減税率の対象品目である旨」「8%対象 0円(消費税0円)」といった記載は不要ですので、ご安心ください。
複数の書類で、インボイスとすることもできる。

1つの書類ではなく、複数の書類で「インボイス」とできるって聞いたんだけど、、、?
そうですね。
複数の書類全体でインボイスとすることもできます。
ただし、その場合は、次の2つの要件を満たす必要があります。
例えば、納品書と請求書の場合は、納品書番号などで、相互の関連を明確にできますね。
まとめ
今回は、『インボイスの交付義務。どういう書類がインボイス?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
売り手側・買い手側の立場ごとに整理して、インボイス制度に対応していきましょう。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。
