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倒産防止共済の前納、、、いつまでに手続きをすればいいんだろう?
そもそも、加入するには、どうすればいい?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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倒産防止共済のよくある質問、 Part4です。
【加入時】倒産防止共済の前納、手続きはいつまで?
倒産防止共済の加入申込時は、前納金の振込が認められています。
そして、「振込」を選択した場合、決算日までに加入申込みを完了し、(決算日までに)中小機構の指定口座に前納金を振り込むことで、決算期の損金(必要経費)とすることができます。
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経営セーフティ共済FAQにもありますね。
手数料は、契約者負担です、、、。
ただ、「決算日までに、、、」とはありますが、書類不備など何があるか分かりませんので、手続きは余裕をもって行うようにしましょう。(⚠️加入窓口によっては、申込希望月の第2週までが申込期限、、、という場合もあります。)
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土日祝や金融機関の営業日にも、ご注意を。
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口座振替(引落し)による納付は、、、できない?
もちろん、口座振替による納付も可能です。
ただし、その場合、引落しは申込月の翌々月になります。
損金(必要経費)となるのも翌々月となりますので、ご注意ください。
その事業年度(年)に損金(必要経費)とするためには、決算月の2ヶ月前には申込みを完了する必要がある、ということですね。
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ぎりぎりの申込みの場合、口座振替はNGです。
なお、いずれの場合も「損金(必要経費)」となるのは、前納の期間が1年以内のものとなりますので、その点も併せてご注意ください。
加入の流れ。「振込」の選択を忘れずに!
倒産防止共済への加入の流れは、次のとおりです。
加入窓口を選択する。
「手続き」をする加入窓口を、次のいずれかから選択します。
参考:共済サポートnavi /加入窓口より
委託団体とは、商工会や商工会議所などのこと。
金融機関には、都市銀行や地方銀行、信用金庫、信用組合などがあります。
念のため、非会員の委託団体については「手続き」が可能かどうか、ご確認を、、、。
なお、ゆうちょ銀行や楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行など、加入手続きができない金融機関もありますので、ご注意ください。
その他詳細は、共済サポートnavi /加入窓口にて。
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金融機関を窓口とすることが、多いですね。
ちなみに、、、税理士経由で加入できることもあります。
申込書と添付書類を準備する。「振込」の選択を忘れずに!
申込書(『契約申込書』『掛金預金口座振替申出書』)と添付書類を準備します。
共済サポートnavi /資料請求フォームより、申込書の入手は可能です。
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振込での前納を希望する場合は、申込書の「掛金前納申込」の欄にご注意を。
「希望する」かつ、「振込」の選択を忘れずに。
添付書類に関しては、共済サポートnavi /加入手続きにて、詳細をご確認ください。(個人事業主?or 会社?など、いくつかの質問に回答することで、詳細ページに案内してくれます。)
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確定申告書や納税証明書など、ですね。
その上で、「手続き」をする加入窓口に、準備する書類に間違いはないかなど、、必ず確認するようにしましょう。
加入窓口によっては、異なることもあります。
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事業所への実訪が必要な場合もありますね。
非会員の委託団体の場合、です。
事業活動等の内容を確認するため、とのこと、、、。
なお、現時点では、オンラインで加入手続きを完結することはできません。(申込書の作成は可能です。)
ただ、「2025年9月より、すべての手続きのオンライン化を、、、」とのことなので、最新情報については、共済サポートnavi /共済制度オンラインをご確認ください。(オンライン利用には、gBizIDプライムの取得が必要です。)
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すべての手続きのオンライン化、、、待ち遠しいですね。
申込書と添付書類を、加入窓口に提出する。
加入窓口に出向き、直接、申込書と添付書類を提出します。
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郵送による提出は不可。
オンラインで申込書を作成した場合も、同様です。
なお、委託団体を加入窓口としている場合には、事前に、口座振替先の金融機関(口座取扱店)に『掛金預金口座振替申出書』を提出し、「口座確認印」の押印を受ける必要があります。
その上で、委託団体に、申込書と添付書類を提出します。
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口座取扱店への提出も、郵送は不可。
直接、提出する必要があります、、、。
「振込での前納」を希望する場合は、書類提出後、「振込についてのご案内」を受けると思いますので、申込月の月末までに振込を完了すればOKです。
「振替」を希望する場合は、引落日前に口座残高の確認をしておきましょう。
ちなみに、「振込」を選択できるのは加入時のみで、その後は「振替」のみとなります。
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『掛金預金口座振替申出書』の提出は必須、ということです。
「振込での前納」を希望する場合も、、、。
繰り返しになりますが、念のため、事前に加入窓口等に色々確認しておきましょう。
手続き可能かどうか、必要書類に間違いはないか、その口座で振替可能かどうか、、、などなど。
書類不備等で「もう1回」は悲し過ぎますので、、、。
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「時は金なり」です。
中小機構から届いた書類を保管する。
申込みから2ヶ月程度で、中小機構から書類(『共済契約締結証書』『加入者必携』)が届きます。
書類が届いたということは、審査にも通り、契約が成立したということです。
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契約締結日は、加入窓口で「手続き」が完了した日。
中小機構による審査も、あるんですね。
あとは、その書類を大切に保管しておけばOKです。
特に、『共済契約締結証書』は、共済金の借入申込や解約時などに必要となります。
紛失した場合、法人の印鑑証明書(個人の印鑑登録証明書)の添付が必要だったりと、、余計な手数が増えてしまいますので、ご注意を。
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記載されている「共済契約者番号」も、何かと必要となります。
「申請」や「お問い合わせ」のときなど、、、ですね。
書類の保管で、「手続き」完了です。
大切に保管して、書類を探す時間を無くしましょう。
【注意】倒産防止共済の加入は、メリデメを踏まえて、、、。
倒産防止共済には、メリット・デメリットがあります。
その期(年)の利益だけではなく、その「メリデメ」を十分に理解したうえで、加入を検討することをおすすめします。
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「メリデメ」については、下記ブログで解説しています。
まとめ
今回は、『倒産防止共済の前納、手続きはいつまで?振込or振替で違う?』について解説しました。
倒産防止共済の加入申込時は、決算日までに加入申込みを完了し、中小機構の指定口座に前納金を振り込むことで、決算期の損金(必要経費)とすることが可能です。
ただし、想定外のことも起こりうりますので、手続きは余裕をもって行うようにしましょう。
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そのためにも、事前の業績予測・納税予測も大切です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。
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