倒産防止共済と法人成り、、、引き継いだ場合の仕訳は?

法人税

法人成りをして倒産防止共済
を引き継いだんだけど、仕訳
ってどうなるんだろう、、、?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

倒産防止共済を引き継いだ場合の仕訳(法人成り)について、解説します。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

倒産防止共済の引き継ぎ時の仕訳(法人成り)

個人事業主側の仕訳

法人成りにより倒産防止共済を法人に引き継いだ場合の仕訳は、次のとおりです。(引き継ぎ時の解約手当金相当額は2,000,000円。かつ、法人へ有償(時価)で引き継ぐ場合を前提としています)

仕訳例
借方科目金額貸方科目金額
普通預金2,000,000円雑収入2,000,000円

日付は、廃業日になり
ますね。

倒産防止共済を法人に引き継ぐ場合、「倒産防止共済に関する権利」を時価で法人に譲渡したものと考えます。

なお、ここでの時価は、引き継ぎ時に解約したとした場合の解約手当金相当額。
“今、倒産防止共済を解約したとしたら、解約手当金はいくらもらえるのか?”を、「倒産防止共済に関する権利」の時価と考えます。

掛金はすべて経費に計上していますので、時価(解約手当金相当額)が事業所得の「雑収入」となります。
解約手当金相当額で課税される、ということですね。

法人側の仕訳

法人成りにより倒産防止共済を個人事業主から引き継いだ場合の仕訳は、次のとおりです。(先ほどと同じく、引き継ぎ時の解約手当金相当額を2,000,000円。かつ、個人事業主から有償(時価)で引き継ぐ場合を前提としています)

仕訳例
借方科目金額貸方科目金額
保険積立金2,000,000円普通預金2,000,000円

日付は、法人の設立日
でOKです。

倒産防止共済を個人事業主から引き継ぐ場合、「倒産防止共済に関する権利」を時価(解約手当金相当額)で取得したものと考えます。

権利の取得ですので、支払った金額は「保険積立金」として資産になりますね。
経費とはなりませんので、ご注意ください。

なお、解約手当金(相当額)がいくらになるのか分からない場合は、共済サポートnaviの「お問い合わせ」にてご確認ください。
共済契約者番号があると、よりスムーズかと思います。(共済契約者番号は、『共済契約締結証書』や『掛金納付状況兼領収書』でも確認可能です)

解約手当金相当額がない場合は?

引き継ぎ時の解約手当金
相当額がない場合って、
どうなるんだろう?

加入期間が、12ヶ月未満の場合ですね。

その場合は、「倒産防止共済に関する権利」の時価も0円(なし)となりますので、個人事業主側でも法人側でも仕訳は必要ありません。

個人事業主側での課税もない、ということです。

とはいえ、引き継ぎの
手続きは必要です。

、、、?
引き継ぎ時点での加入期間が
12ヶ月未満の場合には、「掛
け捨て」になるということ?

いいえ、「掛け捨て」にも「目減り」にもなりません。

そもそも、倒産防止共済を法人に引き継いでいますので、解約したわけではありません。
中小機構から解約手当金が支払われるわけでもなく、(あくまで)税務上「引き継ぎ」時に解約したとした場合の解約手当金相当額を時価として、、、というお話です。

「掛け捨て」か「目減り」になるかどうかは、引き継いだ法人が解約する場合の状況によるということです。

このように思われている方
もいるようですね。
ご安心ください。

結局、法人で課税される。

ということは、、、
引き継ぎ時の解約手当金
相当額がないときの方が
お得ということ?

いいえ、そういうわけではありません。

確かに、(その場合)個人事業主側での課税はありません。
ですが、引き継いだ法人が倒産防止共済を解約して解約手当金を受け取ったときに、その分課税されることとなります。

個人事業主側で課税されなかった分は、法人側で課税される、、、ということですね。(引き継ぎ時の解約手当金相当額が掛金総額より少ない場合も同様です)
そういった意味での損得はありません。

いずれにしても、法人成り
は計画的に。税率等を考慮
して、タイミングなどを考
えていきましょう。

まとめ

今回は、『倒産防止共済と法人成り、、、引き継いだ場合の仕訳は?』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 倒産防止共済を有償で引き継ぐ場合、個人事業主側は解約手当金相当額で課税される。(雑収入)
  • 倒産防止共済を有償で引き継ぐ場合、法人側は解約手当金相当額を資産計上する。(保険積立金)
  • 解約手当金相当額がない場合は仕訳不要。(個人事業主側での課税もない)
  • ただし、あくまでも「引き継ぎ」で「解約」ではないので、「掛け捨て」や「目減り」となることはない。
  • 解約手当金相当額がなく課税されない場合も、結局、法人側で課税される。

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