
法人成りを考えているんだ
けど、倒産防止共済って
どうなるんだろう、、、?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
法人成りした場合の倒産防止共済の承継について、解説します。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
法人成り後、倒産防止共済は引き継げる。
倒産防止共済は、法人成り後、その法人に引き継ぐこと(承継)が可能です。
まずは、これが結論ですね。
ただし、次の要件を満たす必要があります。

なお、事業の全部譲渡が
前提ですので、ご注意を。
以下、もう少し詳しく解説します。
❶法人成り後、3ヶ月以内に承継の申出をすること。
その法人が、法人成り後、3ヶ月以内に承継の申出(承継手続き)をする必要があります。
具体的には、『契約承継申出書』と添付書類(印鑑証明書や共済契約締結証書、履歴事項全部証明書など)を、登録取扱機関に提出します。

登録取扱機関を通じて、
中小機構に承継の申出を
するという感じですね。

3ヶ月以内に承継の申出を
登録取扱機関に、、、。
、、、登録取扱機関?
登録取扱機関とは、倒産防止共済の各種手続きの窓口のこと。
商工会議所で加入手続きをした場合には、商工会議所が登録取扱機関。
金融機関で加入手続きをした場合には、掛金の口座振替を行っている本支店が登録取扱機関になります。
もしも「?」の場合には、最新の『共済契約締結証書』や『掛金納付状況兼領収書』でも確認できます。(『掛金納付状況兼領収書』は、毎年2月下旬頃に送付されます)
なお、『契約承継申出書』は、中小機構HPの資料請求フォームより請求できます。
書類は1週間程度で届くようですが、到着が遅れる場合もあるようですね。
、、、ご請求はお早めに。

請求には、8桁の共済契約者
番号も必要です。こちらも、
『共済契約締結証書』で確認
できます。
その他詳細は、共済サポートnaviの事業の全部譲渡(法人成り)をご確認ください。(共済契約締結証書を紛失した場合などの対応についても記載されています)
❷その法人が、中小企業者であること。
その法人が、資本金・従業員数のいずれかの条件を満たす「中小企業者」である必要があります。
つまり、そもそも、その法人が(倒産防止共済の)加入資格のある法人でなければならないということですね。

加入資格については、業種
ごとに、資本金・従業員数
が定められています。

加入資格に、「引き続き1年
以上事業を継続している中小
企業者」とあるんだけど?
個人事業の開業時から「通算」して1年以上事業を継続していればOKです。
法人成りの場合は、個人事業の期間も含めて考えます。
新規加入の場合と同じですね。
その他加入資格の詳細は、共済サポートnaviの経営セーフティ共済の加入資格をご確認ください。(医療法人の場合は引き継ぎ不可ですので、ご注意を)
❸その法人が、共済金の返済義務などを引き受けること。
その法人が、その個人事業主の次の義務を引き受ける必要があります。
要するに、
法人成りの前に「借りたお金」の返済義務も、そのまま引き継いでもらいますよ、、、
ということです。

当然といえば当然です
ね。帳消しにしてくれ
たら、嬉しいですけど。
ちなみに、共済金とは、突然の取引先の倒産といった「もしも」のときの借入金。
無担保・無保証で、最大8,000万円まで借入可能です。(利率は、実質10%です、、、)
一時貸付金は、「もしも」以外で事業資金が必要となったときの借入金。
解約手当金の範囲内で、利率は(令和6年4月1日時点で)年0.9%です。
ただし、返済期日までに返済できなかった場合、どちらも年14.6%の違約金(延滞利息)が発生します。

年14.6%、、、。
なかなかですね。
ご注意ください。
なお、共済金や一時貸付金については、下記ブログでも解説しています。
ぜひ、参考にしてみてください。
法人成り後、倒産防止共済を引き継がない場合はどうなる?

ところで、倒産防止共済
を引き継がない場合って
どうなるの?
その場合は、「みなし解約」となります。
つまり、法人成りの時点で解約されたものとみなされる、ということです。
なお、みなし解約の解約手当金の支給率は次のとおりです。(解約手当金は、「積み立てた掛金総額✖️支給率」です)
| 掛金を納付した月数 | 解約手当金の支給率 |
| 1ヶ月〜11ヶ月 | 0% |
| 12ヶ月〜23ヶ月 | 85% |
| 24ヶ月〜29ヶ月 | 90% |
| 30ヶ月〜35ヶ月 | 95% |
| 36ヶ月〜39ヶ月 | 100% |
| 40ヶ月〜 | 100% |
この表からも分かる通り、36ヶ月未満でのみなし解約は「目減り」や「掛け捨て」となります。
特に、12ヶ月未満では「掛け捨て」となりますので、ご注意を。

「掛け捨て」は、避けたい
ところですね。
法人成りを検討する際は、“倒産防止共済を引き継ぐのか? or 引き継がないのか?”も考えておきましょう。
引き継ぐ場合は、3ヶ月以内の承継手続きをお忘れなく。
引き継がない場合は、「みなし解約」も踏まえて、法人成りのタイミングを考えましょう。
解約手当金(相当額)は課税されます。
引き継ぐ場合(一定の場合)も引き継がない場合も、、、ですので、その点も併せてご注意ください。

事業所得の雑収入になりま
すね。法人成りは計画的に。
まとめ
今回は、『法人成りした場合、倒産防止共済はどうなる?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。






