倒産防止共済のメリット・デメリット!加入前にチェックしよう。

法人税

倒産防止共済のメリット・
デメリットについて知りた
い!加入を検討してるんだ
けど、、、

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな方向けの記事です。

倒産防止共済のメリット・デメリットについて、解説します。
ぜひ、加入を検討する際の参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速見て
いきましょう。

倒産防止共済のメリット4選!

それではまずは、倒産防止共済のメリットについて見ていきましょう。

❶共済金貸付制度

まずは、これですね。
共済金貸付制度です。

取引先が倒産し売掛金等の回収が困難となったときに、無担保・無保証で速やかに借入れをすることができます。(借入額は、「回収困難となった売掛金等の額」と「納付済み掛金総額の10倍」のいずれか少ない金額で、最大8,000万円です)

“いざ”というときの
セーフティネットに
なりますね。

❷一時貸付金制度

なお、倒産防止共済は、“いざ”というとき以外でも事業資金の借入れをすることができます。
一時貸付金制度です。

借入額は解約手当金の範囲内で、利率は年0.9%(現時点では)です。
ただし、掛金を12ヶ月以上納付している場合に限りますので、その点ご注意を。

意外に知られていない
制度ですね。

❸貯蓄にもなる。

倒産防止共済は、掛金を40ヶ月以上納付していれば、解約時に掛金の全額を解約手当金として受け取ることができます。(※通常の解約の場合です)
つまり、毎月の掛金がそのまま貯蓄にもなるということです。

この点も、大きなメリットです。

❹節税(課税の繰延べ)にもなる。

そして、なんと言ってもこれですね。
毎月納付する掛金は、全額経費になります。
つまり、節税にもなるということです。

毎月の掛金と前納で、最大460万円の経費計上も可能です。
(※最大460万円は、“毎月”から“前納”に変更した年・事業年度のみです)

ただし、積立上限は800万円
です。上限がありますので、
その点ご留意を。

倒産防止共済のメリットまとめ
  • “いざ”というときのセーフティネットになる。
  • “いざ”以外でも借入れができる。
  • 貯蓄にもなる。
  • 節税にもなる。

倒産防止共済は、“いざ”というときのセーフティネットにもなり借入れもできます。
さらには、「節税しながら貯蓄もできる」お得な制度といえますね。

倒産防止共済のデメリット6選!

それでは次に、倒産防止共済のデメリットについて見ていきましょう。
良いこと尽くしのように見える倒産防止共済ですが、もちろん、デメリットもあります。

❶セーフティネットは無利子ではない。

共済金貸付制度を利用した場合、借入額の「10分の1」に相当する金額が掛金積立額から没収されます。つまり、“いざ”というときのセーフティネットは、(無担保・無保証ではありますが)実質無利子ではないということです。

借入額の「10分の1」、、、
8,000万円を借り入れた場合、掛金積立額が800万円没収されます。

10分の1、、、
なかなかですね。

❷40ヶ月未満での解約は「目減り」「掛け捨て」になる。

倒産防止共済を40ヶ月未満で解約した場合、積み立てた掛金は“全額は”戻ってきません。
納付月数が少なくなればなるほど少しずつ「目減り」していき、12ヶ月未満での解約は「掛け捨て」となります。

掛金を40ヶ月以上納付してはじめて、「毎月の掛金が貯蓄にもなる」ということです。

とくに、12ヶ月未満での解約はNGですね。
加入は計画的に、、、

❸毎月お金が出ていく。

倒産防止共済は、毎月の掛金の納付が必要です。
つまり、毎月「お金が出ていく」ということです。

掛金の設定や前納をするときは、その点もお忘れなく。
資金に余裕があるというのが、大前提です。

❹解約手当金は課税される。

解約時に受け取る掛金(解約手当金)は課税されます。
納付するときは節税できるものの、受け取るときは課税されるということです。

この点、特に知っておいてほしいデメリットですね。

倒産防止共済は、あくまでも“課税の繰延”です。
解約のタイミングを間違えるとかえって損してしまうこともありますので、ご注意ください。

倒産防止共済は、解約の
タイミングが大切です。

❺解約すると2年間は経費にならない。

倒産防止共済をいったん解約すると、再加入しても2年間は掛金が経費になりません。
解約を検討することもあるかと思いますので、お忘れなく。
(※令和6年度税制改正です)

❻運用益はない。

そして、最後のデメリット。
倒産防止共済は、解約手当金に運用益はつきません。

本来の目的は、あくまでも連鎖倒産を防ぐこと。
資産を増やすことではないということです。

倒産防止共済は、投資
ではありません。

倒産防止共済のデメリットまとめ
  • セーフティネットは無利子ではない。
  • 40ヶ月未満での解約は「目減り」「掛け捨て」になる。
  • 毎月お金が出ていく。
  • 解約手当金は課税される。
  • 解約すると2年間は経費にならない。
  • 運用益はない。

どんな制度にも、メリットがあればデメリットもあります。
そのため、デメリットを十分に理解しないまま加入すると“思わぬ損”をしてしまうこともありえます。

加入を検討する際は、必ずデメリットについてもしっかりと理解しておくようにしましょう。

倒産防止共済のメリット・デメリット一覧表

なお、下記表は、倒産防止共済のメリット・デメリット一覧表です。
こちらも、ぜひ参考にしてみてください。

メリットデメリット・注意点
共済金貸付制度“いざ”というときに、無担保・無保証で速やかに借入れをすることができる。
※最大8,000万円
借入額の「10分の1」が、掛金積立額から没収される。
一時貸付金制度“いざ”以外でも借入れが可能
※利率年0.9%(現時点)
・解約手当金の範囲内
・掛金を12ヶ月以上納付している場合のみ
貯蓄解約時に掛金の全額を受け取ることができる。・40ヶ月未満での解約は、目減りや掛け捨てになる。
※特に12ヶ月未満はNG!
・運用益はつかない。
節税掛金が全額経費になる。・受け取るときは課税される。
※解約のタイミングに注意!
・毎月お金が出ていく。
※資金繰りに注意!
・解約すると2年間は経費にならない。

倒産防止共済は「節税しながら貯蓄もできる」お得な制度ですが、解約のタイミング(特に個人事業主の場合は、解約のタイミングをイメージできるかどうか?)や資金繰りにはご注意を。

制度についてしっかりと
理解したうえで、上手に
活用していきましょう。

まとめ

今回は、『倒産防止共済のメリット・デメリット!加入前にチェックしよう。』について解説しました。ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

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