
3万円未満でも、インボイス
必要?インボイス、受け取っ
た側で修正できる?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
3万円未満でも、インボイスが必要。
インボイス制度開始前は、次の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能でした。
- 3万円未満の課税仕入れ
- 請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき
ですが、、、
インボイス制度開始後は、この規定が無くなります。
つまり、原則、3万円未満でもインボイスが必要となります。

???
3万円未満の電車代とか
自販機はOKと聞いたよ
うな、、、
少し紛らわしいですよね。
3万円未満の電車代や自販機については、「インボイス制度の例外措置」により、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能とされています。
公共交通機関特例や自動販売機特例、といわれるものですね。
あくまで「例外措置」によるもので、「3万円未満であれば一律OK」というわけではありませんので、ご注意ください。

3万円未満でも、原則、
インボイスは必要です。
なお、「インボイス制度の例外措置」については、下記ブログで詳しく解説しています。
ぜひ、ご参考に。
【原則】請求書等に追記はできない。
インボイス制度開始前は、「軽減税率の対象品目である旨」などに限り、買い手側がその請求書等に追記することが認められていました。
ですが、、、
インボイス制度開始後は、原則、この追記等は認められていません。
受け取った請求書等に誤りがあった場合は、相手先に修正等の対応をしてもらう必要があります。

例えば、次のような
対応ですね。
- 修正したインボイスを、再度発行してもらう。
- 「どの請求書等に対する」「どういう修正なのか」を記載したものをメール等してもらう。
→「○年○月○日付○月分請求書における修正」などと記載。
→修正箇所について、修正前と修正後を記載。
なお、修正事項をメール等してもらう場合には、誤りがあった請求書等とそのメール等を併せて保存する必要がありますので、その点もご注意ください。
まとめ
今回は、『インボイス、3万円未満でも必要?インボイスの修正できる?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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