インボイス、3万円未満でも必要?インボイスの修正できる?

インボイス制度

3万円未満でも、インボイス必要?3万円未満の電車代は?
請求書って、受け取った側で修正できる?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
立場としては、買い手側です。

3万円未満でも、インボイスが必要。

インボイス制度開始前は、次の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能でした。

  • 3万円未満の課税仕入れ
  • 請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき

ですが、、、

インボイス制度開始後は、この規定が無くなります。

つまり、原則、3万円未満でもインボイスが必要となります。

??? 3万円未満の電車代とか自販機はOKと聞いたような、、、

少し紛らわしいですよね。

3万円未満の電車代や自販機については、「インボイス制度の例外措置」という規定により、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能とされています。

公共交通機関特例や自動販売機特例、と言われるものですね。

あくまで「例外措置」によるもので、「3万円未満であれば一律OK」というわけではありませんので、その点、ご注意ください。

3万円未満でも、原則、インボイスは必要です。

なお、「インボイス制度の例外措置」については、下記ブログで詳しく解説しています。

請求書等に追記はできない。(原則)

インボイス制度開始前は、「軽減税率の対象品目である旨」などに限り、買い手側がその請求書等に追記することが認められていました。

ですが、、、

インボイス制度開始後は、この追記等は認められていません。

なので、受け取った請求書等に誤りがあった場合は、相手先に修正等の対応をしてもらう必要があります。

具体的には、次のような対応などがあります。

  • 修正したインボイスを、再度発行してもらう。
  • 「どの請求書等に対する」「どういう修正なのか」を記載したものをメール等してもらう。
    ➡️「○年○月○日付○月分請求書における修正」などと記載。
    ➡️修正箇所について、修正前と修正後を記載。

なお、修正事項をメール等してもらう場合は、誤りがあった請求書等とそのメール等を合わせて保存する必要がありますので、その点もご注意ください。

令和5年11月13日、国税庁がQ&Aページの「お問合せの多いご質問」を更新。
ざっくりとですが、売り手側の確認を受ければ、買い手側がインボイスを修正してもOKになりました。詳しくは、下記をご確認ください。

➡️国税庁「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥」
➡️国税庁「インボイスQ&A 問92」

まとめ

今回は、『インボイス制度、買い手側の注意点。』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 3万円未満でも、インボイスは必要。
  • ただし、3万円未満の電車代など「例外措置」に該当するものは不要。
  • 「3万円未満は一律不要」ではないので、注意。
  • 受け取った請求書等は、買い手側で修正できない。
  • ただし、売り手側の確認を受ければOK。(ざっくり)

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。