
3万円未満でも、インボイス必要?3万円未満の電車代は?
請求書って、受け取った側で修正できる?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
立場としては、買い手側です。
3万円未満でも、インボイスが必要。
インボイス制度開始前は、次の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能でした。
- 3万円未満の課税仕入れ
- 請求書等の交付を受けなかったことにつき、やむを得ない理由があるとき
ですが、、、
インボイス制度開始後は、この規定が無くなります。
つまり、原則、3万円未満でもインボイスが必要となります。

??? 3万円未満の電車代とか自販機はOKと聞いたような、、、

少し紛らわしいですよね。
3万円未満の電車代や自販機については、「インボイス制度の例外措置」という規定により、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能とされています。
公共交通機関特例や自動販売機特例、と言われるものですね。
あくまで「例外措置」によるもので、「3万円未満であれば一律OK」というわけではありませんので、その点、ご注意ください。

3万円未満でも、原則、インボイスは必要です。
なお、「インボイス制度の例外措置」については、下記ブログで詳しく解説しています。
請求書等に追記はできない。(原則)
インボイス制度開始前は、「軽減税率の対象品目である旨」などに限り、買い手側がその請求書等に追記することが認められていました。
ですが、、、
インボイス制度開始後は、この追記等は認められていません。
なので、受け取った請求書等に誤りがあった場合は、相手先に修正等の対応をしてもらう必要があります。
具体的には、次のような対応などがあります。
- 修正したインボイスを、再度発行してもらう。
- 「どの請求書等に対する」「どういう修正なのか」を記載したものをメール等してもらう。
➡️「○年○月○日付○月分請求書における修正」などと記載。
➡️修正箇所について、修正前と修正後を記載。
なお、修正事項をメール等してもらう場合は、誤りがあった請求書等とそのメール等を合わせて保存する必要がありますので、その点もご注意ください。
まとめ
今回は、『インボイス制度、買い手側の注意点。』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。
