こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、インボイス制度の買い手側の注意点について。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
前回のブログは、こちら。
買い手側の注意点① 3万円未満でも、インボイスが必要(原則)
インボイス制度開始前は、次の場合は、帳簿のみの保存で仕入税額控除がOKでした。
- 3万円未満の課税仕入れ
- 請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき。
ですが、、、
インボイス制度開始後は、この規定が無くなります。
つまり、3万円未満でもインボイスが必要となります。
これが、原則です。
??? 3万円未満の電車代とか自販機はOKと聞いたような、、、
少し紛らわしいですよね。
「3万円未満であれば一律OK」という規定は無くなったのですが、
「3万円未満の電車代や自販機などはOK」という規定が、インボイス制度にはあります。
例外措置です。
例外措置の詳細は、下記ブログを参考にしてみて下さい!
これまでのように、3万円未満であれば何でもOKではなく、
3万円未満でも電車代や自販機などに限定されるので、注意してくださいね。
買い手側の注意点② 請求書等に追記はできない
インボイス制度開始前は、「軽減税率の対象品目である旨」などに限り、買い手側がその請求書等に追記することが認められていました。
ですが、、、
インボイス制度開始後は、この追記等は認められていません。
なので、受け取った請求書等に誤りがあった場合は、相手先に修正等の対応をしてもらう必要があります。
具体的には、次のような対応などがあります。
- 修正したインボイスを、再度発行してもらう。
- 「どの請求書等に対する」「どういう修正なのか」を記載したものをメール等してもらう。
➡️「○年○月○日付○月分請求書における修正」などと記載。
➡️修正箇所について、修正前と修正後を記載。
修正事項をメール等してもらう場合は、誤りがあった請求書等とそのメール等を合わせて保存する必要がありますので、注意してくださいね。
おわりに
今回は、買い手側のその他注意点について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
参考:インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。