こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度について、少しまとめてみます。
全体的なイメージをつかんでいただけると、うれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
買い手側の立場におけるインボイス制度
原則
インボイス制度開始後は、原則として、帳簿及びインボイス等の保存が仕入税額控除の要件となります。
つまり、「インボイス等を発行することができるインボイス発行事業者」からの課税仕入れについてのみ、仕入税額控除の適用を受けることができる、ということです。
これが、原則です。
なのでまずは、買い手側として、次の2点の確認が大切です。
- 課税仕入れの相手方が、インボイス発行事業者であるかどうか。
- インボイス発行事業者である場合、受け取った請求書等がインボイスに該当するかどうか。

あとは、そのインボイスと帳簿の保存ですね。
【経過措置①】免税事業者からの仕入れ
インボイス制度開始にあたっては、経過措置や例外措置が設けられています。
その1つが、「免税事業者等(インボイス発行事業者以外の者)からの課税仕入れ」について。
原則、免税事業者等からの課税仕入れについては、仕入税額控除の適用を受けることができません。
ですが、経過措置として、制度開始後6年間は、一定割合の仕入税額控除の適用を受けることができます。

免税事業者等には、消費者も含まれます。
この経過措置の適用を受けるためには、帳簿(経過措置の適用を受ける旨を記載)及び請求書等の保存が必要。
インボイスではないものの、請求書等の保存も必要となりますので、ご注意ください。
【経過措置②】帳簿のみの保存でOKな場合
帳簿のみの保存で、仕入税額控除の適用を受けることができる場合もあります。
少額特例です。
少額特例とは、一定規模以下の事業者が行う少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を認めるというもの。
ただし、制度開始後6年間の経過措置です。
課税仕入れの相手方は問いません。
課税仕入れの相手方は、インボイス発行事業者でも免税事業者でも消費者でもOK、ということですね。
まずは、少額特例の適用対象者となるかどうかの確認もしておきましょう。
【例外措置】帳簿のみの保存でOKな場合
インボイス等の交付を受けることが困難な一定の取引についても、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
例外的な取扱いです。
例えば、次のような取引がよく出てきそうです。
- 3万円未満の電車代や自販機で購入した飲み物。
- 切手を貼って郵便ポストに投函したもの。
- 従業員等に支給する出張旅費等や通勤手当。
ただし、3万円未満の判定や一定の取引に該当しないケース、帳簿に追加で記載が必要な事項などもありますので、ご注意ください。
【補足】用語の意味
まとめ
今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度について、少しまとめてみました。
仕入れや経費については、まずは原則を踏まえ、必要に応じて、経過措置や例外措置に該当しないか確認していきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

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