こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度について少しまとめてみます。
全体的なイメージをつかんでいただけると、うれしいです。
買い手側の立場におけるインボイス制度
原則
インボイス制度開始後は、原則として、帳簿及びインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
つまり、(インボイスを発行できる)インボイス発行事業者からの課税仕入れについてのみ、仕入税額控除の適用を受けることができるということです。
これが、原則です。
なのでまずは、買い手側として、次の2点の確認が大切です。
- 課税仕入れの相手方が、インボイス発行事業者であるかどうか。
- インボイス発行事業者である場合、受け取った請求書等がインボイスに該当するかどうか。
あとは、帳簿とそのインボイスの保存をすればOKです。
【経過措置①】免税事業者からの課税仕入れ
インボイス制度開始にあたっては、経過措置や例外措置が設けられています。
その1つが、免税事業者等からの課税仕入れについて。
原則、免税事業者等からの課税仕入れについては仕入税額控除の適用を受けることができません。ですが、、、経過措置として、制度開始後6年間は一定割合の仕入税額控除が認められています。
なお、この経過措置の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が必要です。
(インボイスではないものの)請求書等の保存も必要となりますので、その点ご注意ください。
“経過措置の適用を受ける旨”を帳簿に記載することも、お忘れなく。

免税事業者等とは、、、
インボイス発行事業者
以外の者のことですね。
もちろん、消費者も。
【経過措置②】帳簿のみの保存でOKな場合
帳簿のみの保存で、仕入税額控除の適用を受けることができる場合もあります。
「少額特例」です。
少額特例とは、一定規模以下の事業者が行う少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を認めるというもの。
課税仕入れの相手方は問いません。
インボイス発行事業者でも免税事業者でも消費者でもOK、ということです。
まずは、少額特例の適用対象者となるかどうかの確認もしておきましょう。

ただし、制度開始後
6年間の経過措置です
ので、ご注意を。
【例外措置】帳簿のみの保存でOKな場合
インボイス等の交付を受けることが困難な一定の取引についても、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
例外措置ですね。
例えば、次のような取引がよく出てきそうです。
- 3万円未満の電車代や自販機で購入した飲み物
- 切手を貼って郵便ポストに投函したもの
- 従業員等に支給する出張旅費等や通勤手当
ただし、3万円未満の判定や帳簿に追加で記載が必要な事項など、注意すべき点もあります。
詳しくは、下記ブログをご参考ください。
まとめ
今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度について少しまとめてみました。
仕入れや経費については、まずは原則を踏まえ、必要に応じて「経過措置」や「例外措置」に該当しないか確認していきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

なお、売り手側としては、
4つの義務があります。
下記ブログも、ご参考に。


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