宿泊予約サイトとインボイス。インボイスがもらえない!?

消費税

宿泊予約サイトのインボイス
対応について知りたい。
インボイスがもらえない場合
もあるって、、、本当?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

宿泊予約サイトのインボイス対応について、解説します。

現時点では、インボイスがもらえないケースもあるようですね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。

国内宿泊予約サイトのインボイス対応は?

まずは、国内宿泊予約サイト(国内事業者が運営しているサイト)のインボイス対応について、「現地決済」と「オンラインカード決済」に分けて見ていきましょう。
例えば、下記のようなサイトが国内宿泊予約サイトですね。

国内宿泊予約サイト(具体例)
  • 楽天トラベル
  • じゃらんnet
  • Yahoo!トラベル
  • 一休.com
  • JTB
  • るるぶトラベル

現地決済(ホテル決済)の場合

支払方法が「現地決済」の場合、国内宿泊予約サイトではインボイスは発行されません。
この場合、直接ホテルからインボイスを発行してもらうこととなります。
(精算の際に、ホテルに直接依頼すればOKです)

インボイスの交付義務は「宿泊」というサービスを提供したホテル側にありますので、当然といえば当然ですね。

ただし、インボイスを発行してもらえるのは、そのホテルがインボイス発行事業者である場合に限りますので、念の為ご注意ください。

ちなみに、海外ホテルに宿泊
した場合には課税仕入れに該
当しないため、インボイスは
関係ありません。

オンラインカード決済(事前決済)の場合

支払方法が「オンラインカード決済」の場合、国内宿泊予約サイト上でインボイスが発行されます。この場合、予約サイトのマイページ等からインボイスをダウンロードすることとなります。
(※ダウンロード方法の詳細は、各予約サイトでご確認を)

名称が「楽天グループ株
式会社」とかになってい
るんだけど、インボイス
と考えて大丈夫だよね?

はい、大丈夫です。

予約サイトでは「媒介者交付特例」(インボイスの交付方法の特例)を適用して、ホテルに代わって宿泊者にインボイスを交付します。
その名称や登録番号は予約サイトのものになりますが、そのインボイスの保存で問題ありません。

ただし、先ほどと同様、インボイスを発行してもらえるのはそのホテルがインボイス発行事業者である場合に限りますので、その点ご注意ください。

国内ホテルの場合は、ほとん
どがインボイス発行事業者だ
と思いますが、、、

海外宿泊予約サイトのインボイス対応は?

それでは次に、海外宿泊予約サイト(海外事業者が運営しているサイト)のインボイス対応について見ていきましょう。
例えば、下記のようなサイトが海外宿泊予約サイトですね。

海外宿泊予約サイト(具体例)
  • Booking.com
  • Agoda
  • Expedia
  • Trip.com

現地決済(ホテル決済)の場合

支払方法が「現地決済」の場合、国内宿泊予約サイトと同じく、海外宿泊予約サイトでもインボイスは発行されません。
この場合も、直接ホテルからインボイスを発行してもらうこととなります。
(精算の際に、ホテルに直接依頼すればOKです)

オンラインカード決済(事前決済)の場合

では、支払方法が「オンラインカード決済」の場合はどうでしょうか?

この場合、国内宿泊予約サイトではインボイスが発行されましたが、海外宿泊予約サイトではインボイスは発行されません。
この部分が、異なる部分です。

でも、領収書発行される
みたいだけど?

領収書は発行されるのですが、その領収書はインボイスではないということです。
その領収書では仕入税額控除はできませんので、ご注意ください。
(ざっくり言うと、海外宿泊予約サイトの場合は「媒介者交付特例」が適用できず、ホテルに代わって宿泊者にインボイスを交付することはできないためと考えられます)

ただし、事業上のものであれば通常経費にはなりますので、その点はご安心ください。

ってことは、インボイスの
発行は、ホテルに直接依頼
するってこと?

なんですが、、、
ホテル側でもインボイスは発行されません。
(そのような対応のホテルが多いです)

ホテル側としては、

・「現地決済」の場合→ホテル側でインボイスを発行する
・「オンラインカード決済」の場合→予約サイト側がインボイスを発行する

という対応をとっているようです。

つまり、海外宿泊予約サイトで予約して「オンラインカード決済」を選択した場合には、予約サイトからもホテルからもインボイスは発行されないということです。

これは、問題ありですね。
ただ、、、現時点ではこう
いう状況のようですので、
ご注意ください。

では、インボイスを発行してもらうには?

ここまでの話をまとめると、次のようになります。

国内宿泊予約サイト
  • 現地決済の場合→ホテルに直接依頼してインボイスを発行してもらう。
    ※予約サイトではインボイスは発行されない。
  • オンラインカード決済の場合→予約サイトのマイページ等からインボイスをダウンロードする。
海外宿泊予約サイト
  • 現地決済の場合→ホテルに直接依頼してインボイスを発行してもらう。
    ※予約サイトではインボイスは発行されない。
  • オンラインカード決済の場合→予約サイトでもホテルでも、インボイスは発行されない。

つまり、インボイスを発行してもらうには、

・国内宿泊予約サイトで予約する
・海外宿泊予約サイトで予約した場合は、「現地決済」を選択する

となります。

海外宿泊予約サイトで
予約する場合は、要注
意ですね。

なお、ホテルの公式サイトから予約した場合も、ホテルからインボイスは発行されます。
(この場合は、現地決済でもオンラインカード決済でもOKです)

【参考】インボイスが不要となる特例もある。

ちなみに、インボイスが不要となる特例もあります。
ぜひ、こちらも参考にしてみてください。

出張旅費等特例

役員や従業員に支給する出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当等)のうち“通常必要と認められる範囲内の金額”については課税仕入れに該当し、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。(インボイス不要ということです)

なお、“通常必要と認められる範囲内の金額”については、次の要件を全て満たしているかどうかで判断されます。

通常必要と認められる範囲内
  • その支給が、全ての役員・従業員を対象としていること。
    (一部の役員のみが対象ではないこと)
  • その支給額が、役職等に応じて適正なバランスが保たれていること。
  • その支給額が、同業種・同規模の会社等と比べて妥当な金額であること。

つまり、「全ての役員・従業員が対象で、役職ごとにバランスがとれていて、常識的な範囲内」の出張旅費等であれば、インボイスがなくても仕入税額控除ができるということです。
(※定額支給でも実費精算でもOKです)

帳簿の摘要欄に、出張旅費
等特例などと記載しておく
ことも、お忘れなく。

少額特例

一定規模以下の事業者が行う少額(税込1万円未満)の課税仕入れについても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。

令和11年9月30日までの経過措置で、少額かどうかは1商品ごとの金額ではなく1回の取引の金額で判定します。
詳しくは、下記ブログをご確認ください。

まとめ

今回は、『宿泊予約サイトとインボイス。インボイスがもらえない!?』について解説しました。

現時点では、海外宿泊予約サイトで予約して「オンラインカード決済」を選択した場合、ホテルからも予約サイトからもインボイスは発行されませんので、ご注意ください。
(※ただ、インボイス制度に関するQ&A問49-3も公表されていますので、今後変わる可能性もあります)

ちなみに、Trivagoなどは各予約サイトの料金プランを比較するサイトです。
実際に予約した予約サイトが「国内」か?「海外」か?ということですので、その点も併せてご注意を。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

参考サイト

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