課税期間の途中で課税事業者となった場合、消費税の経理処理は?

インボイス制度

課税期間の途中で課税事業者となった場合、消費税の経理処理はどうなるの?税込経理のみ?税抜経理はできない?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

課税期間の途中で課税事業者となった場合の経理処理は、税込経理のみ?

インボイス制度の開始により、課税期間の途中で課税事業者(インボイス発行事業者)となる場合もあるかと思います。

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、免税事業者が、インボイス発行事業者となる場合が考えられますね。

この場合、ふと疑問に思うのが、、、消費税の経理処理。

消費税の経理処理には、税抜経理方式と税込経理方式があります。

税抜経理方式とは、「売上げ」や「仕入れ」に消費税を含めず、消費税部分を「仮受消費税」や「仮払消費税」として区分して経理する方法。

税込経理方式とは、「売上げ」や「仕入れ」に消費税を含めて経理する方法です。

このうち、、、

課税事業者は、どちらを選択してもOK。

対して、免税事業者は税込経理方式のみです。

となると、、、?

課税期間の途中で課税事業者となった場合は、どうなる?

税込経理方式一択?

税抜経理方式は選択できない?

という疑問が湧いてきます。

少額の減価償却資産の判定や、交際費の10,000円基準など、、、税抜経理方式には、メリットもあります。税抜経理方式を選択したい、という事業者の方もいるかもしれませんね。

課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理を選択できます。

結論は、、、

課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理方式を選択できます。

ただし、課税期間全体で、税抜経理方式を選択することになります。

ということは、、、

免税事業者の期間も、税抜経理方式で経理するってこと?

そうなりますね。少し違和感ありますね。

ただ、そんな難しいことはありません。

免税事業者の期間中の取引について、区分する消費税を「0」とすればいいだけです。

会計ソフトで言うと、、、

免税事業者の期間の取引の税区分を、「対象外」にして登録すればOKです。

免税事業者の期間については、実質的に、税込経理方式と同じになります、、、

なお、すでに登録済みの取引がたくさんある、、、という場合。

その場合は、会計ソフトの一括編集機能を使ってみてください。

税区分の一括変更ができて、効率的です。

freee会計であれば「一括編集」機能、

マネーフォワードクラウド会計であれば、「免税事業者期間の税区分一括編集」機能があります。

詳しくは、freeeヘルプセンターなどを確認してみてくださいね。

まとめ

今回は、『課税期間の途中で課税事業者となった場合、消費税の経理処理は?』について、解説しました。

課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理方式を選択できます。

もちろん、税込経理方式でもOKです。

それぞれのメリット・デメリットを考えた上で、選択していきましょう。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理方式を選択できる。
  • その場合、免税事業者の期間の取引については、税区分を「対象外」として登録する。
  • 会計ソフトの一括編集機能も使って、効率的に。
参考サイト

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