課税期間の途中で課税事業者となった場合、消費税の経理処理はどうなるの?税込経理のみ?税抜経理はできない?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
課税期間の途中で課税事業者となった場合の経理処理は、税込経理のみ?
インボイス制度の開始により、課税期間の途中で課税事業者(インボイス発行事業者)となる場合もあるかと思います。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、免税事業者が、インボイス発行事業者となる場合が考えられますね。
この場合、ふと疑問に思うのが、、、消費税の経理処理。
消費税の経理処理には、税抜経理方式と税込経理方式があります。
税抜経理方式とは、「売上げ」や「仕入れ」に消費税を含めず、消費税部分を「仮受消費税」や「仮払消費税」として区分して経理する方法。
税込経理方式とは、「売上げ」や「仕入れ」に消費税を含めて経理する方法です。
このうち、、、
課税事業者は、どちらを選択してもOK。
対して、免税事業者は税込経理方式のみです。
となると、、、?
課税期間の途中で課税事業者となった場合は、どうなる?
税込経理方式一択?
税抜経理方式は選択できない?
という疑問が湧いてきます。
少額の減価償却資産の判定や、交際費の10,000円基準など、、、税抜経理方式には、メリットもあります。税抜経理方式を選択したい、という事業者の方もいるかもしれませんね。
課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理を選択できます。
結論は、、、
課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理方式を選択できます。
ただし、課税期間全体で、税抜経理方式を選択することになります。
ということは、、、
免税事業者の期間も、税抜経理方式で経理するってこと?
そうなりますね。少し違和感ありますね。
ただ、そんな難しいことはありません。
免税事業者の期間中の取引について、区分する消費税を「0」とすればいいだけです。
会計ソフトで言うと、、、
免税事業者の期間の取引の税区分を、「対象外」にして登録すればOKです。
免税事業者の期間については、実質的に、税込経理方式と同じになります、、、
なお、すでに登録済みの取引がたくさんある、、、という場合。
その場合は、会計ソフトの一括編集機能を使ってみてください。
税区分の一括変更ができて、効率的です。
freee会計であれば「一括編集」機能、
マネーフォワードクラウド会計であれば、「免税事業者期間の税区分一括編集」機能があります。
詳しくは、freeeヘルプセンターなどを確認してみてくださいね。
まとめ
今回は、『課税期間の途中で課税事業者となった場合、消費税の経理処理は?』について、解説しました。
課税期間の途中で課税事業者となった場合も、税抜経理方式を選択できます。
もちろん、税込経理方式でもOKです。
それぞれのメリット・デメリットを考えた上で、選択していきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。