
高速道路を利用した場合、インボイスや電子取引の対応ってどうなるんだろう、、、?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
現金等での支払いや、ETCクレジットカードを利用した場合など、ケースごとに解説しています。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
【一般レーン】を利用する場合
現金やクレジットカード
インボイス対応
料金所で受け取る領収書や利用証明書を保存すれば、OKです。
現金の場合は領収書、クレジットカードの場合は利用証明書ですね。

窓口でも料金精算機でも、です。
なお、料金所で受け取る領収書や利用証明書は、簡易インボイスに該当します。
宛名の記載は不要です。

領収書等の再発行は難しいようなので、大切に保管を。
電子取引対応
料金所で受け取る領収書や利用証明書は、電子取引に該当しません。
対応は不要です。(紙保存でOKです)
【注意】ETCクレジットカード
一般レーンで、ETCクレジットカードを利用して支払う場合です。
この場合、受け取る利用証明書は、インボイスにも簡易インボイスにも該当しません。

割引等による確定前の金額だから、とのこと。
利用証明書の保存では、インボイス対応はできませんので、ご注意ください。
なお、対応は、次の【ETCレーン】と同様になります。
【ETCレーン】を利用する場合
インボイス対応
原則
高速道路会社のホームページ「ETC利用照会サービス」から利用証明書をダウンロードして、保存します。
原則は、全ての利用証明書のダウンロード&保存です。(宛名の記載は不要です)
全ての利用証明書の保存が困難な場合
高速道路の利用回数が多い、、、などの事情がある場合です。
この場合は、次の対応でもOKです。
❷の「任意の1回」とは、文字通り1回です。毎月や毎年など「一定期間ごとに1回」ではありませんので、ご安心を。

利用した高速道路会社の数だけ、「1回」ダウンロード&保存です。
「任意の1回」のダウンロード&保存も不要な場合
次の要件を満たす場合は、利用証明書の「任意の1回」のダウンロード&保存も不要です。(国税庁「通達・Q&A」の「インボイスETC対応の動画」より)

クレジットカード利用明細書のみの保存でOK、ということです。
❷の「検索可能な形」とは、その事業者の電子取引の保存要件(「検索機能の確保」)を満たしている、ということです。

その事業者とは、ETC利用者のことですね。
ただし、2期前(2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者や、プリントアウトして(日付・取引先ごとに整理して)保存している事業者などは、「検索可能な形」である必要はありません。
その事業者自体、そもそも「検索機能の確保」の要件は不要ですので、、、。
また、「随時確認できる状態」であるためには、「ETC利用照会サービス」に登録済みである必要がありますので、ご注意を。

登録には、車両番号等が必要です。
詳しくは、「ETC利用照会サービス」まで。
電子取引対応
クレジットカード利用明細書
Web上で確認できることとなった時点で、電子取引に該当します。
原則、全てダウンロードして、電子取引の保存要件を満たした上で保存します。
ちなみに、郵送の場合は紙保存でOKです。

電子取引ではありませんね。
利用証明書
ダウンロードした場合のみ、電子取引に該当します。
(インボイス対応のため)ダウンロードした利用証明書のみ、電子取引の保存要件を満たした上で保存します。
わざわざ、全てダウンロードして保存する必要はありません。

それぞれ取扱いが異なりますので、お間違いなく、、、。
出張旅費等特例や少額特例もあります。
「出張旅費等特例」や「少額特例」に該当しないかも、チェックしてみましょう。
該当する場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能なので、インボイスは不要です。
「出張旅費等特例」については、下記ブログで解説しています。(従業員等に支給する出張旅費等や通勤手当が「出張旅費等特例」です。)

インボイス制度の例外措置の1つですね。
「少額特例」については、下記ブログで解説しています。(一定規模以下の事業者が対象です。)
まとめ
今回は、『高速道路を利用した場合のインボイスと電子取引の対応』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

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