
高速道路を利用した場合、
インボイスや電子取引の
対応ってどうなるんだろ
う、、、?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
一般レーンを利用する場合
現金やクレジットカードで支払う場合
インボイス対応
料金所で受け取る領収書や利用証明書を保存すればOKです。
現金の場合は領収書、クレジットカードの場合は利用証明書ですね。(窓口でも料金精算機でも)
なお、料金所で受け取る領収書や利用証明書は簡易インボイスに該当します。
宛名の記載は不要ですので、ご安心を。

領収書等の再発行は難しい
ようなので、大切に保管し
ておきましょう。
電子取引対応
料金所で受け取る領収書や利用証明書は、電子取引に該当しません。
電子取引の対応は不要です。(紙保存でOKです)
【注意】ETCクレジットカードで支払う場合
インボイス対応
一方、一般レーンでETCクレジットカードを利用して支払う場合は注意が必要です。
この場合、受け取る利用証明書は、インボイスにも簡易インボイスにも該当しません。

割引等による確定前の金額
だから、、、とのことです。
その利用証明書の保存ではインボイス対応はできませんので、ご注意ください。
なお、対応は、次の【ETCレーン】と同様になります。
電子取引対応
先ほどと同様、電子取引の対応は不要です。
ETCレーンを利用する場合
インボイス対応
原則
ETC利用照会サービスから利用証明書をダウンロードして、保存します。
原則は、全ての利用証明書のダウンロード&保存です。
なお、利用証明書は簡易インボイスに該当します。
宛名の記載は不要ですので、ご安心を。
全ての利用証明書の保存が困難な場合
全ての利用証明書の保存が困難な場合には、次の対応でもOKです。
高速道路の利用回数が多い、、、などの事情がある場合ですね。
ちなみに、❷の「任意の1回」とは、文字通り1回です。
毎月や毎年など「一定期間ごとに1回」ではありませんので、ご安心ください。

利用した高速道路会社の数
だけ、「1回」ダウンロード
&保存です。
「任意の1回」のダウンロード&保存も不要な場合
さらに、次の要件も満たす場合には、利用証明書の「任意の1回」のダウンロード&保存も不要です。つまり、クレジットカード利用明細書のみの保存でOKということです。(国税庁/通達・Q&Aの「インボイスETC対応の動画」にもありますね)
❷の“検索可能な形”とは、その事業者の「電子取引の保存要件」を満たしているということです。

つまり、ここでは、、、
「検索機能の確保」の要件
を満たしている、というこ
とですね。
ただし、2期前(2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者などについては、この“検索可能な形”は、特に考慮する必要はありません。
その事業者自体、そもそも「検索機能の確保」の要件は不要ですので。
なお、“随時確認できる状態”であるためには、ETC利用照会サービスに登録済みである必要がありますので、ご注意ください。(登録には、車両番号等が必要です。詳しくは、ETC利用照会サービスまで。)
電子取引対応
クレジットカード利用明細書
Web上で確認できることとなった時点で、電子取引に該当します。
原則、全てダウンロードして、電子取引の保存要件を満たした上で保存します。
ちなみに、郵送の場合は紙保存でOKです。(電子取引に該当しませんね)
利用証明書
ダウンロードした場合にのみ、電子取引に該当します。
つまり、(インボイス対応のために)ダウンロードした利用証明書のみ、電子取引の保存要件を満たした上で保存します。
わざわざ全てダウンロードして保存する必要はありませんので、ご安心ください。

それぞれ取扱いが異なり
ますので、お間違いなく。
出張旅費等特例や少額特例もあります。
「出張旅費等特例」や「少額特例」に該当しないかどうかも、チェックしてみましょう。
該当する場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能なので、インボイスは不要です。
従業員等に支給する出張旅費等や通勤手当が、出張旅費等特例ですね。
インボイス制度の例外措置の1つです。
詳しくは、下記ブログまで。
少額特例については、一定規模以下の事業者が対象です。
まとめ
今回は、『高速道路を利用した場合のインボイスと電子取引の対応』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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