こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、高速道路を利用した場合の、インボイスと電子取引の対応について。
現金等での支払いや、ETCクレジットカードを利用した場合など、ケースごとに解説しています。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
料金所で、料金を支払う場合(一般レーン)
現金やクレジットカードで支払う場合
インボイス対応
料金所で受け取った「領収書」「利用証明書」を保存すれば、OKです。
現金の場合は「領収書」、クレジットカードの場合は「利用証明書」ですね。
窓口でも料金精算機でも、「領収書等」の保存でOKです。
なお、料金所で受け取る「領収書」「利用証明書」は、簡易インボイスに該当します。
宛名の記載はなくても大丈夫です。
領収書等の再発行はしてもらえないので、大切に保管してくださいね。
電子取引対応
料金所で受け取る「領収書」「利用証明書」は、電子取引に該当しません。
なので、対応は不要です。
紙保存でOKです。
ETCクレジットカードで支払う場合(注意)
料金所(一般レーン)で、ETCクレジットカードを利用して、支払う場合ですね。
この場合、料金所で受け取る「利用証明書」は、インボイスにも簡易インボイスにも該当しません。
割引等による確定前の金額だから、ということです。
その「利用証明書」の保存では、インボイス対応はできないので、ご注意ください。
ETCクレジットカードを利用した場合は、一般レーンであれETCレーンであれ、対応方法は次の通りです。
ETCクレジットカードを利用する場合(ETCレーン及び一般レーン)
インボイス対応
原則
高速道路会社のホームページ(「ETC利用照会サービス」)から「利用証明書」をダウンロードして、保存します。
原則は、全ての「利用証明書」のダウンロード&保存です。
宛名の記載はなくても大丈夫ですよ。
全ての「利用証明書」の保存が困難なとき
高速道路の利用回数が多いなどの事情がある場合です。
この場合は、次の対応でもOKです。
「任意の1回」については、文字通り「1回」でOKです。
毎月や毎年など、「一定期間ごとに1回」というわけではありません。
電子取引対応
クレジットカード利用明細書
Web上で確認できる「クレジットカード利用明細書」については、全て、電子取引データとして保存します。
Web上で確認できる時点で、電子取引データの受領があったものと考えます。
利用証明書
(インボイス対応のために)ダウンロードした「利用証明書」のみ、電子取引データとして保存します。
わざわざ、全ての「利用証明書」をダウンロードして、保存する必要はありません。
ダウンロードした場合のみ、電子取引データの受領があったものと考えます。
出張旅費等特例や少額特例も。
「出張旅費等特例」や「少額特例」に該当しないかも、チェックしてみましょう。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能なので、インボイスは不要です。
「出張旅費等特例」については、下記ブログで解説しています。
インボイス制度の例外措置の一つです。
従業員等に支給する出張旅費等や通勤手当が、「出張旅費等特例」です。
「少額特例」については、下記ブログで解説しています。
一定規模以下の事業者が対象です。
おわりに
今回は、高速道路を利用した場合のインボイスと電子取引の対応、について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
なお、電子取引データの保存方法については、下記ブログを参考にしてみてください。
原則的な保存方法はこちら。
簡便的な保存方法はこちら。
参考:電子帳簿等保存制度(特設サイト)&インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。