高速道路を利用した場合の、インボイスと電子取引の対応。

インボイス制度

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、高速道路を利用した場合の、インボイスと電子取引の対応について。

現金等での支払いや、ETCクレジットカードを利用した場合など、ケースごとに解説しています。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

料金所で、料金を支払う場合(一般レーン)

インボイス対応

料金所で受け取った「領収書」「利用証明書」を保存すれば、OKです。

現金の場合は「領収書」、クレジットカードの場合は「利用証明書」ですね。

窓口でも料金精算機でも、「領収書等」の保存でOKです。

なお、料金所で受け取る「領収書」「利用証明書」は、簡易インボイスに該当します。

宛名の記載はなくても大丈夫です。

領収書等の再発行はしてもらえないので、大切に保管してくださいね。

電子取引対応

料金所で受け取る「領収書」「利用証明書」は、電子取引に該当しません。

なので、対応は不要です。

紙保存でOKです。

ETCクレジットカードで支払う場合(注意)

料金所(一般レーン)で、ETCクレジットカードを利用して、支払う場合ですね。

この場合、料金所で受け取る「利用証明書」は、インボイスにも簡易インボイスにも該当しません。

割引等による確定前の金額だから、ということです。

その「利用証明書」の保存では、インボイス対応はできないので、ご注意ください。

ETCクレジットカードを利用した場合は、一般レーンであれETCレーンであれ、対応方法は次の通りです。

ETCクレジットカードを利用する場合(ETCレーン及び一般レーン)

インボイス対応

原則

高速道路会社のホームページ(「ETC利用照会サービス」)から「利用証明書」をダウンロードして、保存します。

原則は、全ての「利用証明書」のダウンロード&保存です。

宛名の記載はなくても大丈夫ですよ。

全ての「利用証明書」の保存が困難なとき

高速道路の利用回数が多いなどの事情がある場合です。

この場合は、次の対応でもOKです。

  • 「クレジットカード利用明細書」を、全て保存
  • 高速道路会社ごとに、任意の1回の「利用証明書」のダウンロード&保存(利用した高速道路会社の数だけ保存)

「任意の1回」については、文字通り「1回」でOKです。

毎月や毎年など、「一定期間ごとに1回」というわけではありません。

「クレジットカード利用明細書」の保存のみ(ETCの「利用証明書」のダウンロード不要)で、インボイス対応できる場合もあります。
毎年、同じ高速道路会社等の道路を利用している場合などです。
ただし、電子帳簿保存法との関連で、注意すべき点もあります。
詳しくは、下記サイトの「インボイスETC対応の動画」(令和6年2月19日掲載)をご確認ください。
➡️国税庁「Q&Aページ」

電子取引対応

クレジットカード利用明細書

Web上で確認できる「クレジットカード利用明細書」については、全て、電子取引データとして保存します。

Web上で確認できる時点で、電子取引データの受領があったものと考えます。

利用証明書

(インボイス対応のために)ダウンロードした「利用証明書」のみ、電子取引データとして保存します。

わざわざ、全ての「利用証明書」をダウンロードして、保存する必要はありません。

ダウンロードした場合のみ、電子取引データの受領があったものと考えます。

出張旅費等特例や少額特例も。

「出張旅費等特例」や「少額特例」に該当しないかも、チェックしてみましょう。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能なので、インボイスは不要です。

「出張旅費等特例」については、下記ブログで解説しています。

インボイス制度の例外措置の一つです。

従業員等に支給する出張旅費等や通勤手当が、「出張旅費等特例」です。

「少額特例」については、下記ブログで解説しています。
一定規模以下の事業者が対象です。

おわりに

今回は、高速道路を利用した場合のインボイスと電子取引の対応、について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

なお、電子取引データの保存方法については、下記ブログを参考にしてみてください。

原則的な保存方法はこちら。

簡便的な保存方法はこちら。

参考:電子帳簿等保存制度(特設サイト)&インボイス制度について

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。