
インボイス、写しの保存も必要?修正インボイスも、、、?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。
売り手側としての義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。
今回は、4つ目の「インボイスの写しの保存義務」について、解説します。
写しの保存
インボイス発行事業者は、交付した「インボイスの写し」を保存する義務があります。

保存期間は、7年間。
インボイス発行事業者の義務です。
「インボイスの写し」は、交付したインボイスのコピーでも、そのインボイスの記載事項が確認できるものでもOK。
例えば、レジのジャーナルや一覧表、明細表などがありますね。
ちなみに、「レジのジャーナル」とは、お客様に手渡したレシートの店舗控えのこと。スーパーやコンビニ、飲食店などにあります。
修正インボイスは?

修正インボイスを交付した場合も、、、やっぱり、保存が必要?
そうですね。
修正インボイスを交付した場合も、その写しの保存が必要です。
注意すべきは、修正インボイスだけではなく、最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存も必要である、ということ。
特に修正インボイスを再度交付した場合、最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存を忘れてしまいがちなので、、、ご注意ください。

買い手側がインボイスを修正した場合の保存は、、、?
修正インボイスの交付はしていないんだけど?
買い手側でインボイスの記載事項の誤りを修正し、売り手側が確認をした場合ですね。
その場合は、当初交付した「インボイスの写し」を保存しておけばOKです。
なお、(消費税の計算において)売上税額の積上げ計算を行う場合の保存については、国税庁「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥」をご確認ください。

ちなみに、、、
簡易インボイスや返還インボイスについても、、、必要です。
まとめ
今回は、『インボイス、写しの保存も忘れずに。修正インボイスも!』について解説しました。
インボイス制度の開始以降、するべきことが増えましたね。それぞれに合った方法、効率良い方法を考えて、インボイス制度を乗り越えていきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

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