インボイス、写しの保存も忘れずに。修正インボイスも!

インボイス制度

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、インボイスの写しの保存について。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。

前回のブログは、こちら。

写しの保存

インボイス発行事業者は、

交付したインボイス(適格請求書)の写しを、保存する義務があります。

もちろん、簡易インボイス、返還インボイスを交付した場合も同様です。

インボイス発行事業者の義務ですね。

保存期間は、7年間。

厳密には、

「交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」

です、、、

課税期間は、個人事業主は暦年。法人は事業年度と考えてOKです。

インボイスの写しとは、

交付したインボイスのコピーでも、

そのインボイスの記載事項(インボイスに記載すべき事項)が確認できるもの、でもOK。

インボイスの記載事項が確認できるものとは、

具体的には、レジのジャーナル、一覧表や明細表などがありますね。

レジのジャーナルとは、お客様に手渡したレシートの店舗控えのことです。
スーパーやコンビニ、飲食店、タクシーなどが考えられますね。

ちなみに、

インボイス、簡易インボイス(適格簡易請求書)、返還インボイス(適格返還請求書)の記載事項は、下記のとおりです。

(参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)

インボイス等の交付だけではなく、その写しの保存も忘れずに!

【注意】修正インボイスの写しの保存

修正インボイスを交付した場合は?

修正インボイスを交付した場合も、その写しの保存が必要です。

注意すべきなのは、

修正インボイスの写しだけではなく、

最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存も必要、

ということです。

特に、

修正インボイスを再度交付した場合。

最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存を、忘れてしまいがちなので、、、

注意してくださいね。

(参照:国税庁「インボイスQ&A 問33」

【注意】買い手側がインボイスを修正する場合の、写しの保存

ざっくりとですが、

  • 買い手側で、インボイスの記載事項の誤りを修正し、
  • その修正について、売り手側が確認をした場合

修正インボイスの交付は不要です。

前回のブログでも、解説しています!
➡️『修正インボイス。不要なケースも!』

ただ、この場合も、

当初交付したインボイスの写しの保存が、必要です。

買い手側が修正するケースも出てくるかと思いますので、注意してくださいね。

(参照:国税庁「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥」

おわりに

今回は、インボイスの写しの保存について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス制度の開始以降、

買い手側としても、売り手側としても、するべきことが増えましたね、、、

それぞれに合った方法、効率良い方法を考え、インボイス制度を乗り越えていきましょう。

参考:インボイス制度について

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。