こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、インボイスの写しの保存について。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。
前回のブログは、こちら。
写しの保存
インボイス発行事業者は、
交付したインボイス(適格請求書)の写しを、保存する義務があります。
もちろん、簡易インボイス、返還インボイスを交付した場合も同様です。
インボイス発行事業者の義務ですね。
保存期間は、7年間。
厳密には、
「交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」
です、、、
課税期間は、個人事業主は暦年。法人は事業年度と考えてOKです。
インボイスの写しとは、
交付したインボイスのコピーでも、
そのインボイスの記載事項(インボイスに記載すべき事項)が確認できるもの、でもOK。
インボイスの記載事項が確認できるものとは、
具体的には、レジのジャーナル、一覧表や明細表などがありますね。
レジのジャーナルとは、お客様に手渡したレシートの店舗控えのことです。
スーパーやコンビニ、飲食店、タクシーなどが考えられますね。
ちなみに、
インボイス、簡易インボイス(適格簡易請求書)、返還インボイス(適格返還請求書)の記載事項は、下記のとおりです。
(参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)
インボイス等の交付だけではなく、その写しの保存も忘れずに!
【注意】修正インボイスの写しの保存
修正インボイスを交付した場合は?
修正インボイスを交付した場合も、その写しの保存が必要です。
注意すべきなのは、
修正インボイスの写しだけではなく、
最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存も必要、
ということです。
特に、
修正インボイスを再度交付した場合。
最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存を、忘れてしまいがちなので、、、
注意してくださいね。
(参照:国税庁「インボイスQ&A 問33」)
【注意】買い手側がインボイスを修正する場合の、写しの保存
ざっくりとですが、
修正インボイスの交付は不要です。
前回のブログでも、解説しています!
➡️『修正インボイス。不要なケースも!』
ただ、この場合も、
当初交付したインボイスの写しの保存が、必要です。
買い手側が修正するケースも出てくるかと思いますので、注意してくださいね。
(参照:国税庁「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥」)
おわりに
今回は、インボイスの写しの保存について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
インボイス制度の開始以降、
買い手側としても、売り手側としても、するべきことが増えましたね、、、
それぞれに合った方法、効率良い方法を考え、インボイス制度を乗り越えていきましょう。
参考:インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。