
修正インボイス、不要なケースとかないの?必ず毎回、交付する必要がある?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。
売り手側としての義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。
今回は、3つ目の「修正インボイスの交付義務」について、解説します。
修正インボイスの交付義務
インボイス発行事業者は、交付したインボイスに誤りがあった場合、修正したインボイス(修正インボイス)を交付する義務があります。
もちろん、簡易インボイス・返還インボイス・電子インボイスに誤りがあった場合も同様です。

インボイス発行事業者の義務の1つですね。
修正インボイスの交付方法は、次のとおり。

以下、❷の具体例です。

(参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)
修正インボイス、不要なケースも。
ただし、、、修正インボイス、不要なケースもあります。
ざっくりとですが、次の場合です。(「インボイスQ&A 問32(令和5年10月改訂)」より)
買い手側とは、インボイスを受け取った側。売り手側とは、インボイス発行事業者です。
売り手側の確認は、メール等でも問題ありません。
ちなみに、買い手側で修正する場合の記載例は、次のとおりです。
左図が、誤りがあった(軽減税率対象品目である旨の記載がない)インボイス。右図が、買い手側が修正したインボイスです。
右図の「記載事項につき11月1日先方確認済み」という部分で、売り手側の確認を受けたことが分かりますね。

この場合、修正インボイスの交付は不要となります。
インボイスについては、買い手側で(勝手に)追記や修正をすることはできません。ですが、その修正事項について、売り手側の確認を受ければ問題ないとされています。(国税庁「インボイスQ&A 問92」より)
そして、この場合、売り手側においては、修正インボイスの交付は不要となります。

実務面を考慮して、少し柔軟な対応になっていますね、、、。
まとめ
今回は、『修正インボイス、不要なケースも!』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。
