修正インボイス、不要なケースも!

インボイス制度

修正インボイス、不要なケースとかないの?必ず毎回、交付する必要がある?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。

売り手側としての義務

インボイス制度において、売り手側がすべきこと。

それは、次の4つです。

4つの義務
  • インボイスの交付
  • 返還インボイスの交付
  • 修正インボイスの交付
  • インボイスの写しの保存

今回は、3つ目の「修正インボイスの交付義務」について、解説します。

修正インボイスの交付義務

インボイス発行事業者は、交付したインボイスに誤りがあった場合、修正したインボイス(修正インボイス)を交付する義務があります。

もちろん、簡易インボイス・返還インボイス・電子インボイスに誤りがあった場合も同様です。

インボイス発行事業者の義務の1つですね。

修正インボイスの交付方法は、次のとおり。

交付方法
  • 修正したインボイスを、再度交付する。
  • 誤りがあったインボイスとの関連性を明らかにして、修正事項のみを記載した書類を交付する。

以下、❷の具体例です。

具体例

修正インボイス、不要なケースも。

ただし、、、修正インボイス、不要なケースもあります。

ざっくりとですが、次の場合です。(「インボイスQ&A 問32(令和5年10月改訂)」より)

不要なケース
  • 買い手側で、インボイスの記載事項の誤りを修正する。
  • その修正について、売り手側が確認をする。

買い手側とは、インボイスを受け取った側。売り手側とは、インボイス発行事業者です。

売り手側の確認は、メール等でも問題ありません。

ちなみに、買い手側で修正する場合の記載例は、次のとおりです。

左図が、誤りがあった(軽減税率対象品目である旨の記載がない)インボイス。右図が、買い手側が修正したインボイスです。

右図の「記載事項につき11月1日先方確認済み」という部分で、売り手側の確認を受けたことが分かりますね。

この場合、修正インボイスの交付は不要となります。

インボイスについては、買い手側で(勝手に)追記や修正をすることはできません。ですが、その修正事項について、売り手側の確認を受ければ問題ないとされています。(国税庁「インボイスQ&A 問92」より)

そして、この場合、売り手側においては、修正インボイスの交付は不要となります。

実務面を考慮して、少し柔軟な対応になっていますね、、、。

まとめ

今回は、『修正インボイス、不要なケースも!』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • インボイス発行事業者は、交付したインボイスに誤りがあった場合、修正インボイスを交付する義務がある。
  • ただし、買い手側の修正&売り手側の確認で、修正インボイスは不要に。

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