
返還インボイス、、、少額なら交付しないでもいいって本当?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。
売り手側としての義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。
今回は、2つ目の「返還インボイスの交付義務」について、解説します。
返還インボイスの交付義務
インボイス発行事業者は、返品や値引き等により、代金の返金や掛代金を減額した場合、返還インボイスを交付する義務があります。(相手先が一般消費者や消費税免税事業者の場合は、不要です。)

インボイス発行事業者の義務ですね。
返還インボイスの記載事項は、次のとおり。
- インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 返品等により、代金の返金や掛代金を減額する日
- 返品等の基となる取引の年月日
- 返品等の基となる取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した返金等の金額(税抜き又は税込み)
- 返金等の金額に係る消費税額等又は適用税率
なお、❸については、「◯月分」という記載でもOKです。
返還インボイス。少額な値引き等は不要。
ただし、、、
返品や値引き等の金額が少額の場合は、返還インボイスの交付は不要とされています。
『少額な返還インボイスの交付義務免除』(令和5年度の税制改正)です。

少額であれば、不要なんですね。
すべての方が対象で、適用期限はありません。
対象者が限定されることもなく、しかも、ずっとOK、、、ということです。

少額って、、、いくらだと少額?
少額かどうかは、返金した金額や債権の減額金額が「1万円未満」であるかどうかで判定します。
以下、判定のポイントと具体例(インボイスQ&A 問28)です。

ぜひ、参考にしてみてください。
❶は、1万円未満で返還インボイス不要。
❷は、1万円以上で返還インボイスが必要となります。
ちょっとした注意点、、、
「少額特例」とゴチャゴチャにならないよう、ご注意ください。
「少額特例」とは、少額(1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める、、、というもの。
一定規模以下の事業者のみが対象で、制度開始後6年間という「経過措置」です。
そもそも、買い手側の立場における規定ですね。

同じ「1万円未満」で、少し紛らわしいです、、、。
まとめ
今回は、『返還インボイス。少額な値引き等は不要!注意点も。』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
経過措置、例外措置、1万円未満、3万円未満、、、なかなか大変です。
一緒にがんばりましょう。

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