返還インボイス。少額な値引き等は不要!注意点も。

消費税

返還インボイス、、、少額
なら交付しないでもいい
って本当?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

売り手側としての4つの義務

インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。

今回は、2つ目の「返還インボイスの交付」について解説します。

返還インボイスの交付

インボイス発行事業者は、返品や値引き等により代金の返金や掛代金を減額する場合は、返還インボイスを交付する義務があります。(ただし、相手先が一般消費者や免税事業者の場合は不要です)

返還インボイスの記載事項は、次のとおり。

返還インボイスの記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 返品等により、代金の返金や掛代金を減額する日
  • 返品等の基となる取引の年月日
  • 返品等の基となる取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した返金等の金額(税抜き又は税込み)
  • 返金等の金額に係る消費税額等又は適用税率

なお、❸については、「◯月分」という記載でもOKです。

返還インボイス、、、少額な値引き等は不要。

ただし、、、
返品や値引き等の金額が「少額」の場合には、返還インボイスの交付は不要とされています。

「少額な返還インボイスの
交付義務免除」(令和5年度
税制改正)ですね。

すべての法人・個人事業主が対象で、適用期限もありません。
対象者が限定されることもなく、しかも、ずっとOKということです。

なお、少額かどうかは、返金した金額や債権の減額金額が「1万円未満」であるかどうかで判定します。
以下、判定のポイントと具体例です。(インボイスQ&A 問28

ポイント
  • 税込で判定する。
  • 返金した金額や、値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額で判定する。
  • 標準税率(10%)と軽減税率(8%)が含まれている場合も、合計で判定する。
具体例
  • 500,000円の請求に対し、買い手が振込手数料相当額の440円を減額した499,560円を支払った場合(売り手は、440円を「売上値引き」として処理)
  • 400,000円の請求に対し、1商品当たり100円のリベート(合計20,000円)を後日支払った場合

❶は、1万円未満で返還インボイスは不要。
❷は、1万円以上で返還インボイスの交付が必要となります。

ちょっとした注意点

なお、「少額特例」とゴチャゴチャにならないよう、ご注意ください。

「少額特例」とは、少額(1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めるというもの。
一定規模以下の事業者のみが対象で、制度開始後6年間という経過措置です。

「少額特例」は対象者も限定されますし、ずっとOKではありませんので、、、ご注意を。

同じ「1万円未満」で、
少し紛らわしいですね。

まとめ

今回は、『返還インボイス。少額な値引き等は不要!注意点も。』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • インボイス発行事業者は、返還インボイスの交付義務あり。
  • ただし、少額(1万円未満)であれば不要。
  • 対象者が限定されることもなく、しかも、ずっとOK。
  • 少額特例とお間違いなく。

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