
返還インボイス、、、少額
なら交付しないでもいい
って本当?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
売り手側としての4つの義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。
今回は、2つ目の「返還インボイスの交付」について解説します。
返還インボイスの交付
インボイス発行事業者は、返品や値引き等により代金の返金や掛代金を減額する場合は、返還インボイスを交付する義務があります。(ただし、相手先が一般消費者や免税事業者の場合は不要です)
返還インボイスの記載事項は、次のとおり。
- インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 返品等により、代金の返金や掛代金を減額する日
- 返品等の基となる取引の年月日
- 返品等の基となる取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した返金等の金額(税抜き又は税込み)
- 返金等の金額に係る消費税額等又は適用税率
なお、❸については、「◯月分」という記載でもOKです。
返還インボイス、、、少額な値引き等は不要。
ただし、、、
返品や値引き等の金額が「少額」の場合には、返還インボイスの交付は不要とされています。

「少額な返還インボイスの
交付義務免除」(令和5年度
税制改正)ですね。
すべての法人・個人事業主が対象で、適用期限もありません。
対象者が限定されることもなく、しかも、ずっとOKということです。
なお、少額かどうかは、返金した金額や債権の減額金額が「1万円未満」であるかどうかで判定します。
以下、判定のポイントと具体例です。(インボイスQ&A 問28)
❶は、1万円未満で返還インボイスは不要。
❷は、1万円以上で返還インボイスの交付が必要となります。
ちょっとした注意点
なお、「少額特例」とゴチャゴチャにならないよう、ご注意ください。
「少額特例」とは、少額(1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めるというもの。
一定規模以下の事業者のみが対象で、制度開始後6年間という経過措置です。
「少額特例」は対象者も限定されますし、ずっとOKではありませんので、、、ご注意を。

同じ「1万円未満」で、
少し紛らわしいですね。
まとめ
今回は、『返還インボイス。少額な値引き等は不要!注意点も。』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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