定額減税、、、給与計算における対象者は?

定額減税

給与計算、、、定額減税の手続きをすべき対象者は?
全員?甲欄適用者?合計所得金額の見積額は考慮しない?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(給与計算を行う方)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

給与計算、、、定額減税の手続きの対象者は?

給与所得者の定額減税(所得税)。

給与等において、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。

令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等からスタートです。

月次減税事務ですね。

対象者(控除対象者)は、次の要件をすべて満たす従業員等です。

  • 居住者
  • 令和6年6月1日時点で、その会社等に勤務している人。
  • 給与計算において、源泉徴収税額表の甲欄が適用される人。

基準日在職者といいます。

居住者とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人。

「住所」は、生活の本拠。

「居所」は、現実に居住している場所です。

源泉徴収税額表の甲欄が適用される人とは、会社等に、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人のこと。

毎月の給与(源泉徴収)において、扶養控除などの諸控除を受けるためですね。

令和6年分は、令和5年分の年末調整時や入社時に提出されているかと思います。

この申告書の提出があった場合、会社等は、源泉徴収税額表の甲欄を使って給与計算を行います。

甲欄が適用される人、ですね。

下記のような書類です。
年末調整でも、おなじみです。

令和6年分扶養控除等(異動)申告書|国税庁HP」より

源泉徴収税額表の月額表・日額表です。(一部)

申告書の提出がない場合は?丙欄とは?

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出がない場合は?

従業員等が、他の会社等に申告書を提出している場合などですね。

2か所以上から、給与等の支払を受けている場合などです。

その場合は、源泉徴収税額表の乙欄を使って給与計算を行います。

乙欄適用者になります。

控除対象者ともなりませんので、会社等は、定額減税の手続きは行いません。

なお、乙欄適用者は、他の会社等や確定申告により定額減税を受けることができます。

日額表の丙欄って何?

丙欄は、日々雇い入れられる人の給与等(日雇賃金)を計算する際に使用します。

この場合も、定額減税の手続きは行いません。

丙欄が適用される人は、申告書の提出も不要ですね。

なお、丙欄適用者は、確定申告により定額減税を受けることができます。

合計所得金額の見積額は、考慮しない?

従業員等の合計所得金額の見積額は、考慮しなくていいの?
定額減税には、所得制限があるけど、、、?

考慮しません。

合計所得金額の見積額に関係なく、定額減税の手続きを行います。

でも、合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税を受けれないはず、、、?

もちろん、受けることはできません。

合計所得金額が1,805万円を超える人は、

会社等が行う年末調整(年調減税事務)で精算するか、確定申告で精算することになります。

給与等で減税するものの、、、年末調整等で精算する、ということですね。

合計所得金額の見積額が関係してくるのは、年末調整時点です。

結局精算するなら、給与等での定額減税の手続きをしないという選択肢はないの?

ありません。

給与等で減税を受ける受けないの選択をすることはできません。

控除対象者に該当する限り、一律、定額減税の手続きを行います。

令和6年6月2日以後に、入社した人などは?

令和6年6月2日以後に、入社した人は?

控除対象者となりません。

令和6年6月1日時点で、その会社等に勤務していないですね。

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出し、甲欄適用者でも、、、です。

給与等の支払い時ではなく、年末調整時に定額減税の手続きをします。

令和6年5月31日以前に、退職した人は?

控除対象者となりません。

先ほどと同様、令和6年6月1日時点で、その会社等に勤務していないですね。

退職した日が、令和6年6月1日だったら、、、?

居住者で甲欄適用者であれば、控除対象者となります。

令和6年6月1日時点で、その会社等に勤務しています。

控除対象者(基準日在職者)の要件をすべて満たしているかどうかが、ポイントです。

まとめ。

今回は、『定額減税、、、給与計算における対象者は?』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 控除対象者は、令和6年6月1日時点で勤務している居住者で、甲欄適用者。
  • 甲欄適用者とは、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人。
  • 合計所得金額の見積額は、考慮しない。考慮するのは、年末調整時。
  • 給与等で、減税を受ける受けないの選択はできない。
  • 令和6年6月2日以後入社、令和6年5月31日以前退職の人は、控除対象者に該当しない。
  • 退職日が令和6年6月1日であれば、控除対象者に該当する。(他の要件も満たす場合)

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