給与計算、、、定額減税の手続きをすべき対象者は?
全員?甲欄適用者?合計所得金額の見積額は考慮しない?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(給与計算を行う方)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
給与計算、、、定額減税の手続きの対象者は?
給与所得者の定額減税(所得税)。
給与等において、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等からスタートです。
月次減税事務ですね。
対象者(控除対象者)は、次の要件をすべて満たす従業員等です。
基準日在職者といいます。
居住者とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する人。
「住所」は、生活の本拠。
「居所」は、現実に居住している場所です。
源泉徴収税額表の甲欄が適用される人とは、会社等に、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している人のこと。
毎月の給与(源泉徴収)において、扶養控除などの諸控除を受けるためですね。
令和6年分は、令和5年分の年末調整時や入社時に提出されているかと思います。
この申告書の提出があった場合、会社等は、源泉徴収税額表の甲欄を使って給与計算を行います。
甲欄が適用される人、ですね。
下記のような書類です。
年末調整でも、おなじみです。
源泉徴収税額表の月額表・日額表です。(一部)
申告書の提出がない場合は?丙欄とは?
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出がない場合は?
従業員等が、他の会社等に申告書を提出している場合などですね。
2か所以上から、給与等の支払を受けている場合などです。
その場合は、源泉徴収税額表の乙欄を使って給与計算を行います。
乙欄適用者になります。
控除対象者ともなりませんので、会社等は、定額減税の手続きは行いません。
なお、乙欄適用者は、他の会社等や確定申告により定額減税を受けることができます。
日額表の丙欄って何?
丙欄は、日々雇い入れられる人の給与等(日雇賃金)を計算する際に使用します。
この場合も、定額減税の手続きは行いません。
丙欄が適用される人は、申告書の提出も不要ですね。
なお、丙欄適用者は、確定申告により定額減税を受けることができます。
合計所得金額の見積額は、考慮しない?
従業員等の合計所得金額の見積額は、考慮しなくていいの?
定額減税には、所得制限があるけど、、、?
考慮しません。
合計所得金額の見積額に関係なく、定額減税の手続きを行います。
でも、合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税を受けれないはず、、、?
もちろん、受けることはできません。
合計所得金額が1,805万円を超える人は、
会社等が行う年末調整(年調減税事務)で精算するか、確定申告で精算することになります。
給与等で減税するものの、、、年末調整等で精算する、ということですね。
合計所得金額の見積額が関係してくるのは、年末調整時点です。
結局精算するなら、給与等での定額減税の手続きをしないという選択肢はないの?
ありません。
給与等で減税を受ける受けないの選択をすることはできません。
控除対象者に該当する限り、一律、定額減税の手続きを行います。
令和6年6月2日以後に、入社した人などは?
令和6年6月2日以後に、入社した人は?
控除対象者となりません。
令和6年6月1日時点で、その会社等に勤務していないですね。
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出し、甲欄適用者でも、、、です。
給与等の支払い時ではなく、年末調整時に定額減税の手続きをします。
令和6年5月31日以前に、退職した人は?
控除対象者となりません。
先ほどと同様、令和6年6月1日時点で、その会社等に勤務していないですね。
退職した日が、令和6年6月1日だったら、、、?
居住者で甲欄適用者であれば、控除対象者となります。
令和6年6月1日時点で、その会社等に勤務しています。
控除対象者(基準日在職者)の要件をすべて満たしているかどうかが、ポイントです。
まとめ。
今回は、『定額減税、、、給与計算における対象者は?』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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