倒産防止共済の経理処理は?融資審査や申告書作成にも影響?

法人税

倒産防止共済の経理処理に
ついて知りたい。
掛金とか解約手当金とか、
どう処理したらいい?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(法人)向けの記事です。

倒産防止共済の経理処理について、「掛金を納付した場合」と「解約手当金を受け取った場合」について解説します。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

【倒産防止共済の経理処理】掛金を納付した場合

掛金を納付した場合の経理処理には、「費用として処理する方法」と「資産として計上する方法」の2つがあります。
具体的には、次のとおりです。

それぞれに、メリット・
デメリットがありますの
で、その点もご参考に。

掛金を「費用」として処理する方法

例えば、掛金70,000円を納付した場合の仕訳です。

仕訳例
借方科目金額貸方科目金額
保険料70,000円普通預金70,000円

勘定科目は「共済掛金」など
でもOK。区分は通常、「販売
費及び一般管理費」ですね。

この方法で経理処理した場合のメリットは、「申告書での調整が必要ない」ということ。

倒産防止共済の掛金について会計上「費用」としていますで、法人税計算上、特に調整の必要がありません。(法人税計算上も、掛金を「費用(損金)」としたいので)

ただし、確定申告書に一定の書類の添付は必要となりますので、その点ご注意ください。

一方、デメリットとしては「決算書が実態より悪くなる」ということ。

倒産防止共済の掛金は、積立金的な性格のものです。
その掛金を「資産」ではなく「費用」として処理しますので、当然、決算書は実態より悪くなります。

融資審査においては、デメリットです。

掛金を費用処理する方法は、
申告書作成は楽ではあるも
のの、融資審査的にはマイ
ナスということですね。

掛金を「資産」として計上する方法(法人のみ)

仕訳例
借方科目金額貸方科目金額
保険積立金70,000円普通預金70,000円

勘定科目は「保険積立金」
が一般的。
区分は通常、「投資その他
の資産」ですね。

この方法で経理処理した場合のメリットは、「決算書が実態を反映したものになる」ということ。

積立金的な性格の掛金を「費用」ではなく「資産」として計上しますので、決算書は実態を反映したものになります。

また、「費用」として処理する方法よりも決算書がよくなりますので、金融機関の評価的にもプラスです。(融資審査においてメリットになります)

一方、デメリットとしては「申告書での調整が必要となる」ということ。

会計上、倒産防止共済の掛金を「資産」として計上していますので、法人税計算上「費用(損金)」としたい場合には調整が必要です。

具体的には、別表四と別表五(一)での減算調整。
申告書作成での「ひと手間」が必要になるということです。

掛金を資産計上する方法は、
融資審査的にはプラスになり
ますが、申告書作成は少し
面倒ということですね。

なお、(先ほどと同様)確定申告書に一定の書類の添付も必要となりますので、その点ご注意ください。

【倒産防止共済の経理処理】解約手当金を受け取った場合

次に、解約手当金を受け取った場合の経理処理について見ていきましょう。
この場合の経理処理は、(掛金納付時に)掛金を「費用として処理していた場合」と「資産に計上していた場合」とで異なります。

掛金納付時の経理処理が、
解約時の処理にも影響する
ということですね。

具体的には、次のとおりです。

掛金を「費用(保険料)」として処理していた場合

例えば、解約手当金8,000,000円を受け取った場合の仕訳です。

仕訳例
借方科目金額貸方科目金額
普通預金8,000,000円雑収入8,000,000円

掛金を資産計上していない
ので、そのまま「雑収入」
(収益)となります。

なお、この場合、「申告書での調整は不要」です。
解約手当金を受け取った場合、法人税計算上も「収益(益金)」となりますので、調整は必要ありません。

掛金納付時と同じく、申告書の作成は楽ですね。

掛金を「資産(保険積立金)」として計上していた場合

仕訳例
借方科目金額貸方科目金額
普通預金8,000,000円保険積立金8,000,000円

「保険積立金」の返還と考え
ます。会計上、収益は発生し
ません。

ただし、この場合、「申告書での調整が必要」となります。
解約手当金は法人税計算上「収益(益金)」となりますので、調整が必要です。

具体的には、別表四と別表五(一)での加算調整。
掛金納付時と同じく、申告書作成での「ひと手間」が必要ということです。

倒産防止共済の経理処理、結局どっちがいい?

なるほど。
、、、で、どちらの方法
がいいんだろう?

どちらの方法も、それぞれ、メリット・デメリットがあります。

「申告書作成をとにかく少しでも楽にしたい!」という場合は、掛金を「費用」として処理する方法を、、、
「融資を受けるためにも金融機関の評価を少しでもよくしたい!」という場合は、掛金を「資産」として計上する方法を、、、

というのも一案です。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、ご自身に合った方法を選択しましょう。

ちなみに、どちらの方法を選択しても(法人税計算上)掛金は「費用(損金)」とできますので、その点ご安心を。

申告書作成が問題なけ
れば、「資産」計上が
おすすめです。

まとめ

今回は、『倒産防止共済の経理処理は?融資審査や申告書作成にも影響?』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 掛金納付時の経理処理は、融資審査や申告書作成にも影響する。
  • 掛金を「費用」とする方法は、申告書作成は楽だけど、融資審査的にはマイナスになる。
  • 掛金を「資産」とする方法は、申告書作成は少し面倒だけど、融資審査的にはプラスになる。
  • 申告書作成が問題なければ、「資産」計上がおすすめ。

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