
倒産防止共済の経理処理に
ついて知りたい。
掛金とか解約手当金とか、
どう処理したらいい?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(法人)向けの記事です。
倒産防止共済の経理処理について、「掛金を納付した場合」と「解約手当金を受け取った場合」とに分けて解説します。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
【倒産防止共済の経理処理】掛金を納付した場合
掛金を納付した場合の経理処理には、「費用として処理する方法」と「資産として計上する方法」の2つがあります。
具体的には、次のとおり。
例えば、掛金70,000円を納付した場合の仕訳です。

それぞれに、メリット・デ
メリットがありますので、
その点もご参考に。
掛金を「費用」として処理する方法
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 70,000円 | 普通預金 | 70,000円 |

勘定科目は「共済掛金」など
でもOK。区分は通常、「販売
費及び一般管理費」ですね。
この方法で経理処理した場合のメリットは、「申告書での調整が必要ない」ということ。
倒産防止共済の掛金について会計上「費用」としていますで、法人税計算上、特に調整の必要がありません。(法人税計算上も、掛金を「費用(損金)」としたいので)
ただし、確定申告書に一定の書類の添付は必要となりますので、その点ご注意ください。
一方、デメリットとしては「決算書が実態より悪くなる」ということ。
倒産防止共済の掛金は、積立金的な性格のものです。
その掛金を「資産」ではなく「費用」として処理しますので、当然、決算書は実態より悪くなります。
融資審査においては、デメリットです。

掛金を費用処理する方法は、
申告書作成は楽ではあるも
のの、融資審査的にはマイ
ナスということですね。
掛金を「資産」として計上する方法(法人のみ)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 保険積立金 | 70,000円 | 普通預金 | 70,000円 |

勘定科目は「保険積立金」
が一般的。
区分は通常、「投資その他
の資産」ですね。
この方法で経理処理した場合のメリットは、「決算書が実態を反映したものになる」ということ。
積立金的な性格の掛金を「費用」ではなく「資産」として計上しますので、決算書は実態を反映したものになります。
また、「費用」として処理する方法よりも決算書がよくなりますので、金融機関の評価的にもプラスです。(融資審査において、メリットになります)
一方、デメリットとしては「申告書での調整が必要となる」ということ。
会計上、倒産防止共済の掛金を「資産」として計上していますので、法人税計算上「費用(損金)」としたい場合には調整が必要です。
具体的には、別表四と別表五(一)での減算調整。
申告書作成での「ひと手間」が必要になるということです。

掛金を資産計上する方法は、
融資審査的にはプラスになり
ますが、申告書作成は少し
面倒ということですね。
なお、(先ほどと同様)確定申告書に一定の書類の添付も必要となりますので、ご注意ください。
【倒産防止共済の経理処理】解約手当金を受け取った場合
解約手当金を受け取った場合の経理処理は、(掛金納付時に)掛金を「費用として処理していた場合」と「資産に計上していた場合」とで異なります。
具体的には、次のとおり。
例えば、解約手当金8,000,000円を受け取った場合の仕訳です。

掛金納付時の経理処理が、
解約時の処理に影響する
ということですね。
掛金を「費用(保険料)」として処理していた場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 8,000,000円 | 雑収入 | 8,000,000円 |

掛金を資産計上していない
ので、そのまま「雑収入」
(収益)となります。
この場合、「申告書での調整は不要」です。
解約手当金を受け取った場合は法人税計算上も「収益(益金)」となりますので、調整は必要ありません。
掛金納付時と同じく、申告書の作成は楽ですね。
掛金を「資産(保険積立金)」として計上していた場合
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 8,000,000円 | 保険積立金 | 8,000,000円 |

「保険積立金」の返還と考え
ます。会計上、収益は発生し
ません。
この場合、「申告書での調整が必要」となります。
解約手当金は法人税計算上「収益(益金)」となりますので、調整が必要です。
具体的には、別表四と別表五(一)での加算調整。
掛金納付時と同じく、申告書作成での「ひと手間」が必要ということです。
倒産防止共済の経理処理、結局どっちがいい?

、、、で、どちらの方法が
いいんだろう?
どちらの方法も、それぞれ、メリット・デメリットがあります。
「申告書作成をとにかく少しでも楽にしたい!」という場合は、掛金を「費用」として処理する方法を、、、
「融資を受けるためにも金融機関の評価を少しでもよくしたい!」という場合は、掛金を「資産」として計上する方法を、、、
というのも一案です。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえて、ご自身に合った方法を選択しましょう。
ちなみに、どちらの方法を選択しても(法人税計算上)掛金を「費用(損金)」とできますので、その点ご安心を。

申告書作成が問題なけ
れば、「資産」計上が
おすすめです。
まとめ
今回は、『倒産防止共済の経理処理は?融資審査や申告書作成にも影響?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。






