
倒産防止共済、デメリット
ってある?
加入を検討中なんだけど。
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
【デメリット①】セーフティネットは、無利子ではない。
倒産防止共済のメリットの1つ、共済金貸付制度。
取引先の倒産という「もしも」のときに、無担保・無保証で速やかに借入れができる制度です。
ただ、この「共済金貸付制度」。
無担保・無保証ではありますが、実質無利子ではありません。
この制度を利用した場合、
その借入額の「10分の1」に相当する金額が掛金総額から控除される(没収される)こととなります。

掛金の権利が消滅すると
いうことです。解約して
も、戻ってきません。
借入額の「10分の1」相当額の没収というのは、大きなデメリットですね。
最大8,000万円の借入れであれば、掛金積立額800万円の没収です、、、。
【デメリット②】40ヶ月未満での解約は、「目減り」「掛け捨て」になる。
掛金を40ヶ月以上納付している場合、解約時に「掛金総額の100%」が戻ってきます。(通常の解約の場合)
つまり、毎月の掛金は「貯蓄」にもなるということです。
ただし、あくまでも「貯蓄」となるのは、掛金を40ヶ月以上納付している場合です。
40ヶ月未満の場合は「目減り」や「掛け捨て」となりますので、ご注意ください。

「目減り」や「掛け捨て」?
次の表は、解約手当金の支給率です。
解約手当金は、「積み立てた掛金総額 ✖️ 支給率」で算定されます。
| 掛金を納付した月数 | 解約手当金の支給率(任意解約) |
| 1ヶ月〜11ヶ月 | 0% |
| 12ヶ月〜23ヶ月 | 80% |
| 24ヶ月〜29ヶ月 | 85% |
| 30ヶ月〜35ヶ月 | 90% |
| 36ヶ月〜39ヶ月 | 95% |
| 40ヶ月〜 | 100% |
掛金納付月数が少なくなればなるほど少しずつ「目減り」していき、12ヶ月未満での解約は「掛け捨て」(解約手当金0円)となっていますね。
加入を検討する際は、「40ヶ月以上、加入するかどうか(加入できるかどうか)」も1つの判断基準です。

特に12ヶ月未満の解約
はNGですので、加入は
計画的に行いましょう。
なお、掛金は途中でも(最低5,000円まで)減額可能です。
どうしてものときは「掛金の減額」もありますので、ご参考に。
【デメリット③】毎月、お金が出ていく。
倒産防止共済に加入した場合、毎月の掛金の納付が必要です。
つまり、毎月「お金が出ていく」ということです。
掛金の設定(や前納の選択)をする際は、節税だけではなく資金繰りにも注意が必要です。

でも、資金が必要となった
場合、解約や借入もできる
よね、、、?
もちろん、解約もできます。
ですが、前述のとおり、40ヶ月未満の解約は「目減り」や「掛け捨て」となります。
また、一時貸付金制度(「もしも」のとき以外の事業資金の借入制度)も、加入後12ヶ月未満は利用することができません。
不測の事態による「想定外」の解約とならないよう、ご注意ください。

「お金が出ていく」という
ことを、お忘れなく。
【デメリット④】解約手当金は、課税される。
解約時に受け取る「解約手当金」は、課税されます。
法人の場合は「益金」、個人事業主の場合は「事業所得」です。
納付する「掛金」が全額経費となる一方、受け取る「解約手当金」は課税されるということです。

入口で節税、出口で課税。
課税の繰延ですね。
したがって、「解約のタイミング」をしっかりと考えることが重要です。

解約のタイミング?
例えば、「赤字が出たとき」や「役員退職金などを支給するタイミング」(法人の場合)で解約するなど。
解約手当金を「赤字」や「役員退職金」と相殺できますし、赤字の際の資金調達にもなります。

過去の赤字と相殺すること
もできますね。法人は10年、
個人事業主は3年です。
また、税率が高い(利益が大きい)事業年度等に掛金を納付し、税率が低い(利益が小さい)事業年度等に解約する、、、ということも。

税率の差を利用します。
所得税は、利益が大きくなるにつれ段階的に税率が上がる「超過累進税率」ですし、法人(中小法人)も「年800万円以下」(約23%)と「年800万円超」(約33%)とで税率が違いますからね。
いずれにしても、解約のタイミングは重要です。
タイミングを間違えると、かえって税負担が重くなることもありますのでご注意ください。

解約のタイミングをイメージ
できるかどうかです。
特に、個人事業主の方は要注
意です。加入は慎重に。
【デメリット⑤】解約すると、2年間は経費にならない。
倒産防止共済をいったん解約すると、再加入しても2年間は「掛金」が経費になりません。(令和6年10月1日以降の解約からです)
改正の理由は、『節税のみを目的とした「解約と再加入」が増えてきたから』だとか。
『その「解約と再加入」は、本来の目的のためではないよね』ということでしょうか。
確かに、本来の目的は、連鎖倒産を防ぐこと。
いったん解約してからの「再加入」では、共済金借入可能額も減少し、連鎖倒産への備えが不安定になるというのも事実です。(しばらくは、掛金積立額も少ないので)

でも、出来る限り有効活用
したいですよね、、、。
いずれにしても、解約を検討する際はご注意ください。(解約後の2年間をどうするのかです)
【デメリット⑥】運用益はない。
倒産防止共済に「運用益」はありません。
40ヶ月以上の掛金納付で「掛金総額の100%」が戻ってくることはあっても、そこに「運用益」はつかないということです。
倒産防止共済は、「いざ」というときのセーフティネット。
資産を増やすことを目的とした制度ではありませんので、ご注意ください。

倒産防止共済は、「投資」
ではなく「貯蓄」です。
まとめ
今回は、『倒産防止共済、、、デメリットや注意点は?』について解説しました。
倒産防止共済には、メリットだけではなくデメリットもあります。
加入を検討する際は、デメリットについてもしっかりと理解しておきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

安易な加入はNGです。
かえって損をすることも
ありますので、ご注意を。


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