交際費の10,000円基準。詳しく解説。

法人税

交際費の10,000円基準、、、
もう少し詳しく知りたい。
社外飲食費?計算方法は?
2次会がある場合は?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(法人)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

【交際費の10,000円基準】社外飲食費とは?

交際費の10,000円基準とは、「1人当たりの支出額が10,000円以下の社外飲食費は、交際費から除外してもOK」という基準です。

つまり、、、そもそも対象となるのは、社外飲食費。
「社外」の人との「飲食費」です。

「社外」

本社や支店は、社内。
親会社や子会社は、社外になります。

例えば、
高級料亭で本社の社員を支社の社員が接待した場合は、社内飲食費。
社員のみの飲食費ですね。

一方、同業者パーティーや得意先等との共同開催の懇親会に出席した場合の自己負担分(飲食費相当額)は、社外飲食費です。

交際費の10,000円基準の対象となるのは、後者。
社内飲食費は金額問わず「交際費」となりますので、ご注意ください。

ただし、会社全体の忘年会や会議の際のお弁当代などは経費でOKです。(福利厚生費や会議費になります)

得意先が1人でも参加
していれば、社外飲食
費になる?

そうなりますね。
ですが、そのためだけの形式的なものは❌です、、、。

「飲食費」

得意先等を接待するための飲食代

得意先等を接待するための飲食代は、(もちろん)対象となる「飲食費」です。
飲食代は勿論のこと、お土産代も含みます。

ただし、得意先等の送迎費用は「飲食費」に含まれませんので、ご注意を。

「飲食」ではなく「送迎」
が目的だからです。送迎費
用は、交際費となります。

得意先等へのお弁当の差入れ代

得意先等へのお弁当の差入れ代も、対象となる「飲食費」です。

ただし、差入れ後、相応の時間内に「飲食」されるものが前提です。
お弁当は、通常、その場で食べますよね。

なお、単なる飲食物の詰め合わせの贈答費用については「飲食費」に該当しません。

交際費となります。
お中元やお歳暮と
同じです。

パーティー費用など

「飲食」のために飲食店等に直接支払うものも、対象となる「飲食費」に含まれます。

例えば、立食パーティーのための会場費など。
他、テーブルチャージ料やサービス料なども含まれます。

ゴルフの際の飲食費は?

得意先等とゴルフをした際の飲食費については、対象となる「飲食費」に該当しません。
目的は「ゴルフ」で、「飲食」ではないからです。
ゴルフの一環としての飲食だからです。

ポイントは、目的が「飲食」かどうか。
観劇や旅行等の際の飲食費についても、同様です。

【交際費の10,000円基準】1人当たりの支出額の計算は?

次に、その計算方法について見ていきましょう。

「1人当たりの支出額」は、次の算式により計算します。
税抜経理方式の場合は「税抜」で、税込経理方式の場合は「税込」で計算してください。

飲食費 ➗ 参加した人数 🟰 1人あたりの支出額

この金額が10,000円以下の場合、その社外飲食費は交際費から除外することができます。(税抜経理方式の方が、有利になりそうですね)

2次会などがあった場合は?
合計して計算?別々に計算?

その場合は、少し注意が必要です。
判断基準としては、それぞれが単独で行われているかどうかです。

例えば、、、「1次会が居酒屋(参加者7名)で、2次会がバー(参加者4名)」という場合であれば、別々に計算してもOK。
1次会と2次会で、別の業態の飲食店を利用している場合などです。

それに対して、、、「同一店内で、1次会と2次会を分けて行っている場合」
この場合は、やはり合計して計算する必要があるでしょう。

それぞれ単独、、、
は厳しそうです。

なお、計算の結果「10,000円」を超えた場合には、その社外飲食費全額が交際費に該当することとなります。超えた部分のみではありませんので、ご注意を。

【交際費の10,000円基準】書類の保存が必要

10,000円基準の適用を受けるためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。

記載事項
  • 飲食等のあった年月日
  • 参加者の氏名(名称)・その関係
  • 参加人数
  • 飲食等に要した金額、飲食店等の名称・所在地
  • その他参考事項

❷の「参加者の氏名(名称)・その関係」については、「〇〇会社・✖️✖️部・△△(氏名)部長他10名、卸売先」といった記載でもOKです。

得意先等の一部の氏名が不明の場合や、参加者多数の場合などですね。

なお、書類の様式に決まりはありません。
必要な事項が記載されていれば、OKです。

領収書等の裏でも大丈夫
ですので、忘れずに。

まとめ

今回は、『交際費の10,000円基準。詳しく解説。』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 対象は、「社外」の人との「飲食費」
  • 本社や支店は、社内。親会社や子会社は、社外。
  • 「飲食費」に該当するかどうかは、「飲食」が目的かどうかで。
  • 1人当たりの支出額 🟰 飲食費 ➗ 参加した人数
  • 税抜経理方式の場合は「税抜」で、税込経理方式の場合は「税込」で。
  • 1次会と2次会がそれぞれ単独で行われていれば、別々に計算してもOK。
  • 同一店内で分けて行われている場合は、合計して計算。
  • 書類の保存も忘れずに。

ちなみに、10,000円基準で
交際費から除外された飲食費
は、「会議費」に計上するこ
とが多いです。ご参考に。

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