交際費、いくらまで経費になる?5,000円基準?10,000円基準?

法人税

交際費、いくらまで経費?10,000円基準って何?5,000円基準ではないの?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、法人の交際費について。

交際費に含まれないもの、いくらまで経費になるのか、5,000円基準から10,000円基準への変更、などについて解説します。

令和6年度税制改正大綱を踏まえた内容です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

交際費とは?

まず、交際費とは、どういうものをいうのでしょうか。

法人税法では、次の要件を満たすものとされています。

  • 相手先が、得意先、仕入先などの事業関係者等であること。
  • 接待、供応、慰安、贈答などの接待等であること。
  • 親睦を密にして、取引関係を円滑に進めることを目的としたものであること。

なお、事業関係者等には、自社の社員等も含みます。

これらの要件を満たすものについては、勘定科目を問わず、交際費になります。

交際費、接待費、機密費、、、問わずです。

具体的には、料亭等での接待や供応、旅行や観劇等への招待(慰安)、お中元やお歳暮の贈答、などがありますね。

交際費に含まれないもの。

ただし、次の費用は、交際費に含まれません。

  • 従業員の慰安のための、運動会や旅行等(通常要する費用)
    ➡️福利厚生費
  • 飲食費等(社外飲食費)で、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)以下のもの。
    ➡️後ほど解説。
  • 取引先との商談や社内会議の際の、珈琲やお茶菓子、お弁当代など(通常要する費用)
    ➡️会議費
  • 自社名入りのカレンダー、手帳等の贈答費用(通常要する費用)
    ➡️広告宣伝費
  • 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組の取材の費用(通常要する費用)
    ➡️取材費

その他、寄附金や給与等に該当するものも、交際費に含まれません。

交際費に含まれるか含まれないかは、個々の実態で変わってくることもあります。ご注意ください。

「5,000円基準」から「10,000円基準」へ。

先ほど確認した通り、次の費用も交際費から除かれます。

飲食費等(社外飲食費)で、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)以下のもの、

です。

5,000円基準ですね。

ただし、注意点があります。

次の3つです。

  • 対象は社外飲食費のみ。社内飲食費は、金額問わず、交際費となる。
  • 交際費から除外するためには、一定の事項を記載した書類の保存が必要。
  • 令和6年4月1日以後に支出する飲食費等については、10,000円以下かどうかで判定。

まず、社内飲食費について。

社内飲食費とは、社員同士の飲食費のことです。

一部の社員のみの居酒屋での打ち上げ代、などですね。

社内飲食費は、1人当たりの支出額に関係なく、交際費となります。

間違いやすいところなので、ご注意ください。

次に、書類の保存について。

次の事項の記載が必要です。

  • 飲食等のあった年月日
  • 参加者の氏名(名称)・その関係
  • 参加人数
  • 飲食等に要した金額、飲食店等の名称・所在地
  • その他参考事項

書類の様式に、決まりはありません。
必要な事項が記載されていれば、OKです。

そして、金額基準の変更です。(令和6年度税制改正)

交際費に含めるか含めないかを判断する金額基準が、5,000円から10,000円に変更されます。

令和6年4月1日以後に支出する飲食費等について適用されますので、ご留意ください。

令和6年4月1日以後は、10,000円基準になりますね。

交際費、経費になる金額。

交際費、いくらまで経費になる?

法人の規模に応じて、次の金額までです。(ざっくり)

  • 中小法人(期末資本金額が1億円以下の法人)
    ➡️接待飲食費の50%と年800万円の、いずれか大きい金額まで。
  • 中小法人以外の法人で、期末資本金額が100億円以下の法人
    ➡️接待飲食費の50%まで。
  • 中小法人以外の法人で、期末資本金額が100億円超の法人
    ➡️交際費は、すべて経費として認められません。

接待飲食費とは、社外飲食費で、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)を超えるものです。

5,000円(10,000円)基準で交際費とされた社外飲食費です。

帳簿書類に一定の事項を記載する必要があります。

また、中小法人の年800万円は、事業年度が1年の場合の金額です。

事業年度が1年未満の場合は、月数按分が必要となりますので、ご注意ください。

中小法人の場合は、年800万円が限度額になることが多いです。
交際費の上限は、あまり気にする必要はないかもしれませんね。

なお、5,000円(10,000円)基準や交際費の金額は、税抜経理方式の場合は税抜で、税込経理方式の場合は税込で判定しますので、その点もご注意ください。

まとめ

今回は、法人の交際費について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

交際費の金額を把握するためにも、勘定科目の区分もしっかりとしておきましょう。

  • 福利厚生費、会議費、広告宣伝費、取材費等は、交際費に含まれない。
  • 令和6年4月1日以後は、5,000円基準から10,000円基準へ。
  • 社内飲食費は、5,000円(10,000円)基準の対象外。
  • 交際費のうち経費になる金額は、年800万円まで。(中小法人の場合)

なお、交際費の10,000円基準については、下記ブログで、詳しく解説しています。

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