交際費、いくらまで経費?10,000円基準って何?5,000円基準ではないの?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、法人の交際費について。
交際費に含まれないもの、いくらまで経費になるのか、5,000円基準から10,000円基準への変更、などについて解説します。
令和6年度税制改正大綱を踏まえた内容です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
交際費とは?
まず、交際費とは、どういうものをいうのでしょうか。
法人税法では、次の要件を満たすものとされています。
なお、事業関係者等には、自社の社員等も含みます。
これらの要件を満たすものについては、勘定科目を問わず、交際費になります。
交際費、接待費、機密費、、、問わずです。
具体的には、料亭等での接待や供応、旅行や観劇等への招待(慰安)、お中元やお歳暮の贈答、などがありますね。
交際費に含まれないもの。
ただし、次の費用は、交際費に含まれません。
その他、寄附金や給与等に該当するものも、交際費に含まれません。
交際費に含まれるか含まれないかは、個々の実態で変わってくることもあります。ご注意ください。
「5,000円基準」から「10,000円基準」へ。
先ほど確認した通り、次の費用も交際費から除かれます。
飲食費等(社外飲食費)で、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)以下のもの、
です。
5,000円基準ですね。
ただし、注意点があります。
次の3つです。
まず、社内飲食費について。
社内飲食費とは、社員同士の飲食費のことです。
一部の社員のみの居酒屋での打ち上げ代、などですね。
社内飲食費は、1人当たりの支出額に関係なく、交際費となります。
間違いやすいところなので、ご注意ください。
次に、書類の保存について。
次の事項の記載が必要です。
書類の様式に、決まりはありません。
必要な事項が記載されていれば、OKです。
そして、金額基準の変更です。(令和6年度税制改正)
交際費に含めるか含めないかを判断する金額基準が、5,000円から10,000円に変更されます。
令和6年4月1日以後に支出する飲食費等について適用されますので、ご留意ください。
令和6年4月1日以後は、10,000円基準になりますね。
交際費、経費になる金額。
交際費、いくらまで経費になる?
法人の規模に応じて、次の金額までです。(ざっくり)
接待飲食費とは、社外飲食費で、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)を超えるものです。
5,000円(10,000円)基準で交際費とされた社外飲食費です。
帳簿書類に一定の事項を記載する必要があります。
また、中小法人の年800万円は、事業年度が1年の場合の金額です。
事業年度が1年未満の場合は、月数按分が必要となりますので、ご注意ください。
中小法人の場合は、年800万円が限度額になることが多いです。
交際費の上限は、あまり気にする必要はないかもしれませんね。
なお、5,000円(10,000円)基準や交際費の金額は、税抜経理方式の場合は税抜で、税込経理方式の場合は税込で判定しますので、その点もご注意ください。
まとめ
今回は、法人の交際費について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
交際費の金額を把握するためにも、勘定科目の区分もしっかりとしておきましょう。
なお、交際費の10,000円基準については、下記ブログで、詳しく解説しています。
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。