
交際費、いくらまで経費になる?
10,000円基準って何?5,000円基準ではないの?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(法人)向けの記事です。
令和6年度税制改正を踏まえた内容です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
交際費とは?
まず、交際費とは、どういうものをいうのでしょうか。
法人税法では、次の要件を満たすものとされています。

なお、事業関係者等には、自社の社員等も含みます。
これらの要件を満たすものについては、勘定科目を問わず、交際費となります。
交際費、接待費、機密費、、、問わずです。
具体的には、取引先に対する料亭等での接待や供応、旅行や観劇等への招待(慰安)、お中元やお歳暮の贈答、などがありますね。
交際費に含まれないもの
ただし、次の費用は、交際費に含めなくてもOKです。(福利厚生費等の経費になります。)
ただ、個々の状況等により取扱いが異なることもありますので、ご注意ください。

一般的には、、、ですね。
5,000円基準?10,000円基準?
先ほど確認したとおり、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)以下の社外飲食費については、交際費に含めなくてもOKです。

5,000円基準、と言われるものです。
ただし、注意点があります。
社内飲食費
社内飲食費とは、社員同士の飲食費のことです。
一部の社員のみの居酒屋での打ち上げ代、などですね。
社内飲食費は、金額問わず交際費となります。

間違いやすいところですので、ご注意を。
書類の保存
次の事項の記載が必要です。
書類の様式に決まりはありません。
必要事項が記載されていれば、OKです。

領収書等の裏でも、、、。
金額基準の変更(令和6年度税制改正)
交際費に含める?含めない?を判断する基準が、「5,000円」から「10,000円」に変更されます。
令和6年4月1日以後に支出する飲食費等について、適用されます。(今後は、10,000円基準です)
なお、金額判定は、税抜経理方式の場合は「税抜」で、税込経理方式の場合は「税込」で、、、。

税抜経理方式の方が、有利と言えば有利ですね。
交際費、いくらまで経費になる?

ところで、、、
交際費って、いくらまで経費になるんだろう?
気になりますよね。
ざっくりとですが、、、法人の規模に応じて、次の金額までです。

中小法人は、優遇されていますね。
接待飲食費とは、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)超の社外飲食費のこと。
5,000円(10,000円)基準で、交際費から除外されなかった(交際費となった)飲食費です。
また、中小法人の「年800万円」は、事業年度が1年の場合の金額です。
事業年度が1年未満の場合は、月数按分が必要となりますので、、、ご注意を。
ちなみに、、、中小法人の場合は、年800万円が限度額になることが多いですね。(交際費の上限は、あまり気にする必要はないかもしれません。)
まとめ
今回は、『交際費、いくらまで経費になる?5,000円基準?10,000円基準?』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

勘定科目の区分もしっかりとしておきましょう。
交際費の金額を把握するためにも、です。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。
