
交際費、いくらまで経費に
なる?
10,000円基準って何?
5,000円基準ではないの?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
そもそも、交際費とは?
そもそも、交際費とは、どういうものをいうのでしょうか。
法人税法では、次の要件を満たすものとされています。
これらの要件を満たすものについては、勘定科目を問わず、交際費となります。
「交際費」「接待費」「機密費」、、、問わずです。
具体的には、取引先に対する料亭等での接待や供応、旅行や観劇等への招待(慰安)、お中元やお歳暮の贈答などがありますね。

なお、事業関係者等には
自社の社員等も含みます。
交際費に含まれないもの
ただし、次の費用は、交際費に含めなくてもOKです。
福利厚生費等の経費になります。
❷以外は、あくまでも“通常要する費用”ですね。
なお、個々の状況等により取扱いが異なることもありますので、その点ご注意ください。

一般的には、、、
ということです。
5,000円基準?10,000円基準?
先ほど確認したとおり、1人当たりの支出額が5,000円以下の社外飲食費については、交際費に含めなくてもOKです。
いわゆる、“5,000円基準”ですね。
ただし、注意点があります。
社内飲食費
社内飲食費とは、社員同士の飲食費のことです。
一部の社員のみの居酒屋での打ち上げ代、などですね。
社内飲食費は、金額問わず交際費となります。

間違いやすいところ
ですので、ご注意を。
書類の保存
次の事項の記載が必要です。
なお、書類の様式に決まりはありません。
必要事項が記載されていれば、OKです。

領収書等の裏でもいいので
必要事項をメモしておきま
しょう。
金額基準の変更(令和6年度税制改正)
交際費に含める?含めない?を判断する基準が、5,000円から10,000円に変更されます。(令和6年4月1日以後に支出する飲食費等からです)
つまり、今後は“10,000円基準”ということですね。
5,000円基準から10,000円基準です。
なお、金額判定は、
税抜経理方式の場合は「税抜」で、税込経理方式の場合は「税込」で計算します。

、、、となると、税抜経理
方式の方が、有利といえ
ば有利ですね。
交際費、いくらまで経費になる?

ところで、
交際費って、いくらまで
経費になるんだろう?
気になるところですね。
ざっくりとですが、、、法人の規模に応じて、次の金額までです。
なお、接待飲食費とは、1人当たりの支出額が5,000円(10,000円)超の社外飲食費のこと。
5,000円(10,000円)基準で、交際費から除外されなかった飲食費です。
また、中小法人の「年800万円」は、事業年度が1年の場合の金額です。
事業年度が1年未満の場合は月数按分が必要となりますので、ご注意を。

中小法人の場合は、
年800万円が限度額に
なることが多いですね。
まとめ
今回は、『交際費、いくらまで経費になる?5,000円基準?10,000円基準?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

なお、勘定科目の区分もしっ
かりとしておきましょう。
交際費の金額を把握するため
にも、です。


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