
従業員等の立替金精算、、、
インボイスってどうなるの?
従業員等から受け取る領収
書等の保存でOK?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
従業員等の立替金精算を行う際のインボイス対応について、領収書等の宛名別に解説します。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
領収書等の宛名が事業者名の場合
従業員等から受け取る領収書等の宛名が「事業者名」の場合は、その領収書等の保存でインボイスの保存となります。

この場合のインボイス対応
は、シンプルですね。
ただし、、、
そもそも、その領収書等がインボイスの記載事項を満たしている場合です。
領収書等の宛名が事業者名なので、インボイスの記載事項の1つ「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」はOK。
あとは、その他の記載事項を満たしていれば、、、ということです。
もちろん、簡易インボイスの場合は簡易インボイスの記載事項ですね。(スーパーやコンビニ、飲食店、タクシーなどの領収書等です)
領収書等の宛名が従業員名等の場合
一方、領収書等の宛名が「従業員名や役員名」の場合には、その領収書等の保存ではインボイスの保存とはなりません。(その領収書等には、インボイスの記載事項の1つ「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」がありませんね、、、)
この場合は、本来インボイスの交付を受けるべき事業者を明らかにするために、立替金精算書等の作成が必要となります。
その立替金精算書等と領収等等の保存で、インボイスの保存となります。

なお、立替金精算書等には、
事業者名の記載も必要とな
ります。お忘れなく。

簡易インボイスの場合は?
記載事項は、、、満たしてい
るよね?
そうですよね。
ただ、その場合もやはり、(原則)立替金精算書等の作成が必要です。
、、、ですが、
従業員名簿等がある場合は、例外です。

インボイスQ&A(問94-2)
でも、公表されていますね。
従業員名簿等とは、その従業員等がその会社に所属していることを明らかにする名簿のこと。
その従業員名簿等で確認できれば、立替金精算書等は不要ということです。
従業員名簿等と領収書等の保存で、インボイスの保存となります。
ちなみに、、、
(簡易インボイスで)宛名の記載がない場合は、その領収書等のみの保存でOK。
そもそも、簡易インボイスについては、宛名の記載は不要ですね。
まとめ
今回は、『従業員等の立替金精算とインボイス。立替金精算書は、不要!?』について解説しました。ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
事業者名が記載された領収書等が、インボイス対応はよりシンプルですね。
周知徹底しておきましょう。


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