従業員等の立替金精算とインボイス。立替金精算書は、不要!?

インボイス制度

従業員等の立替金精算、、、インボイスってどうなるの?

従業員等から受け取る領収書等の保存でOK?立替金精算書は?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

領収書等の宛名が、事業者名の場合。

その領収書等の保存で、インボイスの保存となります。

ただし、その領収書等がインボイスの記載事項を満たす場合です。

領収書等の宛名が事業者名なので、、、『書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称』(インボイスの記載事項の1つ)は、OK。

あとは、その他の記載事項を満たしていれば、、、OKです。

簡易インボイスの場合は、簡易インボイスの記載事項です。

スーパーやコンビニ、飲食店、タクシーなどの領収書等ですね。

インボイスや簡易インボイスの記載事項は、次のとおりです。

インボイスの記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
簡易インボイスの記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  • 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

領収書等の宛名が事業者名の場合は、通常通り、インボイス等のチェック&保存でOKということですね。

そういうことになりますね。

インボイス等のチェック&保存については、下記ブログでも解説しています。

参考にしてみてください。

領収書等の宛名が、従業員名や役員名の場合。

その領収書等の保存では、インボイスの保存とはなりません。

その領収書等には、『書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称』がありません。

従業員名や役員名になっています。

この場合は、立替金精算書等を作成します。(事業者名の記載が必要です。)

本来インボイスの交付を受けるべき買手(その事業者が支出したこと)を、明らかにするためです。

その領収書等と立替金精算書等を保存することで、インボイスの保存となります。

簡易インボイスなんだけど、宛名に従業員名や役員名の記載がある場合は?

簡易インボイスの記載事項は満たしているから、、、その領収書等の保存でいい?

その場合も、やはり、原則、立替金精算書等が必要です。

ですが、、、

従業員名簿等がある場合は、立替金精算書等は不要です。

その領収書等と従業員名簿等を保存することで、インボイスの保存となります。

従業員名簿等とは、その従業員が、その会社に所属していることが明らかとなる名簿のこと。

従業員名簿等で確認できれば、立替金精算書等は不要、、、ということです。

なお、宛名の記載がない場合は、その領収書等(簡易インボイス)のみの保存でOKです。

簡易インボイスは、そもそも、宛名の記載は不要ですね。

まとめ。

今回は、『従業員等の立替金精算とインボイス。立替金精算書は、不要!?』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

事業者名が記載された領収書等が、インボイス対応は、よりシンプルですね。

まずは、従業員等に、周知徹底しておきましょう。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。