従業員等の立替金精算、、、インボイスってどうなるの?
従業員等から受け取る領収書等の保存でOK?立替金精算書は?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
領収書等の宛名が、事業者名の場合。
その領収書等の保存で、インボイスの保存となります。
ただし、その領収書等がインボイスの記載事項を満たす場合です。
領収書等の宛名が事業者名なので、、、『書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称』(インボイスの記載事項の1つ)は、OK。
あとは、その他の記載事項を満たしていれば、、、OKです。
簡易インボイスの場合は、簡易インボイスの記載事項です。
スーパーやコンビニ、飲食店、タクシーなどの領収書等ですね。
インボイスや簡易インボイスの記載事項は、次のとおりです。
領収書等の宛名が事業者名の場合は、通常通り、インボイス等のチェック&保存でOKということですね。
そういうことになりますね。
インボイス等のチェック&保存については、下記ブログでも解説しています。
参考にしてみてください。
領収書等の宛名が、従業員名や役員名の場合。
その領収書等の保存では、インボイスの保存とはなりません。
その領収書等には、『書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称』がありません。
従業員名や役員名になっています。
この場合は、立替金精算書等を作成します。(事業者名の記載が必要です。)
本来インボイスの交付を受けるべき買手(その事業者が支出したこと)を、明らかにするためです。
その領収書等と立替金精算書等を保存することで、インボイスの保存となります。
簡易インボイスなんだけど、宛名に従業員名や役員名の記載がある場合は?
簡易インボイスの記載事項は満たしているから、、、その領収書等の保存でいい?
その場合も、やはり、原則、立替金精算書等が必要です。
ですが、、、
従業員名簿等がある場合は、立替金精算書等は不要です。
その領収書等と従業員名簿等を保存することで、インボイスの保存となります。
インボイスQ&A(問94-2)【令和6年4月追加】で、公表されています。
従業員名簿等とは、その従業員が、その会社に所属していることが明らかとなる名簿のこと。
従業員名簿等で確認できれば、立替金精算書等は不要、、、ということです。
なお、宛名の記載がない場合は、その領収書等(簡易インボイス)のみの保存でOKです。
簡易インボイスは、そもそも、宛名の記載は不要ですね。
まとめ。
今回は、『従業員等の立替金精算とインボイス。立替金精算書は、不要!?』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
事業者名が記載された領収書等が、インボイス対応は、よりシンプルですね。
まずは、従業員等に、周知徹底しておきましょう。
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。