学生アルバイトの税金は?扶養内でも住民税がかかる!?

所得税

学生アルバイトの税金、、、
扶養内なら税金はかからないよね?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

学生アルバイト(19歳〜22歳)の方が「扶養内」で働く場合の税金について、解説します。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

【扶養内】学生アルバイトの税金、、、所得税は?

学生アルバイト(19歳〜22歳)が「扶養」の範囲内で働く場合、学生自身の所得税は発生しません。

「扶養」の範囲内、、、
年収150万円以下ということです。

令和7年度税制改正により、所得税が発生し始める年収は「103万円」から「160万円」に引き上げられています。(基礎控除と給与所得控除の引き上げにより)

2025年以降、所得税は「160万円の壁」。

扶養内で働く場合は160万円以下となりますので、学生自身の所得税は発生しません。

なお、ここでの「年収」、、、非課税となる通勤手当(月15万円以下の通勤手当等)は含まれませんので、ご注意ください。

社会保険の場合は含みますね。

【扶養内】学生アルバイトの税金、、、住民税は?

一方、住民税については、少し注意が必要です。

学生アルバイト(19歳〜22歳)が「扶養」の範囲内(年収150万円以下)で働く場合、学生自身の住民税は発生する可能性があります。

所得税は発生しないのに、
住民税は発生する、、、?

ややこしいですね。

令和7年度税制改正により、住民税が発生し始める年収も「100万円」から「110万円」に引き上げられています。

とは言え、わずか10万円のみ。

住民税は給与所得控除のみの引き上げで、基礎控除の引き上げはなしです。

2026年度以降、住民税は「110万円の壁」。

扶養内であったとしても、年収が「110万円」を超えた場合、学生自身の住民税が発生する可能性があります。

そもそも、所得税と住民税、、、
税金が発生し始める年収が異なります。

なお、お住まいの地域(自治体)によっては、金額が少し異なることがありますので、ご注意を。(「103万円」や「106.5万円」など)

学生アルバイトの税金、、、勤労学生控除で軽減できる?

勤労学生控除とは?

ただし、年収が「110万円」を超えた場合においても、(一定の要件を満たす場合)勤労学生控除の適用により、住民税を軽減することができます。

勤労学生控除、、、?

勤労学生控除とは、勤労学生(働く学生)の税負担を軽減する制度です。

その年12月31日において、次の要件の「すべて」を満たす場合、勤労学生として「勤労学生控除」の適用を受けることができます。

要件
  • 給与所得などの「勤労」による所得があること。
  • 合計所得金額が85万円以下で、❶以外の所得が10万円以下であること。
  • 特定の学校の学生、生徒であること。

給与所得などの「勤労」による所得があること。

この要件については、問題ないかと思います。

アルバイトやパートによる収入があれば、OKです。

アルバイトやパートは、「勤労」ですね。

合計所得金額が85万円以下で、❶以外の所得が10万円以下であること。

ざっくり言うと、すべての所得の合計額が85万円以下で、そのうち、アルバイトやパートによる所得以外の所得が10万円以下であればOKということです。

アルバイトやパートによる所得以外の所得?

例えば、家賃収入や株式売却益、配当金などですね。

「勤労」による所得以外の所得です。

なお、「所得」ですので、収入から経費等を差し引いた金額で考えます。

家賃収入の場合は「家賃収入ーその経費」。

株式売却益の場合は「売却収入ーその取得費等」。

給与の場合は、「年収ー給与所得控除(会社員の方などの概算経費)」です。

ちなみに、親からの仕送りは考慮しなくてOK。
ここでは、関係ありません。

【具体例】収入が、給与と株式売却益の場合は?

この場合、株式売却益(売却収入ーその取得費等)が10万円以下で、その金額と給与所得(年収ー給与所得控除)の合計額が85万円以下であれば、この要件を満たします。

ただし、株式売却益について申告不要を選択している場合は、その金額は対象外となります。

特定口座(源泉徴収あり)で、
申告不要を選択している場合です。

10万円以下の判定も不要ですし、合計所得金額に加算する必要もありません。

なお、NISA口座の株式売却益も同じく対象外ですので、ご安心を。

【具体例】収入が、給与のみの場合は?

この場合、給与所得が85万円以下であれば、この要件を満たします。

年収で言うと、150万円以下ですね。

収入が給与のみですので、合計所得金額=給与所得。

10万円以下の判定は不要です。

なお、令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額は「55万円」から「65万円」に引き上げられていますので、ご留意ください。

特定の学校の学生、生徒であること。

特定の学校とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などのこと。

つまり、大学生や大学院生であればOKということです。

その他、専門学校や職業訓練校も対象となり得ます。

詳しくは、国税庁「No.1175 勤労学生控除」をご確認ください。

もしも「?」の場合は、直接、その学校の窓口に確認してみましょう。

この方が、手っ取り早いですね。

【扶養内】学生アルバイトの税金、、、結局いくらかかる?

年収150万円の場合

年収150万円の場合、先ほど確認した通り、所得税は発生しません。

一方、住民税は「所得割」が16,000円、「均等割」が約5,000円ほどになります。

合計、約21,000円ですね。
勤労学生控除の適用を受ける場合です。

「所得割」とは、所得の金額に応じて課されるもの。

「均等割」とは、全員一律の金額で課されるものです。(お住まいの地域によっては、金額が多少前後します。)

「所得割」の算式は、次の通り。

住民税(所得割)

(年収150万円ー給与所得控除65万円ー勤労学生控除26万円ー基礎控除43万円)✖️ 10% 🟰 16,000円

ただし、「勤労学生控除」の適用を受けない場合、税負担が26,000円ほど増加しますので、ご注意ください。

26万円✖️10%🟰26,000円です。

年収134万円の場合

年収134万円の場合、先ほどと同様、所得税は発生しません。

一方、住民税については、「所得割」はなし、「均等割」が約5,000円ほどになります。

「所得割」の算式は、次の通り。

住民税(所得割)

(年収134万円ー給与所得控除65万円ー勤労学生控除26万円ー基礎控除43万円)✖️ 10% 🟰 0円

勤労学生控除の適用を受ければ、年収134万円までは、住民税の「所得割」は発生しません。

要件を満たす場合は、年末調整又は確定申告にて、勤労学生控除の適用を受けることを忘れないようにしましょう。

【注意】未成年者の場合

未婚の未成年者の場合、年収が204万4千円未満であれば、住民税は非課税となります。

ただし、民法改正により、令和4年4月1日より未成年者の対象年齢は「20歳未満」から「18歳未満」に引き下げられています。

令和5年度以降、賦課期日(その年1月1日)時点で「18歳未満」の方が未成年者となり適用を受けることができますので、ご注意ください。

学生アルバイト(19歳〜22歳)の方
の適用は、なさそうですね。

まとめ

今回は、『学生アルバイトの税金は?扶養内でも住民税がかかる!?』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

「扶養」内で働く場合、学生アルバイトの税金は?
  • 所得税は発生しない。(「160万円の壁」)
  • 住民税は発生する可能性あり。(「110万円の壁」)
  • ただし、一定の要件を満たせば、勤労学生控除により軽減可能。
  • 年収150万円の場合、税負担は約21,000円。
  • 年収134万円の場合は、約5,000円。
  • ただし、勤労学生控除の適用を受けない場合、税負担は26,000円ほど増加する。
  • 要件を満たす場合は、勤労学生控除の適用を忘れずに。
  • なお、未成年者の非課税規定(住民税)は「20歳未満」から「18歳未満」に引き下げられているので、ご注意を。

社会保険の扶養(年収150万円未満)も忘れずに。

参考サイト

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。