
インボイス制度って何?
インボイス制度が開始す
ると、どういう影響があ
る?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
インボイス制度とは?
インボイス制度。
正式名称は、適格請求書等保存方式。
ざっくり言うと、、
2023年10月に開始された、“消費税の新しいルール”のことです。
事業者が消費税の納付税額を計算する上で、大きな大きな影響を与えるものになります。
ちなみに、、、
消費税とは、消費者の「消費」に着目して、事業者が行う商品等の販売やサービスの提供といった「売上げ」に対して課される税金です。
消費者が負担し、事業者が納付します。
税金を負担する人(消費者)と税金を納付する人(事業者)が異なる税金になります。

間接税とも言われますね。
インボイス制度で何が変わる?
消費税の新しいルール、インボイス制度。
インボイス制度は、事業者の納付すべき消費税額の計算に大きく影響します。
事業者の納付すべき消費税額は、「売上げた時に受け取った消費税」から「仕入れた時に支払った消費税」を控除して計算します。

仕入税額控除といいます。
これまでは、仕入れの相手先が誰であっても関係なく、事業者は納付すべき消費税額の計算上「仕入れた時に支払った消費税」を控除することができました。
仕入れの相手先が、消費税の免税事業者でも一般消費者でもです。
ですが、、、
インボイス制度という新しいルールでは、ここが変わります。
制度開始後は、仕入れの相手先が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)でなければ、「仕入れた時に支払った消費税」を控除することができなくなるのです。
インボイス制度で、消費税の負担が増えるかも。

ということは、、、事業者
には、具体的にどんな影
響がある?
仕入れの相手先が「インボイス発行事業者かどうか」で、事業者に与える影響も変わってきます。
つまり、、、
インボイス発行事業者からの仕入れであれば、これまで通り「仕入税額控除」をすることができる。
→消費税の負担額に影響はない。
それ以外の者からの仕入れについては、原則、「仕入税額控除」をすることができない。
→これまでより、消費税の負担額が増える可能性がある。
と、いうことです。
仕入れの相手先によっては、インボイス制度開始後、消費税の納付税額が増えてしまう可能性があるということなんですね。

インボイス制度は、大きな
大きなルール変更です。
まとめ
今回は、『インボイス制度。ざっくりと解説!』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
なお、インボイス制度については、「買い手側」「売り手側」の立場ごとに整理して考えることが大切です。下記ブログについても、ぜひ参考にしてみてください。


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