定額減税。同一生計配偶者とは?扶養親族とは?注意点も。

定額減税

定額減税、、、『同一生計配偶者』や『扶養親族』ってどういう人?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

定額減税とは?ざっくりと。

令和6年度税制改正における、定額減税。

物価高による国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る賃金上昇を実現するための、政策の1つです。

SNSでも話題ですね。

所得税と個人住民税(所得割)が、今回の減税の対象となります。

個人住民税には、『均等割』と『所得割』があります。
『所得割』とは、前年の所得金額に応じて課税される部分です。

具体的な実施内容は、次の通り。(ざっくり)

対象者

  • 居住者
  • 合計所得金額が1,805万円以下
    ➡️給与収入のみの場合は、年収2,000万円以下です。

定額減税の対象者は、所得税の減税については令和6年分、個人住民税の減税については令和5年分で判定します。

定額減税額

対象者本人の所得税と個人住民税(所得割)から、下記金額を控除します。

(所得税3万円➕個人住民税1万円)✖️(対象者本人➕同一生計配偶者➕扶養親族の数)

例えば、、、

今回の定額減税の対象となる方に、同一生計配偶者と扶養親族が1名いる場合

減税額は?

(所得税3万円➕個人住民税1万円)✖️(対象者本人1名同一生計配偶者1名扶養親族1名)🟰12万円

と、なります。

4万円✖️3名🟰12万円(所得税9万円、個人住民税3万円)、ですね。

なお、減税しきれない場合などは、給付金が支給されます。

詳しくは、下記サイトをご確認ください。

▶️ 内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

『同一生計配偶者』とは?『扶養親族』とは?

定額減税額の計算対象となる人です。

同一生計配偶者とは、対象者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人

扶養親族とは、対象者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。

『生計を一にする』とは?

同じ財布で生活していれば、『生計を一にする』と考えてもらってOKです。

必ずしも「同居」である必要はありません。

大学生の子供に仕送りをしている場合なども、該当しそうですね。

『合計所得金額』とは?

合計所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得などを合計した所得のことです。

所得が複数あれば、合計します。

配偶者等の収入が、給与収入のみであれば、合計所得金額🟰給与所得。

年収103万円以下であれば、合計所得金額(給与所得)は、48万円以下、となります。

通勤手当や出張旅費は、年収に含めなくてもOKです。

配偶者等が個人事業主で、収入が事業収入のみであれば、合計所得金額🟰事業所得。

事業所得🟰収入金額➖必要経費、です。

合計所得金額の計算においては、青色申告特別控除額は控除してください。

注意点。

定額減税額の計算対象となる『同一生計配偶者』『扶養親族』の判定上の注意点です。

✖️ 青色事業専従者等は除く。

配偶者等が、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合、又は、白色申告者の事業専従者である場合は、該当しません。

家族従業員への給与を全額経費としている場合等は、ご注意ください。

✖️ 居住者のみが対象。

居住者とは、国内に『住所』を有し、又は、現在まで引き続き1年以上『居所』を有する個人のことをいいます。

『住所』は、生活の本拠。

『居所』は、生活の本拠ではないものの、現実に居住している場所です。

一般的な『同一生計配偶者』や『扶養親族』とは異なりますので、ご注意ください。

✖️ 判定時期

『同一生計配偶者』や『扶養親族』に該当するかどうかの判定は、それぞれ、次の時点で行います。

  • 所得税の減税➡️令和6年12月31日時点。
  • 個人住民税の減税➡️令和5年12月31日時点。

✖️『源泉控除対象配偶者』や『控除対象扶養親族』とは異なる。

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記載する『源泉控除対象配偶者』や『控除対象扶養親族』とは異なりますので、ご注意ください。

今回の定額減税の対象となる扶養親族には、年齢制限はありません。

16歳未満でも、OKです。

少し紛らわしいですね。

まとめ。

今回は、『定額減税。同一生計配偶者とは?扶養親族とは?注意点も。』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 同一生計配偶者とは、対象者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人
  • 扶養親族とは、対象者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下の人。
  • 同じ財布で生活していれば、『生計を一にする』と考えてOK。
  • 配偶者等の収入が、給与収入のみであれば、年収103万円以下
  • 配偶者等が個人事業主の場合は、合計所得金額の計算上、青色申告特別控除額の控除も忘れずに
  • 青色事業専従者等は対象とならない。
  • 16歳未満の扶養親族でも、定額減税の対象となる。
参考サイト

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