定額減税、、、『同一生計配偶者』や『扶養親族』ってどういう人?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
定額減税とは?ざっくりと。
令和6年度税制改正における、定額減税。
物価高による国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る賃金上昇を実現するための、政策の1つです。
SNSでも話題ですね。
所得税と個人住民税(所得割)が、今回の減税の対象となります。
個人住民税には、『均等割』と『所得割』があります。
『所得割』とは、前年の所得金額に応じて課税される部分です。
具体的な実施内容は、次の通り。(ざっくり)
対象者
定額減税の対象者は、所得税の減税については令和6年分、個人住民税の減税については令和5年分で判定します。
定額減税額
対象者本人の所得税と個人住民税(所得割)から、下記金額を控除します。
(所得税3万円➕個人住民税1万円)✖️(対象者本人➕同一生計配偶者➕扶養親族の数)
例えば、、、
今回の定額減税の対象となる方に、同一生計配偶者と扶養親族が1名いる場合。
減税額は?
(所得税3万円➕個人住民税1万円)✖️(対象者本人1名➕同一生計配偶者1名➕扶養親族1名)🟰12万円
と、なります。
4万円✖️3名🟰12万円(所得税9万円、個人住民税3万円)、ですね。
なお、減税しきれない場合などは、給付金が支給されます。
詳しくは、下記サイトをご確認ください。
▶️ 内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
『同一生計配偶者』とは?『扶養親族』とは?
定額減税額の計算対象となる人です。
同一生計配偶者とは、対象者本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人。
扶養親族とは、対象者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下の人です。
『生計を一にする』とは?
同じ財布で生活していれば、『生計を一にする』と考えてもらってOKです。
必ずしも「同居」である必要はありません。
大学生の子供に仕送りをしている場合なども、該当しそうですね。
『合計所得金額』とは?
合計所得金額とは、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得などを合計した所得のことです。
所得が複数あれば、合計します。
配偶者等の収入が、給与収入のみであれば、合計所得金額🟰給与所得。
年収103万円以下であれば、合計所得金額(給与所得)は、48万円以下、となります。
通勤手当や出張旅費は、年収に含めなくてもOKです。
配偶者等が個人事業主で、収入が事業収入のみであれば、合計所得金額🟰事業所得。
事業所得🟰収入金額➖必要経費、です。
合計所得金額の計算においては、青色申告特別控除額は控除してください。
注意点。
定額減税額の計算対象となる『同一生計配偶者』『扶養親族』の判定上の注意点です。
✖️ 青色事業専従者等は除く。
配偶者等が、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合、又は、白色申告者の事業専従者である場合は、該当しません。
家族従業員への給与を全額経費としている場合等は、ご注意ください。
✖️ 居住者のみが対象。
居住者とは、国内に『住所』を有し、又は、現在まで引き続き1年以上『居所』を有する個人のことをいいます。
『住所』は、生活の本拠。
『居所』は、生活の本拠ではないものの、現実に居住している場所です。
一般的な『同一生計配偶者』や『扶養親族』とは異なりますので、ご注意ください。
✖️ 判定時期
『同一生計配偶者』や『扶養親族』に該当するかどうかの判定は、それぞれ、次の時点で行います。
✖️『源泉控除対象配偶者』や『控除対象扶養親族』とは異なる。
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記載する『源泉控除対象配偶者』や『控除対象扶養親族』とは異なりますので、ご注意ください。
今回の定額減税の対象となる扶養親族には、年齢制限はありません。
16歳未満でも、OKです。
少し紛らわしいですね。
まとめ。
今回は、『定額減税。同一生計配偶者とは?扶養親族とは?注意点も。』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。