こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、交際費の10,000円基準について。
対象となる飲食費、1人あたりの支出額の計算、書類の保存などについて、詳しく解説します。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
ちなみに、交際費の10,000円基準とは、、、
『飲食費のうち、1人あたりの支出額が10,000円以下のものは、交際費から除いてもOK。』というものです。
前回のブログでも、簡単に解説しています。
交際費の10,000円基準。対象となる飲食費は?
例えば、次のようなものです。
得意先等を接待するための飲食代(お土産代も含む。)
注意点
得意先等の送迎のための費用は、交際費の10,000円基準の対象となる飲食費には含まれません。
「飲食」ではなく「送迎」が目的だから、です。
送迎費用は、交際費となります。
また、対象となる飲食費は、あくまで、社外飲食費です。
社内飲食費(社員のみの飲食費)は、金額問わず、交際費となります。
ただし、社内飲食費であっても、、、
会社全体の忘年会や会議の際のお弁当代などは、経費でOKです。
福利厚生費や会議費になりますね。
本社や支店は、社内。
親会社や子会社は、社外になります。
高級料亭で、本社の社員を支社の社員が接待した場合は、社内飲食費。
同業者パーティーや、得意先等との共同開催の懇親会に出席した場合の自己負担分(飲食費相当額)は、社外飲食費です。
得意先が1人でも参加していれば、社外飲食費になる?
そうなりますね。
ですが、そのためだけの形式的なものは、❌です。
得意先等への、お弁当の差入れ代
注意点
差入れ後、相応の時間内に飲食されることが想定されるもの、が前提です。
お弁当は、通常、その場で食べますよね。
また、単なる飲食物の詰め合わせの贈答費用については、10,000円基準の対象となる飲食費には該当しません。
交際費となります。
お中元やお歳暮と同じです。
パーティー費用など
「飲食」のために、飲食店等に直接支払うものも、交際費の10,000円基準の対象となる飲食費に含まれます。
例えば、立食パーティーのための会場費など。
他、テーブルチャージ料やサービス料なども、含まれます。
得意先等とゴルフをした際の飲食費については?
得意先等とゴルフをした際の飲食費については、交際費の10,000円基準の対象となる飲食費に該当しません。
目的は「ゴルフ」で、「飲食」ではないからです。
ゴルフの一環としての飲食だからです。
ポイントは、目的が「飲食」かどうかです。
観劇や旅行等の際の飲食費についても、同じですね。
交際費の10,000円基準。1人あたりの支出額の計算は?
10,000円以下かどうかを判定する「1人あたりの支出額」は、次の算式により計算します。
飲食費 ➗ 参加した人数 🟰 1人あたりの支出額
税抜経理方式の場合は税抜で、税込経理方式の場合は税込で計算してください。
2次会などがあった場合の計算は?合計して計算?別々に計算?
その場合は、少し注意が必要です。
判断基準としては、
「それぞれが単独で行われているかどうか」
です。
例えば、、、
1次会が居酒屋(参加者7名)で、2次会がバー(参加者4名)
という場合であれば、別々に計算してもOKです。
1次会と2次会で、別の業態の飲食店を利用している場合などです。
それに対して、、、
同一店内で、1次会と2次会を分けて行っている場合など。
この場合は、やはり合計して計算する必要があるでしょう。
それぞれ単独、、、は厳しそうです。
交際費の10,000円基準。書類の保存が必要。
交際費の10,000円基準の適用を受けるためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。
「参加者の氏名(名称)・その関係」については、
「〇〇会社・✖️✖️部・△△(氏名)部長他10名、卸売先」
といった記載でもOKです。
得意先等の一部の氏名が不明の場合や、参加者多数の場合などですね。
なお、書類の様式に、決まりはありません。
必要な事項が記載されていれば、問題ありません。
まとめ
今回は、交際費の10,000円基準について、詳しく解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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