修正インボイス、不要なケースも!

インボイス制度

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、修正インボイスについて。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。

前回のブログは、こちら。

修正したインボイスの交付義務

インボイス発行事業者は、

交付したインボイス(適格請求書)に誤りがあった場合、

修正したインボイス(修正インボイス)を交付する義務があります。

もちろん、簡易インボイス・返還インボイス・電子インボイスに誤りがあった場合も同様です。

インボイス発行事業者の義務の1つですね。

修正インボイスの交付方法は、

  • 修正したインボイスを、再度交付する方法。
  • 誤りがあったインボイスとの関連性を明らかにして、修正事項のみを記載した書類を交付等する方法。

などがあります。

以下、修正事項のみを記載した書類の具体例です。

(参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

修正インボイス、不要なケースもあります

修正インボイスまで、、、

インボイス制度、、、大変ですね。

ただ、、、

修正インボイス、不要なケースもあります。

ざっくり言うと、

  • 買い手側(インボイスを受け取った側)で、インボイスの記載事項の誤りを修正し、
  • その修正について、売り手側(インボイス発行事業者)が確認をした場合

です。

売り手側の確認はメール等でOKです!

この場合、

修正インボイスは、交付しなくてもOKです。

ちなみに、

買い手側で修正する場合の記載例です。

左図が、誤りがあったインボイス。

軽減税率対象品目である旨の記載がないケースです。

そして、右図が、買い手側が修正したインボイスです。

(参照:「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥」

右図の「記載事項につき11月1日先方確認済み」という部分もポイントです。

インボイスについては、

買い手側で(勝手に)追記や修正をすることはできません。

ですが、、、

その修正事項について、売り手側がしっかりと確認をすれば、、、OK!

ということですね。

この場合、修正インボイスの交付は不要となります。

おわりに

今回は、修正インボイスの交付義務について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

インボイス制度、、、

実務面を考慮して、少し柔軟な対応となってきているのでしょうか、、、

参考:インボイス制度について

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。