こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、修正インボイスについて。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。
前回のブログは、こちら。
修正したインボイスの交付義務
インボイス発行事業者は、
交付したインボイス(適格請求書)に誤りがあった場合、
修正したインボイス(修正インボイス)を交付する義務があります。
もちろん、簡易インボイス・返還インボイス・電子インボイスに誤りがあった場合も同様です。
インボイス発行事業者の義務の1つですね。
修正インボイスの交付方法は、
などがあります。
以下、修正事項のみを記載した書類の具体例です。
(参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)
修正インボイス、不要なケースもあります
修正インボイスまで、、、
インボイス制度、、、大変ですね。
ただ、、、
修正インボイス、不要なケースもあります。
ざっくり言うと、
です。
売り手側の確認はメール等でOKです!
この場合、
修正インボイスは、交付しなくてもOKです。
「インボイスQ&A 問32(令和5年10月改訂)」で公表されていますね。
ちなみに、
買い手側で修正する場合の記載例です。
左図が、誤りがあったインボイス。
軽減税率対象品目である旨の記載がないケースです。
そして、右図が、買い手側が修正したインボイスです。
(参照:「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥」)
右図の「記載事項につき11月1日先方確認済み」という部分もポイントです。
インボイスについては、
買い手側で(勝手に)追記や修正をすることはできません。
ですが、、、
その修正事項について、売り手側がしっかりと確認をすれば、、、OK!
ということですね。
この場合、修正インボイスの交付は不要となります。
おわりに
今回は、修正インボイスの交付義務について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
インボイス制度、、、
実務面を考慮して、少し柔軟な対応となってきているのでしょうか、、、
参考:インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。