こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、返還インボイスの交付義務について。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
インボイス発行事業者を前提としています。
立場としては、売り手側です。
前回のブログは、こちら。
返還インボイスの交付義務
インボイス発行事業者は、
返品や値引き等により、代金の返金や掛代金を減額した場合、
返還インボイスを交付する義務があります。
ちなみに、、、相手先が一般消費者や消費税免税事業者の場合は、不要です!
返還インボイスの記載事項は、次のとおり。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②返品等により、代金の返金や掛代金を減額する日
③返品等の基となる取引の年月日
④返品等の基となる取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した返金等の金額(税抜き又は税込み)
⑥返金等の金額に係る消費税額等又は適用税率
③については、「◯月分」という記載でもOKです。
返還インボイス。少額な値引き等の場合は、不要です!
インボイスに、返還インボイスまで、、、
本当に、大変ですよね。
そこで、、、
令和5年度の税制改正で、
「返品や値引き等の金額が少額(1万円未満)である場合は、返還インボイスは不要!」
ということに。
「少額な返還インボイスの交付義務免除」です。
事業者の事務負担軽減のためですね。
「少額な返還インボイスの交付義務免除」は、
です。
売り手が負担する振込手数料についても、
「売上値引き」として処理する場合は、返還インボイスは交付しなくてもOKに!
もちろん、振込手数料が1万円未満の場合ですね。
少額の判定
少額であるかどうかは、
返金した金額や債権の減額金額が「1万円未満」であるかどうか、で判定します。
ポイントは、
です。
参考:インボイスQ&A 問28
注意点
このブログでも解説した「少額特例」とゴチャゴチャにならないよう、注意してください。
「少額特例」とは、
「少額(1万円未満)の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める。」
というもので、
です。
同じ「1万円未満」で、紛らわしいですね。
少額特例については、下記ブログで解説しています!
おわりに
今回は、インボイス発行事業者の義務の1つ。
返還インボイスの交付義務について、解説しました。
経過措置、例外措置、1万円未満、3万円未満、、、
なかなか大変ですね。
一緒にがんばりましょう!
参考:インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。