
インボイス、写しの保存
も必要?
、、、修正インボイスも?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
売り手側としての4つの義務
インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。
今回は、4つ目の「インボイスの写しの保存」について解説します。
インボイスの写しの保存
インボイス発行事業者は、交付した「インボイスの写し」を保存する義務があります。
なお、この「インボイスの写し」は、交付したインボイスのコピーでも、そのインボイスの記載事項が確認できるものでもOK。
例えば、レジのジャーナルや一覧表、明細表などがありますね。
ちなみに、「レジのジャーナル」とは、お客様に手渡したレシートの店舗控えのこと。
スーパーやコンビニ、飲食店などにあります。

保存期間は、7年間です。

修正インボイスを交付した
場合も、やっぱり、、、保存
が必要?
そうですね。
修正インボイスを交付した場合も、その写しの保存が必要です。
さらに、注意すべきは、、、
修正インボイスだけではなく、最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存も必要ということです。
特に修正インボイスを再度交付した場合、最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存を忘れてしまいがちなので、ご注意ください。

買い手側がインボイスを修正
した場合の保存は?
修正インボイスの交付はして
ないんだけど、、、?
買い手側でインボイスの記載事項の誤りを修正し、売り手側が確認した場合ですね。
その場合は、当初交付した「インボイスの写し」を保存しておけばOKです。
ただし、(消費税の計算において)売上税額の積上げ計算を行う場合には、記載事項の誤りを(買い手側で)修正したインボイスも併せて保存する必要がありますので、その点ご注意を。(国税庁/多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥)

もちろん、簡易インボイス
や返還インボイスについて
も、写しの保存は必要です。
まとめ
今回は、『インボイス、写しの保存も忘れずに。修正インボイスも!』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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