インボイス、写しの保存も忘れずに。修正インボイスも!

インボイス制度

インボイス、写しの保存
も必要?
、、、修正インボイスも?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

立場としては、
売り手側ですね。

売り手側としての4つの義務

インボイス制度において、売り手側がすべきこと。
それは、次の4つです。

今回は、4つ目の「インボイスの写しの保存」について解説します。

インボイスの写しの保存

インボイス発行事業者は、交付した「インボイスの写し」を保存する義務があります。

保存期間は、7年間。
インボイス発行事業者
の義務です。

なお、「インボイスの写し」は、交付したインボイスのコピーでも、そのインボイスの記載事項が確認できるものでもOK。

例えば、レジのジャーナルや一覧表、明細表などがありますね。(ちなみに、「レジのジャーナル」とは、お客様に手渡したレシートの店舗控えのこと。スーパーやコンビニ、飲食店などにあります。)

修正インボイスを交付した
場合も、やっぱり、、、保存
が必要?

そうですね。
修正インボイスを交付した場合も、その写しの保存が必要です。

さらに、注意すべきは、、、
修正インボイスだけではなく、最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存も必要ということです。

特に修正インボイスを再度交付した場合、最初に交付した(誤りのある)インボイスの写しの保存を忘れてしまいがちなので、ご注意ください。

買い手側がインボイスを修正
した場合の保存は?
修正インボイスの交付はして
ないんだけど、、、?

買い手側でインボイスの記載事項の誤りを修正し、売り手側が確認した場合ですね。
その場合は、当初交付した「インボイスの写し」を保存しておけばOKです。

ただし、(消費税の計算において)売上税額の積上げ計算を行う場合の保存については、国税庁/多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問⑥をご確認ください。

もちろん、簡易インボイス
や返還インボイスについて
も、写しの保存は必要です。

まとめ

今回は、『インボイス、写しの保存も忘れずに。修正インボイスも!』について解説しました。

インボイス制度の開始以降、するべきことが増えましたね。
それぞれに合った方法、効率良い方法を考えて、インボイス制度を乗り越えていきましょう。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

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