一般口座と特定口座、、、損益通算可能?
複数の口座で取引している場合の税金計算は?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人の方)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
株式を売却した場合の税金。
株式等を売却した場合、上場株式等の売却損益と一般株式等の売却損益を、それぞれ他の所得と区分して、税金計算します。
事業所得や給与所得などと合算せず、です。
申告分離課税といいます。
具体的には、次のとおり。
上場株式等とは、上場株式、国債、地方債、ETFなど。一般株式等とは、上場株式等以外の株式等です。
売却損益=売却収入ー(取得費+委託手数料等)。
1年間のすべての売却損益を通算します。(上場株式等は上場株式等と、一般株式等は一般株式等とです。)
上場株式等と一般株式等の損益通算はできません。
税率は、所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計。
所有期間に関係なく、50万円の特別控除もありません。
累進課税ではなく、一律20.315%ですね。
なお、売却損益から、各種所得控除が控除されることもあります。
事業所得や給与所得などから控除しきれなかった場合です。
所得区分は、一般的に、譲渡所得になります。
複数の口座で取引している場合。(上場株式等)
一般口座や特定口座、、、複数の口座で上場株式等の取引をしている場合の税金計算は?
その場合は、まず、口座ごとに、年間の売却損益を計算(確認)します。
一般口座であれば、ご自身で計算します。
取得費は、証券会社が交付する取引報告書や顧客勘定元帳(売買証明書)などで確認。
取引報告書等がない場合は、手帳や日記帳、預金通帳などからでもOK。
特定口座の場合は、『特定口座年間取引報告書』で、年間の売却損益を確認できます。
その年の翌年1月頃、証券会社から送付されますね。
その結果、売却損失となる場合は、確定申告は不要。
売却益となる場合は、確定申告が必要です。
他の口座と合算して、税金計算します。
ただし、売却益となる場合でも、特定口座の「源泉徴収あり」の場合は、確定申告不要です。
「源泉徴収あり」の場合は、すでに、税金が徴収されていますからね。
もちろん、確定申告を選択することもできます。
一般口座と特定口座の損益通算。(上場株式等)
一般口座と特定口座って、損益通算できないの?
上場株式等の売却損失が、一般口座であるんだけど、、、
確定申告することで、損益通算できます。
本来、一般口座で売却損失となった場合、確定申告は不要です。
ですが、、、
今回のケースのように、特定口座など他の口座で売却益がある場合、確定申告することで、損益通算することもできます。
特定口座は、「源泉徴収あり」でも「源泉徴収なし」でも、どちらでもOK。
一般口座が売却益、特定口座が売却損失の場合も同様です。
ただし、注意点があります。
特定口座「源泉徴収あり」の売却益を、確定申告する場合です。
申告不要を選択できるものを、損益通算するために確定申告する場合ですね。
この場合、確定申告を選択することで、合計所得金額等は増加します。
申告不要を選択するよりも、、、です。
合計所得金額等の増加は、配偶者控除等の各種控除や国民健康保険料の算定に影響する可能性もあります。
損益通算のために確定申告したものの、配偶者控除等が受けれなくなった、、、国民健康保険料が高くなってしまった、、、ということも。
どの選択が良いのかは、個々の状況にもよります。
確定申告した場合の影響も踏まえ、総合的に判断するようにしましょう。
ちなみに、NISA口座の売却損失は、どの口座とも損益通算できません。
売却損失は、「ないもの」とみなされるんですね。
まとめ。
今回は、『一般口座と特定口座の損益通算は可能?注意点も。』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
現行の制度では、確定申告の有無で国民健康保険料などの負担に違いが生じていますが、今後は、確定申告の有無に関係なく保険料算定に反映される可能性もあります。
詳しくは、下記ブログを参考にしてみてください。
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