一般口座と特定口座の損益通算は可能?注意点も。

所得税

株式を売却した場合の税金
について知りたい。
複数の口座で売買している
場合は?一般口座と特定口
座の損益通算は可能?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

申告分離課税

株式を売却した場合は、その株式が上場株式等であれば「上場株式等の売却損益」として、一般株式等であれば「一般株式等の売却損益」として、それぞれ他の所得と区分して税金の計算をします。

事業所得や給与所得などと合算せず、、、ですね。
申告分離課税といいます。

税率は、20.315%。
所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税が5%です。
所有期間に関係なく、50万円の特別控除もありません。

株式を売却した場合の税金の計算方法
  • 上場株式等の売却損益(「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」)✖️20.315%
  • 一般株式等の売却損益(「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」)✖️20.315%

上場株式等とは、上場株式、国債、地方債などのこと。
一般株式等とは、非上場株式などのことです。

売却損益=売却収入ー(取得費+委託手数料等)
1年間のすべての売却損益を通算します。
もちろん、上場株式等は上場株式等と、一般株式等は一般株式等とです。

上場株式等と一般株式等
の損益通算はできません。

なお、売却損益から所得控除が控除されることもあります。
事業所得や給与所得などから、控除しきれなかった場合ですね。

所得区分は、一般的に譲渡所得です。

【上場株式等】複数の口座で売買している場合はどうなる?

一般口座や特定口座、、、複数
の口座で上場株式等の売買を
しているんだけど、その場合
ってどうしたらいい?

その場合は、まず、口座ごとに年間の売却損益を計算(確認)します。

一般口座であれば、ご自身で計算します。
取得費は、証券会社が交付する取引報告書や顧客勘定元帳(売買証明書)などで確認。
取引報告書等がない場合は、手帳や日記帳、預金通帳などからでもOKです。

特定口座の場合には、『特定口座年間取引報告書』で確認できますね。

その結果、売却損失となる場合は、その口座の確定申告は不要。
売却益となる場合は、確定申告が必要となります。(売却益となる他の口座と合算して確定申告します)

ただし、、、
売却益となる場合でも、特定口座“源泉徴収あり”の場合には、確定申告は不要です。
“源泉徴収あり”の場合にはすでに、税金が徴収されていますからね。

もちろん、確定申告を選択
することもできます。

【上場株式等】一般口座と特定口座の損益通算は可能?

上場株式等の売却損失が
一般口座であるんだけど、
一般口座と特定口座って
損益通算できない?

確定申告することで、損益通算は可能です。

本来、一般口座で売却損失となった場合には、確定申告は不要です。
ですが、、、
今回のケースのように、特定口座など他の口座で売却益がある場合、確定申告することで損益通算をすることもできます。

特定口座は、“源泉徴収あり”でも“源泉徴収なし”でもどちらでもOK。
一般口座が売却益、特定口座が売却損失の場合も同様です。

ただし、、、
注意点があります。

特定口座“源泉徴収あり”の売却益を、確定申告する場合です。
申告不要を選択できるものを、損益通算するために確定申告する場合ですね。

この場合、確定申告することで、合計所得金額等が増加する可能性があります。
合計所得金額等の増加は、配偶者控除等の各種控除や国民健康保険料の算定に影響を及ぼします。

損益通算のために確定申告したものの、配偶者控除等が受けれなくなった、、、国民健康保険料が高くなってしまった、、、ということも。

どの選択が良いのかは、個々の状況にもよります。
確定申告した場合の影響も踏まえたうえで、総合的に判断するようにしましょう。

ちなみに、NISA口座の売却損失は、どの口座とも損益通算はできません。

売却損失は「ないもの」
とみなされるんですね。

まとめ

今回は、『一般口座と特定口座の損益通算は可能?注意点も。』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 株式を売却した場合には、上場株式等、一般株式等ごとに他の所得と区分して計算する。(申告分離課税)
  • 上場株式等と一般株式等の売却損益は損益通算できない。
  • 複数の口座で取引している場合には、まずは、口座ごとに計算。売却損失は確定申告不要。売却益は確定申告が必要。
  • 確定申告により、一般口座と特定口座の損益通算が可能。
  • ただし、配偶者控除等や国民健康保険料に影響あるかも。(要注意)

現行の制度では、確定申告の有無で国民健康保険料などの負担に違いが生じていますが、今後は、確定申告の有無に関係なく保険料算定に反映される可能性もあります。
詳しくは、下記ブログをご確認ください。

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