
帳簿のみ保存で仕入税額控除ができる、、、インボイス制度の例外措置?
公共交通機関特例?自動販売機特例??
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
立場としては、買い手側です。
帳簿のみ保存でOKな取引
インボイス等の交付を受けることが困難な一定の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
インボイス制度の例外措置です。
具体的には、次の取引です。
⑴(売り手側において)インボイスの交付義務が免除される取引
①3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送【公共交通機関特例】
旅客の運送に直接的に附帯する対価はOK、ということですね。
飛行機やタクシーは、間違いやすいところですので、ご注意を。
なお、3万円未満かどうかは、1回の取引の税込価額で判定します。

切符1枚ごと、1人あたりは❌です。
②3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの商品の購入等【自動販売機特例】
その自動販売機等のみで、代金の支払いと飲食料品の購入やサービス等が完了するものであればOK、というイメージです。
③郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
⑵簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く。)を満たす入場券等が、使用の際回収される取引【回収特例】
その入場券等が簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く。)を満たすもの、である必要がありますので、その点、ご注意ください。
⑶ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が、インボイス発行事業者でない者から、古物、質物又は建物をその事業者の棚卸資産として取得する取引
例えば、中古車販売業者が行う消費者からの中古車の仕入れ、など。

他、質屋や不動産業者なども想定されますね。
⑷インボイス発行事業者でない者から、再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
例えば、再生資源卸売業などが行う消費者からの空き瓶の回収(購入)、など。
⑸従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当に係る課税仕入れ【出張旅費等特例】
通常必要と認められる部分とは、次のとおりです。
帳簿の記載事項
このインボイス制度の例外措置は、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることが可能です。

インボイスがなくても仕入税額控除が可能、ということですね。
帳簿の記載事項は、次のとおりです。

下線部が、追加で必要となる部分です。
なお、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載は、次の取引については不要です。

②④は、令和6年度税制改正によるものですね。

こちらは、住所等の記載も必要となりますので、ご注意を。
まとめ
今回は、『帳簿のみ保存でOK!【インボイス制度の例外措置】』について解説しました。
なかなか細かい内容ですね、、、
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

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