
帳簿のみ保存で仕入税額控除
ができる?自動販売機特例?
公共交通機関特例?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
帳簿のみ保存でOKな取引
インボイス等の交付を受けることが困難な一定の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
インボイス制度の例外措置ですね。
以下、具体例を挙げながら解説します。
⑴(売り手側において)インボイスの交付義務が免除される取引
①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送【公共交通機関特例】
“旅客の運送”に直接的に附帯する対価であればOK、ということです。
飛行機やタクシーは間違いやすいところですので、ご注意を。
なお、3万円未満かどうかは、1回の取引の税込価額で判定します。

切符1枚ごと、1人あたり
、、、ではありません。
②3万円未満の自動販売機・自動サービス機からの商品の購入等【自動販売機特例】
“その自動販売機等のみで、代金の支払いと飲食料品の購入やサービス等が完了するもの”であればOKというイメージです。
③郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス【郵便切手特例】
⑵簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等が、使用の際回収される取引【回収特例】
その入場券等が、簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)を満たすものである必要がありますので、その点ご注意を。
⑶ 古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が、インボイス発行事業者でない者から、古物、質物又は建物をその事業者の棚卸資産として取得する取引
例えば、中古車販売業者が行う消費者からの中古車の仕入れなどです。

他、質屋や不動産業者
などもありますね。
⑷インボイス発行事業者でない者から、再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
例えば、再生資源卸売業などが行う消費者からの空き瓶の回収(購入)などです。
⑸従業員等に支給する“通常必要と認められる”出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当に係る課税仕入れ【出張旅費等特例】
なお、“通常必要と認められる”とは、次のとおりです。
出張旅費等と通勤手当とでは異なりますので、ご注意を。
出張旅費等
つまり、出張旅費等については、「全ての役員・従業員が対象で、役職ごとにバランスがとれていて、常識的な範囲内の金額であれば、帳簿のみの保存でOK」ということです。

所得税の非課税の
範囲と同じですね。
通勤手当
一方、通勤手当については、所得税の非課税かどうかは関係ありません。
文字通り、“通常必要と認められる”範囲内であれば、帳簿のみの保存でOKです。
帳簿の記載事項
以下、帳簿の記載事項です。
下線部が、追加で必要となる部分ですね。
ただし、次の取引については、❷の「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載は不要ですので、ご安心を。(自動販売機特例や回収特例は、令和6年度税制改正で追加されたものです)
ちなみに、一定のものとは、
(上記⑶の取引のうち)古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているものや、(上記⑷の取引のうち)相手方が事業者であるものです。

こちらは、住所等の記載
も必要ということですね。
ご参考までに。
まとめ
今回は、『帳簿のみ保存でOK!【インボイス制度の例外措置】』について解説しました。
なかなか細かいですね、、、。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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