インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【経過措置編①】

インボイス制度

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、『インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【経過措置編①】』について。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税を前提として解説していきます。

前回のブログは、こちら。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

インボイス制度開始後は、

免税事業者等(インボイス発行事業者以外の者)から課税仕入れを行った場合、

原則として、仕入税額控除の適用を受けることができません。

ただし、、、

一定の期間に限り、

免税事業者等からの課税仕入れであっても、

一定割合の仕入税額控除を受けることができます。

インボイス制度導入にあたっての経過措置(一時的な措置)です。

事業者の負担を軽減するためのものですね。

具体的には、

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(3年間)
    ➡️80%の仕入税額控除を受けることができる。
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(3年間)
    ➡️50%の仕入税額控除を受けることができる。

というもの。

インボイス制度開始後6年間は、

免税事業者等からの課税仕入れであっても、80%又は50%の仕入税額控除を受けることができます。

仕入税額控除とは?
  • 消費税額の計算上、「売上げた時に受け取った消費税」から「仕入れた時に支払った消費税」を控除すること。
課税仕入れとは?
  • 商品の購入、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、運送等のサービスの購入その他事業のための購入のこと。
    ただし、次のものは課税仕入れに含まれません。
    ・土地の購入などの非課税取引
    ・給与や賃金など課税対象とならないもの

参考:国税庁No.6355 課税売上げと課税仕入れ

経過措置に伴い、買い手側がすべきこと。(制度開始後6年間)

この経過措置の適用を受けるためには、次の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存(7年間)が必要です。

帳簿の記載事項

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
(軽減税率の対象品目である旨)
(80%控除又は50%控除の特例を受ける旨)
➡️摘要欄等に☆等のマークを記載して、欄外に「☆は80%控除対象」等と記載してもOK。
④対価の額

青字部分が追加で必要となる部分です。

請求書等の記載事項

①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
なお、不特定多数の者に対して販売等を行うスーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等から交付を受ける請求書等については、⑤の記載は無くてもOK。

請求書等の記載事項は、これまでと同じですね。

インボイス制度開始後6年間は、

免税事業者等からの課税仕入れについても、帳簿及び請求書等の記載事項等の確認&保存をしっかりと行いましょう。

特に「80%控除又は50%控除の特例を受ける旨」の記載が追加で必要となる部分ですので、忘れないでくださいね。

おわりに

今回は『インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【経過措置編①】』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただるとうれしいです。

  • インボイス制度開始後は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けることができない。(原則)
  • ただし、制度開始後6年間は、80%又は50%の仕入税額控除の適用を受けることができる。(経過措置)
  • 経過措置の適用を受けるには、一定の帳簿(経過措置の適用を受ける旨を記載)及び請求書等の保存(7年間)が必要。

参考:インボイス制度について

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。