今回は、『インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【経過措置編①】』について。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
消費税の課税事業者及び原則課税を前提として解説していきます。
前回のブログは、こちら。
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
インボイス制度開始後は、
免税事業者等(インボイス発行事業者以外の者)から課税仕入れを行った場合、
原則として、仕入税額控除の適用を受けることができません。
ただし、、、
一定の期間に限り、
免税事業者等からの課税仕入れであっても、
一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度導入にあたっての経過措置(一時的な措置)です。
事業者の負担を軽減するためのものですね。
具体的には、
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(3年間)
➡️80%の仕入税額控除を受けることができる。 - 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで(3年間)
➡️50%の仕入税額控除を受けることができる。
というもの。
インボイス制度開始後6年間は、
免税事業者等からの課税仕入れであっても、80%又は50%の仕入税額控除を受けることができます。
経過措置に伴い、買い手側がすべきこと。(制度開始後6年間)
この経過措置の適用を受けるためには、次の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存(7年間)が必要です。
帳簿の記載事項
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
(軽減税率の対象品目である旨)
(80%控除又は50%控除の特例を受ける旨)
➡️摘要欄等に☆等のマークを記載して、欄外に「☆は80%控除対象」等と記載してもOK。
④対価の額
青字部分が追加で必要となる部分です。
請求書等の記載事項
①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
なお、不特定多数の者に対して販売等を行うスーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等から交付を受ける請求書等については、⑤の記載は無くてもOK。
請求書等の記載事項は、これまでと同じですね。
インボイス制度開始後6年間は、
免税事業者等からの課税仕入れについても、帳簿及び請求書等の記載事項等の確認&保存をしっかりと行いましょう。
特に「80%控除又は50%控除の特例を受ける旨」の記載が追加で必要となる部分ですので、忘れないでくださいね。
おわりに
今回は『インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【経過措置編①】』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただるとうれしいです。
参考:インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。