インボイス制度、、、免税事業者からの仕入れでも控除可能?

インボイス制度

免税事業者からの仕入れ、インボイス制度開始後も仕入税額控除できるって聞いたんだけど、、、?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
立場としては、買い手側です。

免税事業者からの仕入れでもOK!【インボイス制度の経過措置】

インボイス制度開始後は、原則、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を受けることができません。

ただし、、、

一定の期間に限り、一定割合の仕入税額控除を受けることができます。

インボイス制度導入にあたっての経過措置です。

事業者の負担を軽減するための、一時的な措置ですね。
ちなみに、免税事業者等には、消費者も含まれます。

具体的には、次のとおり。

期間控除可能な割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで80%の仕入税額控除が可能
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで50%の仕入税額控除が可能

全額控除ではないです、、、。

6年間という「期間限定」であり、80%又は50%といった「一定割合」ではありますが、インボイス制度開始後も、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けることができます。

免税事業者等からの課税仕入れの合計額が、その事業年度(年)で、10億円(税込)を超える場合には、その超える部分については、この経過措置の適用はありません。(令和6年度税制改正)

帳簿及び請求書等の保存も必要。

ただし、この経過措置の適用を受けるためには、次の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存(7年間)が必要となります。

帳簿の記載事項

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 80%控除又は50%控除の特例を受ける旨
➡️摘要欄等に☆等のマークを記載して、欄外に「☆は80%控除対象」等と記載してもOK。
④対価の額

下線部が追加で必要となる部分です。
「免」でも大丈夫です。

請求書等の記載事項

①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、不特定多数の者に対して販売等を行うスーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等から交付を受ける請求書等については、⑤の記載は無くてもOKです。

請求書等の記載事項については、これまでと同様です。

帳簿に「経過措置の適用を受ける旨」の記載が必要であること、そして、インボイスではないものの請求書等の保存も必要であることに、ご留意ください。

まとめ

今回は、『インボイス制度、、、免税事業者からの仕入れでも、控除可能?』について、解説しました。

ぜひ、参考にしていただるとうれしいです。

  • インボイス制度開始後は、原則、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額控除を受けることができない。
  • ただし、制度開始後6年間は、80%又は50%の仕入税額控除の適用を受けることができる。
  • そのためには、帳簿(経過措置の適用を受ける旨を記載)及び請求書等の保存(7年間)が必要。

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