こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度について。
買い手側としてすべきこと、基本編です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
前回のブログは、こちら。
買い手側がすべきこと① 請求書等の記載事項の確認
インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと。
まずは、受け取った請求書等の記載事項の確認です。
その請求書等が、インボイスであるかどうかの確認ですね。
インボイス制度開始後は、帳簿及びインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります!
インボイスの確認
受け取った請求書等に、次の記載があるかどうかチェックしましょう。
ちなみに、電子インボイスのチェックも同じです!
簡易インボイスの確認
スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に対して販売等を行うもの)から受け取った請求書等については、簡易インボイスでもOKです。
その場合は、次の記載があるかどうかをチェックしましょう。
宛名の記載は無くても大丈夫です!
あわせて確認!
その際、
記載された登録番号が正しいものかどうか、
税率区分が正しいかどうか、
についても、あわせて確認しておきましょう。
登録番号の確認については、下記ブログも参考にしてみて下さい!
➡️『登録番号の確認は、毎回必要?』
買い手側がすべきこと② インボイスの保存
仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿及びインボイスを、7年間保存する必要があります。
厳密に言えば、
「課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」
ですね、、、
電子インボイスの保存期間も同じです。
課税期間とは、基本的に個人事業主は暦年、法人は事業年度と考えてOKです。
なので、受け取った請求書等の記載事項について確認したら、しっかりと保存することも忘れないでくださいね。
おわりに
今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度。
買い手側がすべきこと、基本編について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
参考:インボイス制度について
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。