インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【基本編】

インボイス制度

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度について。

買い手側としてすべきこと、基本編です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。

前回のブログは、こちら。

買い手側がすべきこと① 請求書等の記載事項の確認

インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと。

まずは、受け取った請求書等の記載事項の確認です。

その請求書等が、インボイスであるかどうかの確認ですね。

インボイス制度開始後は、帳簿及びインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります!

仕入税額控除とは?
  • 消費税額の計算上、「売上げた時に受け取った消費税」から「仕入れた時に支払った消費税」を控除すること。

インボイスの確認

受け取った請求書等に、次の記載があるかどうかチェックしましょう。

インボイスの記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

ちなみに、電子インボイスのチェックも同じです!

簡易インボイスの確認

スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に対して販売等を行うもの)から受け取った請求書等については、簡易インボイスでもOKです。

その場合は、次の記載があるかどうかをチェックしましょう。

簡易インボイスの記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  • 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

宛名の記載は無くても大丈夫です

あわせて確認!

その際、

記載された登録番号が正しいものかどうか

税率区分が正しいかどうか

についても、あわせて確認しておきましょう。

登録番号については、
下記サイトでも確認できます。

登録番号の確認については、下記ブログも参考にしてみて下さい!
➡️『登録番号の確認は、毎回必要?』

買い手側がすべきこと② インボイスの保存

仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿及びインボイスを、7年間保存する必要があります。

厳密に言えば、

「課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」

ですね、、、

電子インボイスの保存期間も同じです。

課税期間とは、基本的に個人事業主は暦年、法人は事業年度と考えてOKです。

なので、受け取った請求書等の記載事項について確認したら、しっかりと保存することも忘れないでくださいね。

帳簿の記載事項(これまでと同じ)
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額

おわりに

今回は、買い手側の立場におけるインボイス制度。

買い手側がすべきこと、基本編について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

参考:インボイス制度について

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。