
学生アルバイトの税金、、、
扶養内なら税金はかから
ないよね?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
学生アルバイトが扶養内で働く場合の税金について、解説します。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

⚠️学生アルバイト(19歳
〜22歳)を前提として
います。
“扶養内=税金ゼロ”ではない。
アルバイトをする学生にとって、「扶養の壁」は気になるところですよね。
2025年以降は、その「扶養の壁」が年収150万円に引き上げられ、これを目安に働く人も増えているかと思います。
ただし、、、
“扶養内=税金ゼロ”ではありません。
扶養内であっても、学生本人に税金がかかるケースがあります。
【学生アルバイトの税金】所得税はかかる?
税金といえば、まずは、所得税。
ただ、扶養内で働く場合、学生本人に所得税はかかりません。
令和7年度税制改正により、所得税が発生し始める年収は「103万円」から「160万円」に引き上げられています。(基礎控除と給与所得控除の引き上げによりです)
つまり、2025年以降は「160万円の壁」。
扶養内で働く場合は160万円以下となりますので、学生本人に所得税はかからないということです。
ちなみに、ここでの年収、、、
非課税となる通勤手当は含まれませんので、ご安心を。

月15万円以下の通勤
手当などですね。
【学生アルバイトの税金】住民税はかかる?
一方、住民税はかかる可能性があります。

所得税はかからないのに
住民税は、、、かかる!?
ややこしいですよね。
令和7年度税制改正により、住民税が発生し始める年収も「100万円」から「110万円」に引き上げられています。
とはいえ、わずか10万円のみ。
住民税は給与所得控除のみの引き上げで、基礎控除の引き上げはなしです。
2026年度以降、住民税については「110万円の壁」。
扶養内であったとしても年収が「110万円」を超えた場合、学生本人に住民税がかかる可能性があるということです。
なお、お住まいの地域によっては金額が少し異なることがありますので、その点ご注意ください。(「103万円」や「106.5万円」など)

そもそも所得税と住民税、、、
税金が発生し始める年収が
異なるんですね。
【学生アルバイトの税金】勤労学生控除で軽減できる。
ただし、年収が「110万円」を超えた場合でも、勤労学生控除の適用により住民税を軽減することができます。

勤労学生控除、、、?
勤労学生控除とは、勤労学生(働く学生)の税負担を軽減する制度です。
その年の前年12月31日において、次の要件の「すべて」を満たす場合、勤労学生控除の適用を受けることができます。

以下、もう少し
詳しく解説します。
❶給与所得などの「勤労」による所得があること。
この要件については、問題ないかと思います。
アルバイトやパートによる収入があれば、OKです。
アルバイトやパートは、「勤労」ですね。
❷合計所得金額が85万円以下で、❶以外の所得が10万円以下であること。
ざっくり言うと、すべての所得の合計額が85万円以下で、そのうち、アルバイトやパートによる所得以外の所得が10万円以下であればOKということです。

アルバイトやパートによる
所得以外の所得?
例えば、家賃収入や株式売却益、配当金などですね。
「勤労」による所得以外の所得です。
なお、「所得」ですので、収入から経費等を差し引いた金額で考えます。
家賃収入の場合は「家賃収入ーその経費」
株式売却益の場合は「売却収入ーその取得費等」
給与の場合は「年収ー給与所得控除」です。(給与所得控除とは、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者の概算経費です)

ちなみに、親からの仕送り
は考慮しなくてOK。
ここでは関係ありません。
【具体例①】収入が給与と株式売却益の場合は?
この場合、株式売却益が10万円以下で、その金額と給与所得の合計額が85万円以下であれば、この要件を満たします。
ただし、株式売却益について申告不要を選択している場合には、その金額は対象外です。
10万円以下の判定も不要ですし、合計所得金額に加算する必要もありません。

特定口座(源泉徴収あり)
で、申告不要を選択して
いる場合ですね。
なお、NISA口座の株式売却益も同じく対象外ですので、ご安心を。
【具体例②】収入が給与のみの場合は?
この場合、給与所得が85万円以下であれば、この要件を満たします。
収入が給与のみですので、合計所得金額=給与所得。
10万円以下の判定は不要です。
年収で言うと、150万円以下ですね。
❸特定の学校の学生、生徒であること。
特定の学校とは、学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などのこと。
つまり、大学生や大学院生であればOKです。
その他、専門学校や職業訓練校も対象となり得ます。
詳しくは、国税庁「No.1175 勤労学生控除」をご確認ください。
もしも「?」の場合は、直接、その学校の窓口に問い合わせてみましょう。
【学生アルバイトの税金】実際どのくらいかかる?
それでは、実際どのくらい税金がかかるのでしょうか?
年収150万円の場合と年収134万円の場合について、見ていきます。
年収150万円の場合
この場合、学生本人に所得税はかかりません。
一方、住民税は「所得割」が16,000円、「均等割」が約5,000円になります。

合計約21,000円ですね。
なお、所得割とは、所得の金額に応じて課されるもの。
均等割とは、全員一律の金額で課されるものです。(お住まいの地域によって、多少前後します)
(年収150万円ー給与所得控除65万円ー勤労学生控除26万円ー基礎控除43万円)✖️ 10% 🟰 16,000円
ただし、勤労学生控除の適用を受けない場合、税負担が26,000円(26万円✖️10%🟰26,000円)ほど増加します。

ちなみに、、、
社会保険の扶養の壁は
年収150万円未満です。
その点ご注意を。
年収134万円の場合
次に、年収134万円の場合ですね。
この場合についても、学生本人に所得税はかかりません。
一方、住民税については「所得割」はなし、「均等割」が約5,000円ほどになります。
(年収134万円ー給与所得控除65万円ー勤労学生控除26万円ー基礎控除43万円)✖️ 10% 🟰 0円
ただし、、、
先ほどと同様、勤労学生控除の適用を受けない場合、税負担が26,000円ほど増加します。
要件を満たす場合は、(年末調整や確定申告にて)適用を受けることを忘れないようにしましょう。
なお、勤労学生控除の適用を受ける場合、年収134万円までは住民税の所得割は発生しませんので、ご参考に。

年収134万円までだと、
税負担は約5,000円に
なるということですね。
まとめ
今回は、『学生アルバイトの税金は?扶養内でも住民税がかかる!?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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