配偶者に関する「年収の壁」。配偶者控除?配偶者特別控除?

所得税

配偶者に関する「年収の壁」、、、色々あって、よく分からない。
123万円?160万円?
配偶者控除?配偶者特別控除?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

配偶者に関する「年収の壁」(税金)について、解説します。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

110万円、123万円、160万円、201万円、、、
色々ありますね。

【配偶者の年収の壁】110万円と160万円。

まずは、配偶者自身の税金が発生する「年収の壁」についてです。

110万円の壁

配偶者自身の住民税が発生する「年収の壁」です。

つまり、年収(給与)が110万円を超えた場合、配偶者自身の住民税が発生する可能性があるということです。

以前は「100万円の壁」でしたが、令和7年度税制改正により、2026年度以降は「110万円の壁」に引き上げられています。

ただし、お住まいの地域によっては「103万円」や「106.5万円」となる可能性もありますので、ご注意ください。(自治体によって、住民税「均等割」の非課税限度額が異なるからです。)

なお、ここでの「年収」、、、
通勤手当は含まれませんので、ご注意を。

160万円の壁

配偶者自身の所得税が発生する「年収の壁」です。

つまり、年収が160万円を超えた場合、配偶者自身の所得税が発生する可能性があるということです。

以前は「103万円の壁」でしたが、令和7年度税制改正により、2025年以降は「160万円の壁」に引き上げられています。(一時は「123万円の壁」でしたが、修正され、「160万円の壁」となっています。)

大幅UPのような気もしますが、「社会保険」の壁(「106万円の壁」「130万円の壁」)もありますので、ご注意ください。

110万円の壁と160万円の壁は、
全員共通ですね。

【配偶者の年収の壁】123万円、160万円、201万円。

ここからは、配偶者を扶養する人(その夫や妻)の税金を軽減する「年収の壁」です。

123万円の壁

その夫や妻が、配偶者控除を受けることができるかどうかの「年収の壁」です。

つまり、配偶者の年収が123万円以下の場合、その夫や妻は、配偶者控除の適用を受けることができるということです。

以前は「103万円の壁」でしたが、令和7年度税制改正により「123万円の壁」に引き上げられています。

2025年(住民税は2026年度)以降です。

配偶者控除の適用、、、
税負担が軽減されるということだよね?

そうですね。

配偶者控除の適用により、その夫や妻は、所得税で最大38万円、住民税で最大33万円の控除を受けることができます。(配偶者が70歳以上の場合は、所得税で最大48万円、住民税で最大38万円となります。)

それぞれの控除額に、それぞれの税率を乗じた分だけ、税負担は軽減されます。

所得税の税率は、5%〜45%。

住民税「所得割」の税率は、一律10%です。

通常、その夫や妻の年収が高くなればなるほど、その軽減額は多くなります。

160万円の壁(と、201万円の壁)

その夫や妻が、配偶者特別控除を「満額」受けることができるかどうかの「年収の壁」です。

つまり、配偶者の年収が160万円以下の場合、その夫や妻は、配偶者特別控除を「満額」受けることができるということです。

以前は「150万円の壁」でしたが、令和7年度税制改正により「160万円の壁」に引き上げられています。

2025年(住民税は2026年度)以降ですね。
先ほどと同様です。

配偶者特別控除?
配偶者控除ではない、、、?

ややこしいですよね、、、。

配偶者「特別」控除は、配偶者の年収が「123万円超201万円以下」の場合に受けることができます。

つまり、配偶者の年収が123万円を超え、その夫や妻が配偶者控除の適用を受けることができない場合に、(代わりに)配偶者「特別」控除の適用を受けることができるということです。

「満額」受けられる、、、とは?

配偶者「特別」控除は、配偶者の年収に応じて、その控除額が変わります。(年収が高くなればなるほど、控除額は徐々に減少します。)

配偶者の年収が160万円以下であれば、配偶者控除と同様、最大38万円(住民税は最大33万円)の控除を受けることができるということです。

「160万円の壁」、、、
配偶者にとっては、2つの意味合いがあるんですね。

ちなみに、配偶者の年収が201万円を超えると、控除額は「0」になります。

これが、「201万円の壁」です。

【注意】所得制限あり

ただし、その夫や妻の合計所得金額が1,000万円(年収1,195万円)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできませんので、ご注意ください。

また、その夫や妻の合計所得金額が900万円(年収1,095万円)を超えると、その控除額は徐々に減少します。

その夫や妻の所得によっても、控除額が変わるということです。

その点も併せて、ご注意ください。

なお、配偶者の年収が160万円以下で、その夫や妻の年収が1,095万円以下であれば、配偶者控除又は配偶者特別控除を「満額」38万円(住民税は33万円)受けることができます。

「123万円の壁」は、あまり意味なさそうですね、、、。

まとめ

今回は、『配偶者に関する「年収の壁」。配偶者控除?配偶者特別控除?』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それぞれの最適解は、その夫や妻の年収等などの状況や目的によっても変わります。

シュミレーションをしながら、その最適解を見つけていきましょう。

社会保険の壁も忘れずに。

配偶者の「年収の壁」(税金)
  • 110万円の壁は、配偶者自身の住民税が発生する「年収の壁」
  • 123万円の壁は、その夫や妻が配偶者控除を受けることができるかどうかの「年収の壁」(あまり意味ない)
  • 160万円の壁の意味は、2つ。
  • 1つは、配偶者自身の所得税が発生する「年収の壁」
  • もう1つは、その夫や妻が配偶者特別控除を「満額」受けることができるかどうかの「年収の壁」
  • 201万円の壁は、その夫や妻の配偶者特別控除が「0」になるかどうかの「年収の壁」
参考サイト

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。