雑所得に「開業費」?経費にした「開業費」の金額、訂正可能?

所得税

雑所得にも開業費って
ある?開業費の償却額、
訂正できる?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

雑所得に「開業費」というものはない。

所得税法施行令(第7条1項)によると、

「開業費とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用」

と、されています。

ポイントとなるのが、“不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業”というところ。

つまり、そもそも「開業費」という考え方があるのは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業についてのみ、、、ということです。

雑所得に、「開業費」というものはありません。
会社員の方の副業などで雑所得に区分される場合は、ご注意ください。

雑所得については、
“副業300万円問題”が
話題になりましたね。

ちなみに、、、
不動産所得とは、土地や建物の貸し付けによる所得のこと。
地代や家賃、更新料、返還不要の敷金などがあります。

事業所得とは、そのままですが、事業から生じた所得のことですね。
卸売業、小売業、サービス業など色々あります。

山林所得とは、取得してから5年超の山林の伐採や譲渡による所得のことをいいます。

経費にした開業費の金額は、後から訂正できない。

個人事業主の開業費は、いったん繰延資産として資産に計上し、その後自分のタイミングで経費にすることができます。

ただし、この経費にした金額(「開業費の償却額」といいます)、、、
後から、訂正することはできません。
収入や経費の計上漏れや計算ミス等ではありませんので、「訂正する」ことができないのです。

自分で決めた金額なので、
間違いではないですよね。

ですので、、、
「いつ」「いくら」開業費を経費にする(償却する)のか、
その年の状況等も踏まえ、しっかりと考えて決めるようにしましょう。

開業費の経費計上のタイミングについては下記ブログでも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、領収書等の保管も忘れずに。
他の領収書等とは区分して、開業費は開業費で保管しておくとGoodです。(後から見直したときや、税務調査などにおいても役立ちます)

開業費に限らず、、、
領収書等の保管は、
大切ですね。

まとめ

今回は、『雑所得に「開業費」?経費にした「開業費」の金額、訂正可能?』について解説しました。ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 雑所得に「開業費」はない。
    →不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業についてのみ。
  • 開業費償却額は、後から訂正できない。
    →自分で決めた金額なので。
  • 領収書等の保管も忘れずに。
    →開業費は開業費で保管しておくとGoodです。

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。