個人事業主の開業費、いつ経費に計上していいんだろう?開業年?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
開業費の経費計上は、自分のタイミングで。
開業費って、開業した年に経費計上するんじゃないの?
もしかしたら、このように思っている方もいるかもしれませんね。
間違いではありません。
でも、正確に言うと、
開業費の経費計上は、自分のタイミングでOKです。
これが、まず結論です。
開業した年に全額経費にしてもいいし、しなくてもいい。
また、全額でもいいし、少しずつでもいいんです。
自分のタイミングでOK、、、?
そうなんです。
理由は、開業費が会計上の「繰延資産」だから、、、です。
繰延資産とは。
繰延資産とは、簡単に言うと、支出した年だけではなく翌年以降の売上にも貢献する費用のことです。
開業費とは、開業の準備のためにかかった費用のこと。
そして、その準備があるから、開業後売上を上げ続けることができます。
開業費は、開業以降の売上に貢献する費用、つまり、繰延資産ということになります。
開業費って、資産なの?
費用じゃないの?
費用は費用なのですが、いったん資産(繰延資産)となります。
翌年以降の売上にも貢献するので、翌年以降も少しずつ経費にしていくためです。
費用を繰り延べるイメージですね。
繰延資産の基本的な処理方法。
費用の繰延でもある繰延資産は、決められた期間で、少しずつ(毎年同じ金額)経費にしていきます。
これを、均等償却といいます。
翌年以降の売上に対応させるため、経費も少しずつということですね。
経費にしていく期間は、それぞれ決められていて、開業費は5年となります。
なので、基本的には、開業費はいったん繰延資産に計上し、5年で少しずつ(毎年同じ金額)経費にしていくことになります。
これが、開業費の基本的な処理方法です。
、、、、、。
自分のタイミングで経費計上できるのでは???
そうですよね。
ここで、開業費が「会計上」の繰延資産であることが関係してきます。
「会計上」の繰延資産と「税法独自」の繰延資産。
繰延資産には、「会計上」の繰延資産と「税法独自」の繰延資産とがあります。
そして、開業費は、「会計上」の繰延資産になります。
ちなみに、礼金は、「税法独自」の繰延資産です。
前回の『開業費に含まれないもの』でありましたね。
「会計上」の繰延資産も「税法独自」の繰延資産も、先ほど説明した均等償却(決められた期間で、少しずつ経費にしていく)が基本となります。
ですが、実は「会計上」の繰延資産については、それに加えて、任意償却というものが認められています。
任意償却とは、支出した金額の範囲内であれば、いつでも経費に計上することができるというもの。
なので、、、
開業費は、自分の好きなタイミングで経費として計上することができる、、、ということです。
開業した年に全額経費にしてもいいし、しなくてもいい。
また、全額でもいいし、少しずつでもOKです。
任意償却の場合は、毎年同じ金額である必要もありません。
もちろん、開業費として支出した金額の範囲内で。
一方、「税法独自」の繰延資産には、この任意償却は認められていません。
同じ繰延資産でも、「会計上」のものか「税法独自」のものかで、違ってくるんです。
ややこしいですね、、、
おわりに。
今回は、『個人事業主の開業費、、、いつ経費に計上できる?』について、解説しました。
ぜひ参考にしていただけると、うれしいです。
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