税区分の『対象外』。
どういう取引が、該当するんだろう、、、?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
税区分の『対象外』とは?
税区分の『対象外』とは、そもそも、消費税の課税の対象とならない取引のこと。
課税の対象とならない?
消費税の計算に関係のない取引、ということです。
次の4つの要件を満たさない場合、その取引は、『対象外』となります。(輸入取引や特定仕入れについては、今回割愛します。)
すべて満たせば、課税の対象。
いずれか1つでも満たさなければ、『対象外』です。
国内において行うもの
消費税は、国内取引(日本で消費使用されるもの)のみを、課税の対象とします。
国外取引は、『対象外』です。
国内か国外か、、、どうやって判定するの?
特許権など一部例外もありますが、基本的には、次の場所で判定します。(国内にあれば国内取引、国外にあれば国外取引です。)
電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・映像・ソフトウェアや広告の配信などの役務の提供のこと。
平成27年度税制改正により、「役務の提供を受ける者の住所等(本店等の所在地)」で内外判定することとなっています。
具体例
すべて、国外取引で『対象外』です。
- 「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」として、電気通信利用役務の提供に該当します。 ↩︎
- YouTubeの広告収入を運営している法人(役務の提供を受ける者)は、「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」というシンガポールの法人(本店等の所在地は国外)です。 ↩︎
- 「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」として、電気通信利用役務の提供に該当します。 ↩︎
- 内国法人(本店等の所在地は国内)からの依頼の場合は、課税の対象となります。 ↩︎
「売掛金」や「現金」などの勘定科目も、税区分は『対象外』になります。(自動的に『対象外』が設定されていると思うので、そのままでOK。)
消費税の計算に関係のない勘定科目です。
取引登録するときに、ふと疑問に思うこともあるかもしれませんね。
事業者が事業として行うもの
法人が行う取引は、すべて「事業者が事業として行うもの」に該当します。
一方、個人事業主(事業を行う個人)が行う取引は、「事業として行うもの」かどうかがポイントです。
「事業として」とは、資産の譲渡等を「反復、継続、独立」して行うこと。
事業者の立場で行う取引は「事業として」に該当しますが、消費者の立場で行う取引は「事業として」に該当しません。
具体例
「事業として」に該当せず、『対象外』です。
事業活動に付随して行われる取引も、「事業として」に含まれます。
対価を得て行うもの
有償か?無償か?ということです。
無償による取引は、『対象外』です。
具体例
無償による取引ですね。
ただし、無償であっても、次の取引は課税の対象となります。
「みなし譲渡」といいます。
この場合、時価等の金額で売上計上する必要がありますので、ご注意ください。
個人事業主の場合、『家事消費等』という勘定科目がありますね。
資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
ざっくり言うと、「売る・貸す・サービス」をしているかどうか、ということです。
「売る・貸す・サービス」をしていなければ、『対象外』です。
具体例
すべて、「売る・貸す・サービス」の対価ではないので、『対象外』です。
解約手数料は、「解約事務手続き」という役務の提供。
対価補償金は、「土地等が収用される」🟰「土地等の譲渡」、をしています。
「売る・貸す・サービス」の対価になります。
まとめ
今回は、「『対象外』って、どういう取引?【消費税の税区分】【収入編】」について、解説しました。
日々の取引登録における税区分。
消費税を正しく申告納税するうえでも、とても大事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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