
税区分の「対象外」って
どういう取引が該当する
んだろう、、、?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
税区分の「対象外」とは?
税区分の「対象外」とは、(そもそも)消費税の課税の対象とならない取引のことです。

課税の対象とならない?
消費税の計算に関係のない取引、ということですね。
次の4つの要件を(1つでも)満たさない場合、その取引は「対象外」となります。(輸入取引や特定仕入れについては、今回割愛します)
すべて満たせば、課税の対象。
いずれか1つでも満たさなければ、「対象外」ですね。
❶国内において行うもの
消費税は、国内取引(日本で消費使用されるもの)を課税の対象とします。
つまり、国外取引は「対象外」ということです。

国内取引か国外取引か、、、
どうやって判定したらいい?
特許権など一部例外もありますが、基本的には、次の場所が国内にあるか?国外にあるか?で判定します。(国内にあれば国内取引、国外にあれば国外取引ですね)
なお、電気通信利用役務の提供とは、インターネット等を介して行われる電子書籍・音楽・映像・ソフトウェアや広告の配信などの役務の提供のこと。
平成27年度税制改正により、「役務の提供を受ける者の住所等(本店等の所在地)」で内外判定することとなっています。

毎年毎年、色々な改正
があります、、、ね。
具体例

すべて国外取引で
「対象外」です。
- 「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」として、電気通信利用役務の提供に該当します。 ↩︎
- YouTubeの広告収入を運営している法人(役務の提供を受ける者)は、「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」というシンガポールの法人(本店等の所在地は国外)です。 ↩︎
- 「インターネット等を通じた広告の配信・掲載」として、電気通信利用役務の提供に該当します。 ↩︎
- 内国法人(本店等の所在地は国内)からの依頼の場合は、課税の対象となります。 ↩︎
番外編
「売掛金」や「現金」などの勘定科目も、税区分は「対象外」となりますね。

そもそも、消費税の計算に
関係のない勘定科目です。
自動的に「対象外」が設定されているかと思うので、そのままでOKです。
取引登録するときに、ふと疑問に思うこともあるかもしれません。
❷事業者が事業として行うもの
法人が行う取引は、すべて「事業者が事業として行うもの」に該当します。
一方、個人事業主(事業を行う個人)が行う取引は、「事業として行うもの」かどうかがポイントとなります。
「事業として」とは、資産の譲渡等を「反復、継続、独立」して行うこと。
事業者の立場で行う取引は「事業として」に該当しますが、消費者の立場で行う取引は「事業として」に該当しません。
つまり、個人事業主が消費者の立場で行う取引は「対象外」となります。

個人事業主の場合は
この要件もポイント
になりますね。
具体例
いずれも「事業として」に該当せず、「対象外」となります。
一方、次の取引は「事業として」行うものであり、課税の対象となります。
店舗を売却したり、事業の用に供している機械等を売却したり、、、
といった事業活動に付随して行われる取引も、「事業として」に含まれるんですね。
❸対価を得て行うもの
有償か?無償か?ということです。
無償による取引は、「対象外」です。
具体例
無償による取引ですので、「対象外」ですね。
ただし、無償であっても、次の取引は課税の対象となります。
上記のような取引を、「みなし譲渡」といいます。
この場合、時価等の金額で売上計上する必要がありますので、ご注意ください。

個人事業主の場合、「家事
消費等」という勘定科目が
ありますね。
❹資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
ざっくりいうと、「売る・貸す・サービス」をしているかどうかということです。
「売る・貸す・サービス」をしていなければ、「対象外」です。
具体例
すべて「売る・貸す・サービス」の対価ではないので、「対象外」ですね。
一方、次の取引は、課税の対象となります。
解約手数料は、「解約事務手続き」という役務の提供を。
対価補償金は、「土地等の譲渡」という資産の譲渡をしています。

「土地等が収用される」
ことを「土地等の譲渡」
と、、、考えるんですね。
まとめ
今回は、「『対象外』って、どういう取引?【消費税の税区分】【収入編】」について、解説しました。
日々の取引登録における税区分。
消費税を正しく申告納税するうえでも、とても大切です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


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