インボイス制度と帳簿の記載事項。まとめ。

インボイス制度

インボイス制度における
帳簿の記載事項、、、
例外措置やら経過措置
やらで、微妙に違う?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

インボイス制度における帳簿の記載事項について、これまでのまとめです。
例外措置に経過措置、、、色々あって、ごちゃごちゃしてきますね。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

通常の場合

まずは、通常の場合の帳簿の記載事項です。
例外措置や経過措置の適用を受けない場合ですね。

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額

???
インボイス制度開始前と
同じ、、、?

そうですね。
通常の場合の帳簿の記載事項は、インボイス制度開始前と同じです。

その帳簿とインボイスの保存で、仕入税額控除をすることができます。

公共交通機関特例などを受ける場合

帳簿の記載事項

次に、インボイス制度の例外措置(公共交通機関特例や自動販売機特例など)の適用を受ける場合の帳簿の記載事項です。

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 課税仕入れの相手方の住所又は所在地
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額
  • 例外措置の対象となる、いずれかの取引である旨

これまでの帳簿の記載事項
に、❷と❻が追加で必要と
なる感じですね。

なお、例外措置の適用を受ける場合には、帳簿のみの保存でOKです。(インボイスの保存は不要です)

留意点

❷「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」

ただし、次の取引については、❷の「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載は不要です。(もちろん、記載していてもOK)

住所等の記載が不要となる取引
  • 公共交通機関特例
  • 自動販売機特例
  • 切手を貼って郵便ポストに投函したもの
  • 回収特例(3万円未満のもの)
  • 出張旅費等特例
  • その他一定のもの

自動販売機特例や回収特例(3万円未満のもの)については、令和6年度税制改正により新たに追加されたもの。令和6年度の税制改正事項にはなりますが、令和5年10月1日以降の取引からその記載がなくてもOKとのことです。

結局のところ、一部の取引
を除いては、ほぼ記載不要
ですね。

❻「例外措置の対象となる、いずれかの取引である旨」

例えば、次のような記載です。

「3万円未満の鉄道料金」
「自販機」
「ATM」
「入場券等」など。

ちなみに、(自販機の場合)❶の「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」も「自販機」でOKです。

少額特例の適用を受ける場合

少額特例の適用を受ける場合の帳簿の記載事項です。
税込1万円未満(少額)の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる特例ですね。

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額

???
これまでと同じ、、、?

そうですね。
少額特例の適用を受ける場合、追加で記載が必要な事項はありません。(「少額特例の適用がある旨」といった記載も必要ありません)

なお、例外措置と同様、帳簿のみの保存でOK。
インボイスの保存は不要です。

免税事業者等から課税仕入れを行う場合

帳簿の記載事項

最後に、免税事業者等から課税仕入れを行う場合の帳簿の記載事項です。
一定割合(80%又は50%)の仕入税額控除の適用を受けることができますね。

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額
  • 80%控除又は50%控除の特例を受ける旨

これまでの帳簿の記載事項
に、❺が追加で必要となり
ます。

留意点

❺「80%控除又は50%控除の特例を受ける旨」 

摘要欄等に☆等のマークを記載して、欄外に「☆は80%控除対象」「☆は免税事業者からの仕入れ」等と記載してもOK。(「軽減税率の対象品目である旨」の記載についても同様です)

【注意】請求書等の保存も必要

ただし、この適用を受けるためには、帳簿のみではなく請求書等の保存も必要です。
インボイスではないものの、免税事業者等から交付を受ける一定の事項が記載された請求書等の保存も必要となりますので、その点ご注意ください。

なお、一定の事項とは次のとおりです。

一定の記載事項
  • 請求書発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

、、、インボイス制度開始前の請求書等の記載事項と同じですね。
なお、スーパーやコンビニ、飲食店、タクシー等から交付を受ける請求書等については、❺の記載は無くてもOKです。

見落としがちなところ
ですので、ご注意を。

まとめ

今回は、『インボイス制度と帳簿の記載事項。まとめ。』について解説しました。

インボイス制度における帳簿の記載事項、、、
例外措置やら少額特例やら、少しごちゃごちゃしますね。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

参考サイト

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