サイトからダウンロードしなければ、電子取引に該当しない?
保存する必要もない?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
【結論】ダウンロードしなくても、電子取引に該当します。
まずは、結論です。
ダウンロードしなくても、電子取引に該当します。
なので。
ダウンロードしなくても、データ保存は必要となります。
例えば、Amazonなどの領収書等データですね。
領収書等データを確認できることとなった時点を、電子データの授受があった時点と考えます。
ダウンロードした時点、ではないんですね。
ということは。
ETCの利用証明書も、すべてダウンロードして保存!?
その必要はありません。
ETCの利用証明書については、ダウンロードした時点を、電子データの授受があった時点と考えます。
難しいですね、、、
なので。
ETCの利用証明書については、ダウンロードしたもののみ、データ保存すればOK。
Amazonなどの領収書等データについては、すべてダウンロードして、データ保存する必要があります。
ダウンロードして保存しなくてもいい場合もあります。
ですが、、、
Amazonなどの領収書等データ。
ダウンロードして保存しなくてもいい場合もあります。
ECサイト上で、その領収書等データを随時確認できる場合です。
「お問合せの多いご質問(令和6年3月)(【電子取引関係】追2)」で公表されています。
ただし、満たすべき要件があります。
次の2つです。
まずは、1つ目の要件について。
ここでの「真実性の確保」「検索機能の確保」は、データ保存をすべき事業者(物品の購入者)が満たすべき「真実性の確保」「検索機能の確保」のことです。
例えば、「全ての検索機能の確保の要件が不要とされている」事業者については、ECサイト提供事業者が、「検索機能の確保」を満たす必要はありません。
事業者ごとに、要件は少し異なりそうですね。
そして、2つ目の要件です。
領収書等データを確認できる期間は、各ECサイトごとに異なります。
規約などで、その期間を確認しておくようにしましょう。
データの保存期間満了前に確認できなくなる場合には、ダウンロードして保存しておく必要があります。ご注意ください。
おわりに
今回は、『ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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