ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?

電子帳簿保存法

Amazonの領収書等やETCの利用証明書、、、ダウンロードしなければ、電子取引に該当しない?保存の必要もない?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方(個人事業主&法人)向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

ダウンロードしなければ、電子取引に該当しない?

Amazonなどの領収書等については、そのデータを「確認」できることとなった時点で、そのデータの「授受」があったものと考えます。

つまり、その時点で「電子取引」があったものと考えます。

ダウンロードの有無は、関係ありません。

すべて「電子取引」に該当し、そのデータ保存が必要となりますので、ご注意ください。

原則は、、、です。(特例については、後ほど解説)

一方、ETCの利用証明書については、そのデータを「ダウンロード」した時点で、そのデータの「授受」があったものと考えます。

つまり、ダウンロードした時点で「電子取引」があったものと考えます。

ダウンロードしない場合、「電子取引」に該当しませんので、その保存の必要もないということです。

Amazonなどの領収書等とETCの利用証明書、、、取扱いが異なりますので、お間違いなく。

少し、紛らわしいですね。

なお、ETC利用時のインボイス対応については、下記ブログで解説しています。

ぜひ、参考にしてみてください。

【Amazonの領収書等】保存が不要となる場合も、、、。

Amazonなどの領収書等は、ダウンロードの有無に関係なく「電子取引」に該当します。

領収書等は、全てダウンロードして(電子取引の保存要件を満たした上で)保存しなければなりません。

先ほど確認したとおりですね。
これが、原則です。

ただし、ECサイト上(Amazonなど)で領収書等を随時確認することができ、かつ、次の要件を満たす場合には、その保存は不要とされています。(「お問合せの多いご質問(令和6年3月)【電子取引関係】追2」より)

例えば、「注文履歴」で領収書等を随時ダウンロードできる場合などです。

なお、要件は次のとおり。

要件
  • ECサイト事業者が、購入者が満たすべき電子取引の保存要件(「真実性の確保」「検索機能の確保」)を満たしていること。
  • その領収書等の保存期間(税法上の保存期間)が満了するまでの間、そのECサイト上で随時確認できること。

❶の「真実性の確保」については、特に問題ないかと思います。

ほとんどの場合、満たしているかと、、、。

「検索機能の確保」については、2期前(2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者や、プリントアウトして(日付・取引先ごとに整理して)保存している事業者などは、不要です。

そもそも、、、その事業者自体、「検索機能の確保」の要件が不要とされていますからね。

また、❷については、ECサイトによって様々です。

保存期間満了前に削除等される場合には、ダウンロードして保存しておく必要がありますので、ご注意ください。

規約などで、確認しておきましょう。

まとめ

今回は、『ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?
  • Amazonなどの領収書等は、ダウンロードの有無に関係なく、「電子取引」に該当。(保存が必要)
  • ただし、サイト上で随時確認可能であれば、保存不要。(要件あり)
  • ETCの利用証明書は、ダウンロードしない場合、「電子取引」に該当しない。(保存も不要)
参考サイト

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