ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?

電子帳簿保存法

サイトからダウンロードしなければ、電子取引に該当しない?
保存する必要もない?

こんにちは。税理士の城戸です。

今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

前回のブログは、こちら。

【結論】ダウンロードしなくても、電子取引に該当します。

まずは、結論です。

ダウンロードしなくても、電子取引に該当します。

なので。

ダウンロードしなくても、データ保存は必要となります。

例えば、Amazonなどの領収書等データですね。

領収書等データを確認できることとなった時点を、電子データの授受があった時点と考えます。

ダウンロードした時点、ではないんですね。

ということは。
ETCの利用証明書も、すべてダウンロードして保存!?

その必要はありません。

ETCの利用証明書については、ダウンロードした時点を、電子データの授受があった時点と考えます。

難しいですね、、、

なので。

ETCの利用証明書については、ダウンロードしたもののみ、データ保存すればOK。

Amazonなどの領収書等データについては、すべてダウンロードして、データ保存する必要があります。

ダウンロードして保存しなくてもいい場合もあります。

ですが、、、

Amazonなどの領収書等データ。

ダウンロードして保存しなくてもいい場合もあります。

ECサイト上で、その領収書等データを随時確認できる場合です。

ただし、満たすべき要件があります。

次の2つです。

  • ECサイト提供事業者が、電子取引の保存要件である「真実性の確保」「検索機能の確保」を満たしていること。
  • データの保存期間が満了するまでの間、そのECサイト上で随時確認できる状況であること。

まずは、1つ目の要件について。

ここでの「真実性の確保」「検索機能の確保」は、データ保存をすべき事業者(物品の購入者)が満たすべき「真実性の確保」「検索機能の確保」のことです。

例えば、「全ての検索機能の確保の要件が不要とされている」事業者については、ECサイト提供事業者が、「検索機能の確保」を満たす必要はありません。

事業者ごとに、要件は少し異なりそうですね。

そして、2つ目の要件です。

領収書等データを確認できる期間は、各ECサイトごとに異なります。

規約などで、その期間を確認しておくようにしましょう。

データの保存期間満了前に確認できなくなる場合には、ダウンロードして保存しておく必要があります。ご注意ください。

おわりに

今回は、『ダウンロードしなければ、電子取引には該当しない?』について解説しました。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

参考:電子帳簿等保存制度(特設サイト)

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。