こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、電子帳簿保存法について。
電子帳簿保存法の概要を、ざっくり解説します。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
デジタル化、デジタル化です!
前回のブログは、こちら。
電子帳簿保存法とは?(ざっくり)
電子帳簿保存法とは、
「紙保存が義務づけられている帳簿書類について、データ保存を容認する」
とともに、
「電子取引については、データ保存を義務づける」
法律です。
データ保存の容認と義務、を定めた法律ですね。
電子帳簿保存法上の区分は、次の3つ。
このうち、
「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」が、データ保存を容認する制度。
そして、
「電子取引データ保存」が、データ保存を義務づける制度です。
【希望者のみ】電子帳簿等保存とは?
電子帳簿等保存とは、
自分で最初から会計ソフト等で作成した帳簿書類について、データ保存を容認する制度です。
原則は、プリントアウトして保存(紙保存)です。
具体的には、
などです。
これらの帳簿書類について、
「プリントアウトせず、そのデータのまま保存してもいいですよ。」
と容認する制度が、電子帳簿等保存です。
ただし、システムのマニュアル等の備付けや見読可能性の確保など、
一定の要件を満たす必要がありますので、注意してくださいね。
電子帳簿等保存は任意なので、希望する方のみです。
【希望者のみ】スキャナ保存とは?
スキャナ保存とは、
主に取引先から受け取った紙の請求書・領収書等について、データ保存を容認する制度です。
ここでのデータ保存とは、
スマホやスキャナで読み取ったデータを保存する(電子化して保存する)、ということですね。
原則は、その書類自体の保存(紙保存)です。
スキャナ保存の対象となるのは、
取引先から受け取った紙の請求書・領収書・契約書、などだけでなく、
自分で紙で作成・発行した請求書や領収書の写し、契約書なども含まれます。
スキャナ保存とは、
「その書類自体ではなく、その書類をスキャンして保存してもいいですよ。」
と容認する制度です。
なお、総勘定元帳や貸借対照表などは、スキャナ保存の対象となりません。
また、システム概要書等の備付けや検索機能の確保など、
一定の要件を満たす必要もありますので、注意してくださいね。
スキャナ保存も任意なので、希望する方のみです。
【対応が必要】電子取引データ保存とは?
電子取引データ保存とは、
取引情報をデータで授受する取引(電子取引)について、データ保存を義務づける制度です。
電子取引???
電子取引とは、
具体的には、次のような取引。
【注意】受領した場合だけでなく、送付した場合も電子取引です。
電子取引データ保存とは、
「このようなデータでやり取りしたものは、データのまま保存しなさい。」
と義務づける制度です。
なお、
真実性・可視性の確保といった電子取引の保存要件も満たす必要がありますので、注意してくださいね。
電子取引データ保存は義務なので、令和6年1月1日以降、法人・個人事業主の方は対応が必要です!
おわりに
今回は、電子帳簿保存法について、ざっくりと解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
デジタル化を進め、業務効率化を図っていきましょう!
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