電子帳簿保存法とは?ざっくり解説!

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法って何?
とりあえず、、、ざっくり
知りたい。

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

電子帳簿保存法とは?(ざっくりと)

電子帳簿保存法とは、「紙保存が義務づけられている帳簿書類について、データ保存を容認する」とともに、「電子取引については、データ保存を義務づける」法律です。

つまり、データ保存の“容認”
と“義務”を定めた法律、とい
うことですね。

電子帳簿保存法上の区分は、次の3つ。

3つの区分
  • 電子帳簿等保存
  • スキャナ保存
  • 電子取引データ保存

このうち、「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」が、データ保存を容認する制度。
そして、「電子取引データ保存」が、データ保存を義務づける制度です。

【希望者のみ】電子帳簿等保存とは?

電子帳簿等保存とは、自分で最初から会計ソフト等で作成した帳簿書類について、データ保存を容認する制度です。(原則は、紙保存です)

例えば、次のような帳簿書類ですね。

電子帳簿等保存の対象となる帳簿書類
  • 会計ソフト等で作成した仕訳帳や総勘定元帳
  • 会計ソフト等で作成した貸借対照表や損益計算書
  • パソコンで作成し、取引先に紙で渡した請求書・領収書の控えや契約書

これらの帳簿書類について、「プリントアウトせず、そのまま(データのまま)保存してもいいですよ」と容認する制度が、電子帳簿等保存です。

ただし、システムのマニュアル等の備付けや見読可能性の確保など、一定の要件を満たす必要がありますので、ご注意を。

電子帳簿等保存は「任意」
ですので、希望者のみで
OKです。

【希望者のみ】スキャナ保存とは?

スキャナ保存とは、主に取引先から受け取った紙の請求書・領収書等について、データ保存を容認する制度です。

原則は、紙保存ですね。
先ほどと同様です。

なお、ここでのデータ保存とは、スマホやスキャナで読み取ったデータを保存する(電子化して保存する)ということ。
「その書類自体ではなく、その書類をスキャンして保存してもいいですよ」と容認する制度が、スキャナ保存ということです。

対象となるのは、取引先から受け取った紙の請求書等だけではなく、自分で紙で作成・発行した請求書や領収書の写し、契約書なども含まれます。(ただし、総勘定元帳や貸借対照表などは対象となりません)

また、システム概要書等の備付けや検索機能の確保など、一定の要件を満たす必要がありますので、その点もご注意を。

スキャナ保存も「任意」
ですので、希望者のみ
でOKです。

【対応が必要】電子取引データ保存とは?

電子取引データ保存とは、取引情報をデータで授受する取引(電子取引)について、データ保存を義務づける制度です。

電子取引、、、?

例えば、次のような取引ですね。(参考:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4より)

電子取引
  • 電子メールによる、請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)の送受信
  • インターネットのホームページからの、請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)のダウンロード
  • クラウドサービスによる、請求書や領収書等のデータの共有
  • クラウドサービスを利用した、クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等の取り込み
  • EDI取引

なお、受領した場合だけ
ではなく、送付した場合
も電子取引です。

「このようなデータでやり取りしたものは、データのまま保存しなさい」と義務づける制度が、電子取引データ保存になります。

そして、注意すべきは、「任意」ではなく「義務」であるということ。
令和6年1月1日以降、ほとんど全ての事業者は対応が必要となります。

真実性・可視性の確保といった電子取引の保存要件も満たす必要がありますので、その点もご注意ください。

まずは、電子取引データ
保存から対応をしていき
ましょう!

まとめ

今回は、『電子帳簿保存法とは?ざっくり解説!』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 電子帳簿保存法とは、データ保存の“容認”と“義務”を定めた法律。
  • 「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つに区分される。
  • まず、対応すべきは「電子取引データ保存」!
  • デジタル化を進め、業務効率化を図ろう。
参考サイト

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