少額減価償却資産や一括償却資産、、、売却した場合の所得区分は?譲渡所得?それとも、事業所得?
こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方(一般的な個人事業主の方)向けの記事です。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
前回のブログは、こちら。
【結論】少額減価償却資産・一括償却資産を売却した場合は、事業所得となります。
まずは、結論です。
少額減価償却資産や一括償却資産を売却した場合は、事業所得となります。
譲渡所得とはなりません。
資産を売却しているのに?譲渡所得ではない?
そうなんです。ややこしいですね。
譲渡所得とは、資産の譲渡(売却)による所得のこと。
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、宝石、機械器具(営業用固定資産)など、、、様々な資産が、譲渡所得の対象となります。
ですが、、、
譲渡所得の対象とならない資産があります。
次の資産です。
少額減価償却資産と一括償却資産も含まれていますね。
これらの資産は、譲渡所得としてではなく、他の所得として課税されます。
例えば、棚卸資産(商品や製品など)の譲渡は、事業所得。
準棚卸資産(商品を入れている段ボールなど)の譲渡は、事業所得又は雑所得。
そして、、、
少額減価償却資産や一括償却資産の譲渡については、事業所得となります。
少額減価償却資産や一括償却資産を売却した場合には、その売却代金を事業所得の収入金額に計上すればOKです。
取得価額については、すでに、経費計上されていますね。
【注意】少額重要資産・『少額減価償却資産の特例』の対象となる資産の譲渡。
ただし、次の資産の譲渡は、譲渡所得となります。
少額重要資産とは、少額減価償却資産や一括償却資産のうち、その事業において、基本的に重要な資産と考えられるもの。
例えば、製品の製造や商品の販売において直接必要な減価償却資産で、欠くことのできないものです。
少額重要資産の譲渡は、譲渡所得となります。
該当しないかどうかのチェックも、忘れずに。
『青色申告者の少額減価償却資産の特例』の対象となる資産とは、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産です。
使用した年に、取得価額の全額を経費計上します。
青色申告者のみの特例ですね。
この特例の対象となる資産を譲渡した場合も、譲渡所得となりますので、ご注意ください。
これらの資産を売却した場合には、その売却代金を、譲渡所得の収入金額に計上すればOKです。
売却のためにかかった費用があれば、マイナスしましょう。
ただし、、、
取得価額は、すでに経費計上されていますので、マイナスできません。
なお、これらの譲渡所得(土地や建物など一定の資産は除く。)については、年間50万円の特別控除があります。
50万円までは、課税されないっていうこと?
そうですね。ただし、消費税は課税されますので、ご注意ください。
まとめ
今回は、『少額減価償却資産や一括償却資産。売却したら、譲渡所得?』について、解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
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