こんにちは。税理士の城戸です。
今回は、インボイス制度における、登録番号の確認について。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
消費税の課税事業者及び原則課税が前提です。
立場としては、買い手側です。
前回のブログは、こちら。
登録番号の確認
請求書等に記載された登録番号の確認は、受け取った事業者側で行う必要があります。
ポイントは、次の2点。
- その番号が「登録番号」であるかどうか。
- その「登録番号」が、取引時点(商品を購入した日等)でおいて有効なものかどうか。
2つ目の確認も重要です。
いったん登録しても、届出等により、取消すこともできます。
「登録していたはずなのに、知らないうちに取消し等をしていた、、、」
そうならないように、取消し等の有無についても確認しておきましょう。
インボイスと認められない場合は、納付すべき消費税額が増えてしまう可能性もあるので、注意してくださいね。
登録番号の確認は、毎回必要?
とは言っても、毎回毎回確認するのは大変、、、
そうですよね、、
必ずしも「すべての取引を、その都度」というわけではありません。
例えば、継続的に取引がある事業者との取引の場合。
「取引に入る前や初回取引の際に、まずはしっかりと確認し、それ以降は定期的に。」
という方法でもいいと思います。
1回限りの取引の場合は、どうしても、その都度となってしまいますが、、、
いずれにしても、本人確認等も含めて、取引に入る前の確認もとても重要です。
あとは、取引先の規模や関係性、取引金額等を踏まえて、取引先ごとに、その頻度等を判断していきましょう。
取引先が大企業の場合は、それほど必要ないかもしれませんね。
おわりに
今回は、登録番号の確認について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。
参考:インボイス制度の開始に向けて
特にご留意いただきたい事項
このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。