
出張手当で節税できるって
聞いたんだけど、、、
どういうこと?
こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。
出張手当による節税とその注意点について、解説します。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。
そもそも出張手当とは?
出張手当(日当)とは、従業員や役員などが出張する場合に支給する手当のことをいいます。
出張中に発生する食事代や雑費などを補助することが主な目的で、交通費や宿泊費とは別に一律の金額を支給するのが一般的です。(実費精算ではなく、定額支給です)
例えば、、、
東京に1泊2日の出張に行く場合、
・新幹線代やホテル代→実費で精算
・出張中の食事代や雑費→出張手当として7,000円(1日3,500円×2日)支給
といったイメージです。
出張中は通常よりも出費がかさみますので、もらう側からすると、やっぱりうれしいですよね。

モチベーションアップにも
つながるかもしれません。
とはいえ、出張手当の支給は法律上の義務ではありません。
支給するかどうかは会社(個人事業主)が決めることができます。
出張手当で節税?
それでは、“出張手当で節税”とは、どういうことでしょうか?
受け取る側と支払う側とに分けて見ていきましょう。
受け取る側
出張手当は、“通常必要と認められる範囲内”であれば、給与として課税されず「非課税」で受け取ることができます。
つまり、出張手当には、所得税も住民税も社会保険料もかからないということです。
受け取る側にとっては、税金等の負担は増えずに、手取りをUPすることができますね。
支払う側
一方、支払う側にとっても節税になります。
“通常必要と認められる範囲内”であれば、支給する出張手当は経費になります。
そのため、法人税(個人事業主の場合は所得税)の節税につながります。
さらには、それだけではありません。
- 消費税:国内出張に係る出張手当は課税仕入れとなるため、消費税の節税になる。
- 社会保険料:給与扱いとはならず、会社(個人事業主)が負担する社会保険料も抑えることができる。
このように出張手当は支払う側にとっても、法人税(所得税)だけでなく、消費税や社会保険料の節税につながるということです。

出張手当は、受け取る側に
も支払う側にも節税になる
“ダブル節税”が可能という
ことですね。
ただし、海外出張に係る出張手当は課税仕入れに該当しないため、消費税の節税効果はありません。その点ご注意ください。
なお、経理面でのポイントは次のとおりです。
ご参考までに。
出張手当の注意点は?
ただし、、、
注意点があります。
“通常必要と認められる範囲内”であることが大前提!
出張手当による節税は、その出張手当が、“通常必要と認められる範囲内”であることが大前提です。その範囲内を超えた部分については、(受け取る側も支払う側も)「給与」扱いとなり、ダブル節税とはなりませんのでご注意ください。

通常必要と認められる
範囲内?具体的には
いくらまでならOK?
なんですが、、、明確な金額が税法等で定められているわけではありません。
ただ、次の要件を満たすことで“通常必要と認められる範囲内”と判断されます。
つまり、「全ての役員・従業員が対象で、役職ごとにバランスがとれていて、常識的な範囲内の金額であればOK」ということです。

出張旅費規程も整備し、
しっかりと説明できるよ
うにもしておきましょう。
個人事業主の場合、自分に出張手当を支給することはできない。
なお、個人事業主の場合は、事業主本人に出張手当を支給することはできません。
支給したとしても単なる「資金移動」(事業主貸勘定)とみなされ、ダブル節税とはなりませんのでご注意ください。
ただし、事業主本人が実際に支払った交通費や宿泊費などについては経費となりますので、その点ご安心を。(事業上のもののみです)

会社の場合は、社長へ出張
手当を支給することができ
ます。会社(法人)の場合
だと、OKなんですね。
まとめ
今回は、『出張手当と節税。ダブル節税?インボイスは?注意点も解説。』について解説しました。
出張手当は、受け取る側にも支払う側にも節税メリットがあります。
いわゆる、ダブル節税が可能です。
会社の状況等に合わせて、上手に活用していきましょう。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。


このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。





