出張手当と節税。ダブル節税?インボイスは?注意点も解説。

法人税

出張手当で節税できるって
聞いたんだけど、、、
どういうこと?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

出張手当による節税とその注意点について、解説します。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

そもそも、出張手当とは?

出張手当(日当)とは、従業員や役員などが出張する場合に、その従業員や役員に対して支給する手当のことをいいます。

出張中に発生する食事代や雑費などを補助することが主な目的で、交通費や宿泊費とは別に一律の金額を支給するのが一般的です。(実費精算ではなく、定額支給です)

例えば、、、
東京に1泊2日の出張に行く場合、

・新幹線代やホテル代→実費で精算
・出張中の食事代や雑費→出張手当として7,000円(1日3,500円×2日)支給

といったイメージです。

出張中は通常よりも出費がかさみますので、もらう側からすると、やっぱりうれしいですよね。

モチベーションアップにも
つながるかもしれません。

とはいえ、出張手当の支給は法律上の義務ではありません。
支給するかどうかは会社(個人事業主)が決めることができます。

出張手当でダブル節税?

出張手当は、受け取る側にも支払う側にも節税メリットがあります。

受け取る側(従業員や役員側)の取扱い

出張手当が「通常必要と認められる範囲内」であれば、給与として課税されず「非課税」となります。つまり、その出張手当に対しては、税金(所得税・住民税)や社会保険料がかからないということです。

「通常の給与」としてもらった場合には課税されますから、出張手当としてもらった方が節税になるということです。

受け取る側にとっては、
税金(所得税・住民税)
と社会保険料の節税に
なりますね。

支払う側(会社や個人事業主側)の取扱い

消費税

国内出張に対する出張手当は「通常必要と認められる範囲内」であれば、課税仕入れに該当します。つまり、消費税の節税になるということです。

「通常の給与」として支払った場合は課税仕入れとなりませんから、出張手当として支払った方が節税になります。

ただし、あくまでも「国内出張」の場合です。
「海外出張」に対する出張手当は(そもそも)課税仕入れに該当せず、消費税の節税にはなりませんのでご注意ください。

通常必要と認められる範囲内
であろうとなかろうと、、、
です。

なお、出張手当についてはインボイスは不要です。
帳簿のみの保存で消費税の計算(仕入税額控除)をすることができますので、ご安心ください。(帳簿の摘要欄に「出張旅費等特例」などと記載しておくことをお忘れなく)

詳しくは、下記ブログをご参照ください。
帳簿の記載事項などについても解説しています。

社会保険料

出張手当は「通常必要と認められる範囲内」であれば、(給与扱いされず)社会保険料の算定対象外となります。つまり、会社や個人事業主側にとっても、社会保険料の負担軽減になるということです。

「通常の給与」として支払った場合には算定対象となりますから、出張手当として支払った方が社会保険料の負担軽減につながります。

社会保険料は労使折半です。
従業員や役員側だけではなく
会社や個人事業主側の負担も
軽減されるんですね。

法人税(所得税)

出張手当は会社(個人事業主)の経費になります。
ですので、法人税(所得税)の節税になります。

ただ、「通常の給与」として支払った場合でも同じく経費になりますから、そういう意味では同じですね。

違う点としては、「勘定科目」。
一般的には「通常の給与」として支払った場合は「給料手当」(「役員報酬」)、出張手当の場合は「旅費交通費」です。
そして、「源泉徴収」。
「通常の給与」として支払った場合は源泉徴収が必要となりますが、出張手当の場合は不要です。

なお、出張手当については
領収書等も不要です。
領収書等による精算という
手間もかからないですね。

いずれにしても、出張手当は、支払う側にとっても税金(消費税・法人税 or 所得税)や社会保険料の節税になります。
ダブル節税ということです。

出張手当による節税の注意点

「通常必要と認められる範囲内」であることが大前提!

出張手当による節税は、「通常必要と認められる範囲内」であることが大前提です。
その範囲内を超えた部分については、(受け取る側も支払う側も)「給与」扱いとなり、ダブル節税とはなりませんのでご注意ください。

通常必要と認められる
範囲内?具体的には
いくらまでならOK?

なんですが、、、明確な金額が税法等で定められているわけではありません。
ただ、次の要件を満たすことで「通常必要と認められる範囲内」と判断されます。

通常必要と認められる範囲内
  • その支給が、全ての役員・従業員を対象としていること。(一部の役員のみが対象ではないこと)
  • その支給額が、役職等に応じて適正なバランスが保たれていること。
  • その支給額が、同業種・同規模の会社等と比べて妥当な金額であること。

つまり、「全ての役員・従業員が対象で、役職ごとにバランスがとれていて、常識的な範囲内の金額であればOK」ということです。

出張旅費規程を整備し、
しっかりと説明できるよ
うにもしておきましょう。

個人事業主の場合、自分に出張手当を支給することはできない。

個人事業主の場合、事業主本人に出張手当を支給することはできません。
支給したとしても単なる「資金移動」(事業主貸勘定)とみなされ、ダブル節税とはなりませんのでご注意ください。

ただし、事業主本人が実際に支払った交通費や宿泊費などについては経費となりますので、その点ご安心を。(事業上のもののみです)

なお、会社の場合は社長へ
出張手当を支給することが
できます。会社(法人)の
場合だと、OKなんですね。

まとめ

今回は、『出張手当と節税。ダブル節税?インボイスは?注意点も解説。』について解説しました。

出張手当は、受け取る側にも支払う側にも節税メリットがあります。
いわゆる、ダブル節税が可能です。
会社の状況等に合わせて、上手に活用していきましょう。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 出張手当は、給与課税されず「非課税」で受け取れる。
  • 会社(個人事業主)側は、税金と社会保険料の節税になる。
  • つまり、双方に節税メリットがある。(ダブル節税)
  • ただし、「通常必要と認められる範囲内」であることが大前提!
  • なお、個人事業主は自分に出張手当を支給できない。(会社が社長に支給することはできる)
  • ちなみに、インボイスは不要。(出張旅費等特例)

このブログは、更新日時点における法令等に基づいて作成しています。