【令和8年対応】インボイス制度|免税事業者からの仕入れは何割控除できる?

消費税

免税事業者からの仕入れ
って、今、何割控除でき
る?なんか改正があった
みたいだけど…?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

免税事業者からの仕入れについては、令和8年度税制改正により変更がありましたね。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

それでは、早速
見ていきましょう。

免税事業者からの仕入れは何割控除できる?

令和8年度税制改正により変更されています!

インボイス制度開始後は、原則として、免税事業者等からの課税仕入れについては仕入税額控除の適用を受けることができません。

ですが…
「一定期間」に限り、「一定割合」の控除をすることはできます。
事業者の急激な税負担の増加を軽減するための救済措置(経過措置)ですね。

具体的には、次のとおりです。

期間控除可能な割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和11年9月30日50%
令和8年10月1日~令和10年9月30日70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日50%
令和12年10月1日~令和13年9月30日30%
令和13年10月1日以降0%

なお、令和8年度税制改正により、一部(太字部分)が変更されています。
特に、令和8年10月1日以降の2年間は、控除割合が「50%」ではなく「70%」となっていますので、ご注意ください。

また、免税事業者等からの課税仕入れの合計額が、その事業年度(年)で10億円1億円(税込)を超える場合には、その超える部分についてはこの経過措置の適用はありません。
その点も併せて、ご注意を。
(※令和6年度税制改正令和8年度税制改正です)

経過措置を利用できる
期間も、2年延長されて
いますね。

どの日を基準に「控除可能な割合」を考える?

なお、

  • 修理などの役務の提供を受けた場合
    →その修理などが全部完了した日
  • 商品等を仕入れた場合
    →その仕入れをした日(引渡しのあった日)

で、控除可能な割合は考えてください。
(※つまり、その課税仕入れの時期で判断するということです)

例えば、令和8年9月25日に修理に出して代金を支払い、同年10月25日に修理が完了した場合の控除可能な割合は「70%」になりますね。

また、令和8年9月15日から同月30日までの仕入れについては「80%」、令和8年10月1日から同月15日までの仕入れについては「70%」です。

契約した日でも代金を
支払った日でも、請求書
の日付でもありません。

ちなみに…
1年分をまとめて前払いしている保守料など“短期前払費用”の取扱いを受けている場合には、その「支出した日」で考えてOKです。

で、仕訳はどうなる?

次のとおりです。

  • 免税事業者からの仕入れ:22万円(うち消費税2万円
  • 控除可能な割合(経過措置):70%
  • 消費税の計算方法:一般課税
  • 経理方式:税抜経理方式
借方金額貸方金額
仕入206,000円買掛金220,000円
仮払消費税等14,000円

免税事業者からの仕入れにかかった消費税(2万円)のうち、経過措置により控除できる部分(2万円×70%=14,000円)は「仮払消費税等」、控除できない部分(2万円−14,000円=6,000円)は「仕入」に加算します。
もちろん、その他の経費や棚卸資産、固定資産の場合も同様ですよ。

freeeなどの場合は、
経過措置に対応した
税区分を選択すれば
OKですね。

なお、
免税事業者からの仕入れ等にかかった消費税のうち、控除できない部分をまとめて決算時に「仮払消費税等」から「雑損失」に振り替える仕訳も考えられますが、色々注意すべき点が増えるので、その都度「仕入」等と「仮払消費税等」に分ける仕訳(上記仕訳)がおすすめです。
ご参考までに。

⚠️ただし、請求書等の保存も必要です!

ただし
この経過措置を適用するにあたっては、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 70%控除等の特例を受ける旨
    ※「免」でもOK
    ※摘要欄等に☆等のマークを記載して、欄外に「☆は70%控除対象」等と記載してもOK
  • 対価の額
請求書等の記載事項
  • 請求書等を発行した者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
    ※(不特定多数の者に対して販売等を行う)飲食店やタクシー等から交付を受ける請求書等については、❺の記載は無くてもOK

帳簿の記載事項については、これまでの記載事項に❹が追加で必要となる感じですね。
一方、請求書等については、これまでの記載事項と同じです。

いずれにしても、(インボイスである必要はないものの…)請求書等の保存も必要となりますので、ご注意ください。

まとめ

今回は、『【令和8年対応】インボイス制度、、、免税事業者からの仕入れは何割控除できる?』について解説しました。

令和8年度税制改正により、免税事業者等からの仕入れにつき控除できる割合が変更されています。特に、令和8年10月1日以降の2年間は、控除割合が「50%」ではなく「70%」となっていますので、その点ご注意を。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

  • 令和8年度税制改正により、免税事業者等からの仕入れにつき控除できる割合が変更に!
  • 特に、令和8年10月1日以降の2年間は、控除割合が「50%」ではなく「70%」となっているので要注意。
  • なお、控除可能な割合は、修理などが全部完了した日や仕入れをした日(引渡しのあった日)で考える。
  • 経過措置により控除できる部分は「仮払消費税等」、控除できない部分は「仕入」等に加算。
  • インボイスである必要はないものの、請求書等の保存も必要です!

ちなみに、「免税事業者等」
には、消費者もインボイス
登録をしていない課税事業
者も含まれますよ。

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