インボイス制度、、、免税事業者からの仕入れでも控除可能?

消費税

免税事業者からの仕入れ、
インボイス制度開始後も
仕入税額控除できるって
聞いたんだけど、、、?

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

免税事業者からの仕入れでもOK!【インボイス制度の経過措置】

インボイス制度開始後は、原則、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができません。

ただし、、、
一定の期間に限り、一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度導入にあたっての経過措置です。

事業者の負担を軽減
するためですね。

具体的には、次のとおりです。

期間控除可能な割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで80%の仕入税額控除が可能
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで50%の仕入税額控除が可能

6年間という「期間限定」であり、80%又は50%といった「一定割合」ではありますが、インボイス制度開始後も仕入税額控除を受けることができるということです。
、、、とはいえ「全額控除」ではないので、ご注意を。

ちなみに、「免税事業者等」
には、消費者も含まれます。

免税事業者等からの課税仕入れの合計額が、その事業年度(年)で10億円(税込)を超える場合には、その超える部分については、この経過措置の適用はありません。(令和6年度税制改正)

【注意】請求書等の保存も必要

ただし、この経過措置の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存(7年間)も必要です。

帳簿の記載事項

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 80%控除又は50%控除の特例を受ける旨
  • 対価の額

❹が、追加で必要となる部分ですね。 
「免」でも大丈夫です。

なお、摘要欄等に☆等のマークを記載して、欄外に「☆は80%控除対象」等と記載してもOKです。

請求書等の記載事項

請求書等の記載事項
  • 請求書発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

記載事項は、これまでと同じですね。

なお、不特定多数の者に対して販売等を行うスーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等から交付を受ける請求書等については、❺の記載は無くてもOKです。

インボイスではないものの
請求書等の保存も必要とな
る点、ご注意を。

まとめ

今回は、『インボイス制度、、、免税事業者からの仕入れでも、控除可能?』について解説しました。ぜひ、参考にしていただるとうれしいです。

  • インボイス制度開始後は、原則、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額控除を受けることができない。
  • ただし、制度開始後6年間は、80%又は50%の仕入税額控除の適用を受けることができる。
  • 請求書等の保存(7年間)も必要となるので、お忘れなく。

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