インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【基本編】

消費税

インボイス制度開始後、買い
手側がすべきことって何?
とりあえず、基本的なことを
知りたい。

こんにちは、税理士の城戸です。
今回は、そんな疑問を持たれている方向けの記事です。

ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

“インボイス”であるかどうかの確認

インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと。

まずは、受け取った請求書等の記載事項の確認です。
その請求書等が、“インボイス”であるかどうかの確認になります。(インボイスでなければ、仕入税額控除ができませんね、、、)

インボイスの確認

受け取った請求書等に、次の記載があるかどうかをチェックします。

インボイスの記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

簡易インボイスの確認

スーパーやコンビニなどの小売業、飲食店、タクシー等(不特定多数の者に対して販売等を行うもの)から受け取る請求書等については、簡易インボイスでもOKです。

その場合は、次の記載があるかどうかをチェックします。

簡易インボイスの記載事項
  • インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  • 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

なお、宛名の記載は
なくてもOKです。

その際、その請求書等に記載された「登録番号」が正しいものかどうか等についても、あわせて確認しておくようにしましょう。

登録番号については、国税庁/インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトでも確認可能です。確認の頻度等については、下記ブログもご参考に。

インボイスの保存

確認ができれば、あとは「その保存」です。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス(簡易インボイス)を「7年間」保存する必要があります。

ちなみに、、、厳密に言えば、「課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」ですね。
課税期間とは、個人事業主は暦年、法人は事業年度です。

いずれにしても、受け取った請求書等の記載事項を確認したら、しっかりと「保存」することも忘れないようにしましょう。

もちろん、帳簿の
保存もお忘れなく。

帳簿の記載事項
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額

まとめ

今回は、『インボイス制度開始後、買い手側がすべきこと【基本編】』について解説しました。
ぜひ、参考にしていただけるとうれしいです。

なお、インボイスがなくても仕入税額控除の適用を受けることができる場合もあります。
詳しくは、下記ブログをご確認ください。

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